福島県内の学校の屋外プールの利用について(平成24年4月10日)

事務連絡
平成24年4月10日

福島県教育委員会健康教育課
福島県総務部私学・法人課
国立大学法人福島大学総務課
独立行政法人国立高等専門学校機構事務局  御中


文部科学省スポーツ・青少年局学校健康教育課


福島県内の学校の屋外プールの利用について

 学校の屋外プールの水には、水道水等を用いていますが、本年3月5日付けで水道法(昭和32年法律第177号)第22条に規定する水道施設の管理及び運営に関する衛生上必要な措置及び第23条第1項に規定する給水の緊急停止等の目安とする水道水中の放射性物質の管理目標値が「放射性セシウム10ベクレル/kg」とされ、本年4月1日から適用されています
 これを踏まえ、文部科学省では、学校の設置者等が学校の屋外プールの利用を判断される際の考え方について、下記のとおりとりまとめましたので、福島県教育委員会学校生活健康課におかれては所管の学校及び域内の市町村教育委員会に対し、福島県総務部私学・法人課におかれては所轄の学校法人及び学校設置会社に対し、国立大学法人福島大学総務課におかれては管下の学校に対し、 独立行政法人国立高等専門学校機構事務局におかれては福島県内の管下の学校に対し、本件につき御周知いただき、必要な指導・支援をお願いいたします。



 

  1.  新たな水道水の管理目標値は、飲用のみならず入浴等に伴う被ばく線量を考慮して設定されていることから、新たな水道水の管理目標値で管理されている水道水を学校のプールで利用することは問題ないと考える。また、井戸水、河川水等を利用する場合は、事前に管理目標値を超過していないことを確かめるものとする。
     
  2.  昨年のモニタリング結果や放射性セシウムの濃度推移状況等を考慮し、地域の実情に応じてプール水のモニタリングを行うこととする。また、10ベクレル/kgとの管理目標値は、上限値の水を1年間継続して毎日2リットル摂取した場合に0.1ミリシーベルトに相当するものとして設定されているところ、プール水については同程度の誤飲を想定しがたいため、仮に管理目標値を少し超えることがあっても、屋外プールの利用を制限する必要はない。なお、放射性セシウムが検出された場合は、原因を検討し、プールの利用状況を踏まえ水から受ける放射線量((参考)参照)を参考にして、必要に応じ、葉や土、砂等がプールに入らないようにするなどの措置を行うこととする。
     
  3.  プールサイドや周囲からの放射線影響を確かめるため、学校等における除染の状況等を踏まえて、プールサイドの空間線量率を測定し、学校内の他の場所と傾向が異なる高い値を示した場合には、必要な除染等を行うものとする。
     
  4.  プールの清掃については、除染の状況等を踏まえ、必要に応じ、児童生徒等に実施させないといった配慮を行うものとする。
     
  5.  屋外プールの使用に当たって、放射性物質に対する不安を抱く保護者に対しては、上記の点について十分な説明と配慮を行うこととする。

お問合せ先

スポーツ・青少年局 学校健康教育課

電話番号:03-5253-4111(内線4950)
ファクシミリ番号:03-6734-3794

(スポーツ・青少年局 学校健康教育課)

-- 登録:平成24年04月 --