参照条文

  専修学校設置基準(昭和五十一年文部省令第二号)(抄)

      (専修学校以外の教育施設等における学修)
  第十条 専修学校の高等課程においては、教育上有益と認めるときは、専修学校の定めるところにより、生徒が行う高等学校又は中等教育学校の後期課程における科目の履修その他文部科学大臣が別に定める学修を、当該高等課程における授業科目の履修とみなすことができる。

  2 前項により当該高等課程における授業科目の履修とみなすことができる授業時数は、前条第一項により当該高等課程における授業科目の履修とみなす授業時数と合わせて当該高等課程の修了に必要な総授業時数の二分の一を超えないものとする。

  3 専修学校の専門課程においては、教育上有益と認めるときは、専修学校の定めるところにより、生徒が行う大学又は短期大学における学修その他文部科学大臣が別に定める学修を、当該専門課程における授業科目の履修とみなすことができる。

  4 前項により当該専門課程における授業科目の履修とみなすことができる授業時数は、前条第二項により当該専門課程における授業科目の履修とみなす授業時数と合わせて当該専門課程の修了に必要な総授業時数の二分の一を超えないものとする。

  5 (略)    

 専修学校が授業科目の履修とみなすことができる学修(平成十一年文部省告示第百八十四号)

   専修学校設置基準(昭和五十一年文部省令第二号)(以下「省令」という。)第十条第一項及び第三項の規定により、専修学校が授業科目の履修とみなすことができる学修を次のように定める。
   なお、改正前の省令第九条第二項の規定により、別に定めることとされた学修を定める件(平成六年文部省告示第八十三号)は廃止する。

  1 省令第十条第一項の別に定める学修は、次に掲げる学修とする。
   一 大学、短期大学又は高等専門学校における科目等履修生、研究生又は聴講生としての学修
   二 大学において開設する公開講座における学修、公民館その他の社会教育施設において開設する講座における学修その他これらに類する学修
   三 社会教育法(昭和二十四年法律第二百七号)第五十一条第一項の規定による文部大臣の認定を受けた通信教育における学修
   四 技能審査の認定に関する規則(昭和四十二年文部省告示第二百三十七号)による文部大臣の認定を受けた技能審査の合格に係る学修で、専修学校において、当該専修学校教育に相当する水準を有すると認めたもの
   五 次に掲げる要件を備えた知識及び技能に関する審査における成果に係る学修で、専修学校において、当該専修学校教育に相当する水準を有すると認めたもの
    イ 審査を行うものが国又は一般社団法人若しくは一般財団法人の規定による法人その他の団体であること。
    ロ 審査の内容が、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第百二十四条に規定する専修学校の目的に照らし適切なものであること。
    ハ 審査が全国的な規模において、毎年一回以上行われるものであること。
    ニ 審査の実施の方法が、適切かつ公正であること。
   六 継続的に行われる活動(当該生徒の在学する専修学校の教育活動として行われるものを除く)のうち、次に掲げる学修で、専修学校において、当該専修学校教育に相当する水準を有すると認めたもの
    イ ボランティア活動、就業体験その他これらに類する活動
    ロ スポーツ又は文化に関する分野における活動で顕著な成果をあげたもの

  2 省令第十条第三項の別に定める学修は、1に掲げるもののほか、次に掲げる学修とする。
   一 高等専門学校の課程における学修で、専修学校において、専門課程における教育に相当する水準を有すると認めたもの
   二 大学の専攻科における学修
   三 短期大学又は高等専門学校の専攻科における学修

 

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生涯学習政策局生涯学習推進課専修学校教育振興室

専修学校第一係
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(生涯学習政策局生涯学習推進課専修学校教育振興室)

-- 登録:平成23年04月 --