東日本大震災に係る文部科学省所管公立学校施設災害復旧費調査要領の取扱いについて

東日本大震災に係る文部科学省所管公立学校施設災害復旧費調査要領の取扱いについて

 

平成23年6月16日
23文科施第189号
文教施設企画部長裁定

第1  趣旨

  東日本大震災における原子力による災害に関し、文部科学省所管公立学校施設災害 復旧費調査要領(昭和59年9月7日付け文教施第72号文部省教育助成局長裁定 平成21年7月2日一部改正。以下「調査要領」という。)の取扱いについては、以下によるものとする。
  なお、以下に定めのないものについては、「調査要領」による。

第2  災害復旧事業(土壌処理事業に限る)の採択範囲

   東日本大震災における原子力による災害については、文部科学省が校庭又は園庭の次に定める位置で測定した空間線量率が毎時3.8マイクロシーベルト以上となったことのあるものとする。

(1)幼稚園、小学校、特別支援学校にあっては、地表面より50センチメートルの位置

(2)中学校、高等学校、中等教育学校、高等専門学校にあっては、地表面より1メートルの位置

お問合せ先

大臣官房文教施設企画部施設企画課防災推進室災害復旧係

(大臣官房文教施設企画部施設企画課防災推進室災害復旧係)

-- 登録:平成23年06月 --