教育データの利活用に係る留意事項について

 教育データ利活用によって、全ての子供一人一人の力を最大限に引き出すためのきめ細かい支援を可能にすることが期待されます。一方で、教育データの利活用に当たっては、個人情報の適正な取扱いやプライバシーの保護は大前提としながら、「教育データの利活用」と「安全・安心」の両立が実現されることが重要です。
 本留意事項は、初等中等教育段階の公立学校の教職員、教育委員会の職員等が、児童生徒本人の教育データ(デジタルデータ)を取り扱う際に留意すべき事項についてまとめたものです。教育委員会や学校においては、安全・安心に教育データを利活用するために、ぜひ本留意事項をご活用いただき、個人情報の適正な取扱い等を徹底してください。
※適用条文が異なるため本資料は主に公立学校を念頭に置いていますが、それ以外の学校においても参考にしてください。


  ・教育データの利活用に係る留意事項(第3版)(PDF:3803KB) 【令和7年3月更新 ※「事例編」への事例追加、国立・私立学校が留意すべき個人情報保護法の規律(早見表)を追加等】

  ・教育データの利活用に係る留意事項のポイント(リーフレット)(PDF:836KB)【令和7年3月更新】
        ※両面印刷(短辺綴じ)・二つ折りにすると、左開きのリーフレットとしてご活用いただけます。

  【参考】
  ・(事務連絡)教育データの利活用に係る留意事項(第3版)及び関連資料等の公表について(PDF:170KB)

「教育データの利活用に係る留意事項」に関する自己点検及び実態把握調査

お問合せ先

総合教育政策局教育DX推進室

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(総合教育政策局教育DX推進室)