東日本大震災により被災した児童生徒を公立学校で受け入れている場合の国庫負担上の教職員定数の取扱いについて

事務連絡
平成23年4月20日

各都道府県教育委員会
   教職員定数担当課  御中

文部科学省初等中等教育局財務課

 平素より、教職員定数等に係る事務の適正な執行にご協力いただき、御礼申し上げます。
 平成23年度における教職員定数等に係る事務については、昨日の事務担当者会議にてご説明したところですが、東日本大震災により被災した児童生徒を公立学校で受け入れている場合の国庫負担上の教職員定数の取扱いについては、平成23年5月1日現在、被災した児童生徒を、転居を伴う通常の転学や区域外就学のほか、事実上の就学により受け入れている場合についてもその就学校において、国の学級編制の標準に基づく学級数(以下「標準学級数」という。)等を算定し、これに基づきいわゆる基礎定数を算定することとしますので、事務処理に際して遺漏のないようお取り計らい願います。
 また、今回の震災により被災した児童生徒の状況に応じた国庫負担上の教職員定数の具体的な取扱いは下記のとおりとしますので、併せてご承知おき願います。

(1) 死亡が確認されている場合

標準学級数等の算定には含めない

(2) 行方不明の場合

学齢簿に記載されている学校において標準学級数等の算定に含める。

(3) 転学(事実上の就学を含む)した場合

転学先の学校において標準学級数等の算定に含める。

 本件について、域内の市(指定都市を含む。)町村教育委員会及び学校に対し、本事務連絡について十分御周知いただくとともに、必要な指導・支援をお願いします。

お問合せ先

初等中等教育局財務課

電話番号:03-5253-4111(内線2038)
ファクシミリ番号:03-6734-3733

-- 登録:平成23年04月 --