日本語教育機関認定制度では、新制度への円滑な移行のため、現職の日本語教師等を対象とした、認定日本語教育機関の教員資格や登録日本語教員の資格取得等に係る経過措置を設けています。
当該経過措置の対象となる現職者は、法務省告示機関、大学、認定日本語教育機関での勤務経験がある者に加え、文部科学大臣が指定する日本語教育機関での勤務経験のある者も含まれます。
文部科学大臣が指定する日本語教育機関として、経過措置期間中に「就労のための課程」又は「生活のための課程」の認定を受けた機関等を指定することとしていますが、これまでに以下の機関が指定を受けています。
名称 | 位置 | 設置者 | 指定年月日 |
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公益社団法人国際日本語普及協会(AJALT) | 東京都 | 公益社団法人国際日本語普及協会 | 令和7年3月31日 |
JICE 日本語教育・就労支援センター | 東京都 | 一般財団法人日本国際協力センター | 令和7年3月31日 |
事項 | 概要 | 規定 |
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認定日本語教育機関の教員の資格に関する経過措置 | 令和11年3月31日までの間、登録日本語教員以外に認定日本語教育機関において日本語教育課程を担当することができる教員の資格として、平成31年4月1日以後において、法務省告示機関、大学又は文部科学大臣が別に指定する日本語教育機関において1年以上日本語教育課程を担当した経験を有することを規定する。 | 施行規則(*1)附則第2条第4号 |
登録日本語教員の資格取得に関する経過措置(試験の免除) | 令和11年3月31日までの間、登録日本語教員の登録を受けるに当たり、申請により日本語教員試験の免除を受けられる者の要件として、平成31年4月1日以後において、法務省告示機関、大学、認定日本語教育機関又は文部科学大臣が別に指定する日本語教育機関において1年以上日本語教育課程を担当した経験を有することを規定する。 *本経過措置の要件等の詳細は、「登録日本語教員の登録等に関すること」に掲載している「登録日本語教員の登録申請の手引き」を参照。 |
施行規則附則第3条第2項第1号ロ及び同項第2号ロ |
登録日本語教員の資格取得に関する経過措置(実践研修の免除) | 令和11年3月31日までの間、登録日本語教員の登録を受けるに当たり、実践研修を修了した者とみなされる者の要件として、平成31年4月1日以後において、法務省告示機関、大学、認定日本語教育機関又は文部科学大臣が別に指定する日本語教育機関において1年以上日本語教育課程を担当した経験を有することを規定する。 *本経過措置の要件等の詳細は、「登録日本語教員の登録等に関すること」に掲載している「登録日本語教員の登録申請の手引き」を参照。 |
施行規則附則第4条第1項 |
日本語教員試験の試験委員の資格に関する経過措置 | 令和16年3月31日までの間、認定日本語教育機関において5年以上日本語教育課程を担当した経験を有する者以外に指定試験機関の試験委員となることができる者の資格として、法務省告示機関、大学又は文部科学大臣が別に指定する日本語教育機関において5年以上日本語教育課程を担当した経験を有することを規定する。 | 施行規則附則第5条第1項の規定により読み替えて適用する同令第38条第3号 |
登録実践研修機関の実践研修の指導者の資格に関する経過措置 | 令和14年3月31日までの間、登録日本語教員の登録を受け、かつ、認定日本語教育機関において3年以上日本語教育課程を担当した経験を有する者以外に登録実践研修機関での科目の指導を行うことができる者の資格として、法務省告示機関、大学又は文部科学大臣が別に指定する日本語教育機関において3年以上日本語教育課程を担当した経験を有することを規定する。 | 施行規則附則第5条第3項の規定により読み替えて適用する同令第51条第4号 |
認定日本語教育機関の主任教員の資格に関する経過措置 | 令和14年3月31日までの間、認定日本語教育機関において、本務等教員として日本語教育に3年以上従事した経験を有する者以外に認定日本語教育機関の主任教員となることができる者の資格として、法務省告示機関、大学又は文部科学大臣が別に指定する日本語教育機関において、本務等教員として日本語教育に3年以上従事した経験を有することを規定する。 | 認定基準(*2)附則第2条の規定により読み替えて適用する同令第5条第2項第3号 |
認定日本語教育機関の授業時数に算入することができる日本語教育課程の授業科目以外の授業科目の要件に関する経過措置 | 令和11年3月31日までの間、認定日本語教育機関において、登録日本語教員が補助者として生徒の学習上の支援を行うこと以外に、留学のための課程の授業時数として算入できる日本語教育課程の授業科目以外の授業科目の要件として、平成31年4月1日以後において、法務省告示機関、大学又は文部科学大臣が別に指定する日本語教育機関において1年以上日本語教育課程を担当した経験を有する者が補助者として生徒の学習上の支援を行うことを規定する。 | 認定基準附則第3条の規定により読み替えて適用する同令第20条第2項第4号 施行規則附則第2条第4号 |
認定日本語教育機関の収容定員数に関する経過措置 | 令和11年3月31日までの間、認定日本語教育機関において、認定を受けた日本語教育課程の開始から1年を経過しない間の合計収容定員数を100人以下としなければならないことの例外として、認定を受ける際現に法務省告示機関、大学又は文部科学大臣が別に指定する日本語教育機関である場合には、当該認定の申請の際現に設置されている日本語教育課程についての合計収容定員数に相当する数又は100人のうちいずれか大きい数以下とすることを規定する。 | 認定基準附則第4条 |
*1 「施行規則」:日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律施行規則(令和5年文部科学省令第39号)
*2 「認定基準」:認定日本語教育機関認定基準(令和5年文部科学省令第40号)