東日本大震災により被災した児童生徒等の指導要録の作成等に関するQ&Aの送付について

 標記の件について、各都道府県教育委員会等に対し、平成23年7月5日付で別添のとおり発出しましたので、お知らせします。

事務連絡
平成23年7月5日

各都道府県教育委員会 殿
各指定都市教育委員会 殿
各都道府県知事 殿
附属学校を置く各国立大学長 殿
小中高等学校を設置する学校設置会社を
所轄する構造改革特別区域法第12条 殿
第1項の認定を受けた地方公共団体の長 殿

文部科学省初等中等教育局教育課程課

  東日本大震災で被災された児童生徒等の受入れや弾力的な教育課程の編成等については、各教育委員会等において積極的に御対応いただいているところであり、感謝申し上げます。
  このたび、東日本大震災により被災し、他地域の小学校・中学校(中等教育学校の前期課程を含む)に事実上就学している児童生徒の指導要録等の作成等についてQ&Aを作成しましたので、御参考としてお送りいたします。
  都道府県教育委員会におかれては、このことを所管の学校及び域内の市区町村教育委員会に対し、指定都市教育委員会におかれては、所管の学校に対し、都道府県知事及び小中高等学校を設置する学校設置会社を所轄する構造改革特別区域法第12条第1項の認定を受けた地方公共団体の長におかれては、所轄の学校に対し、本事務連絡の趣旨について御周知いただくようお願いします。

被災した児童生徒等の指導要録作成等に関するQ&A

  被災地の児童生徒が避難先である学校に事実上の就学を行っている場合に、指導要録についてはどのように取り扱えば良いでしょうか。また、そのような場合、調査書はどのように取り扱えば良いのでしょうか。

  指導要録は児童生徒が在籍する学校において作成・保存することが求められるため、被災地域の児童生徒が避難先である学校に事実上の就学を行っている場合でも、在籍関係のある学校が指導要録を作成することになります。しかしながら、実際の学習活動については事実上の就学を行っている学校で行われているため、児童生徒の状況の把握については、事実上の就学を行っている学校において適切に行い、就学している学校において、指導要録の内容について事実上作成し、これを児童生徒の在籍する学校に伝え、在籍校の責任で作成する等、弾力的な取扱いをすることが考えられます。
  また、調査書についても、同様の弾力的な取扱いをすることが考えられます。 

お問合せ先

初等中等教育局教育課程課教育課程企画室

電話番号:03-5253-4111(内線2369)

-- 登録:平成23年07月 --