新年度からの学校給食の実施に当たっての留意点について

標記の件について、各都道府県教育委員会などの関係機関に発出しましたので、お知らせします。

事務連絡
平成23年4月5日

各都道府県教育委員会学校給食主管課
各指定都市教育委員会学校給食主管課
各都道府県私立学校主管課               殿
附属学校を置く各国立大学法人担当課
構造改革特別区域法第12条第1項の認定を
 受けた各地方公共団体の学校設置会社担当課

文部科学省スポーツ・青少年局学校健康教育課

 安全・安心でおいしい学校給食の実施については、かねてより格別の御配慮をいただいているところです。
 新年度からの学校給食の実施に当たっては、とりわけ、東日本大震災により、被災した学校、被災児童生徒を受け入れた学校、自校以外の被災した学校に学校給食を提供する学校等においては、下記の事項に御留意いただきながら、学校給食の意義、重要性に鑑み、調達可能な物資等の実情に応じて、できる限り給食を提供できるよう、特段の御配慮をいただきますようお願いします。その際、保護者等に対し十分な説明を行うなど、理解を得るよう併せて御配慮願います。
 各都道府県教育委員会学校給食主管課においては、域内の市町村教育委員会並びに所管の学校及び学校給食施設に対し、各都道府県私立学校主管課及び構造改革特別区域法第12条第1項の認定を受けた各地方公共団体の学校設置会社担当課においては、所管の学校法人等に対し、国立大学法人においては、管下の学校に対して、それぞれ周知されるようお願いします。

1 衛生管理及び調理従事者の健康管理
(1)学校給食衛生管理基準に基づき、施設設備の洗浄及び消毒の徹底に努めるなど、衛生管理に留意すること。特に、被害のあった施設や炊き出しへの協力などのため調理従事者以外が使用した施設については、十分留意すること。
(2)調理従事者の健康管理については、検便を実施し、学校給食実施前に確認すること。

2 栄養管理
    物資調達の可能な範囲で栄養バランスの確保に留意すること。

3 被災児童生徒を受け入れている場合及び自校以外の被災した学校に学校給食を提供する場合
(1)食物アレルギー等を持つ児童生徒については、十分確認の上、対応すること。
(2)学校給食費について、猶予措置等の特段の配慮をいただきたいこと。

(参考)文部科学省ホームページアドレス
 学校給食衛生管理基準の施行について(※国立国会図書館ホームページへリンク)別ウィンドウで開きます(※ 告示・通達へリンク)
 調理場における洗浄・消毒マニュアルPart1、Part2(※学校における食育の推進・学校給食の充実へリンク)

お問合せ先

スポーツ・青少年局学校健康教育課学校給食係

電話番号:03-6734-2694
ファクシミリ番号:03-6734-3794

(スポーツ・青少年局学校健康教育課学校給食係)

-- 登録:平成23年04月 --