生物多様性条約(CBD条約、1993年12月発効)に、遺伝資源保有国とその保有する遺伝資源を利用して利益を得る国との間の利害調整を図るため、「遺伝資源の利用から生じる利益の公正かつ衡平な配分(Access to genetic resources and Benefit-Sharing
、ABS)」(CBD条約1条、15条)という考え方を導入したもの。
ABSに関する国際的なルールを適正に実施するための措置として、2010年10月に「名古屋議定書」(議定書)を採択。2014年10月に発効。
日本は2017年5月22日に議定書の受諾書を国連事務局に寄託した。また、議定書の的確かつ円滑な実施を確保するため、2017年5月18日に「遺伝資源の取得の機会及びその利用から生ずる利益の公正かつ衡平な配分に関する指針」(ABS指針)が公布された。 2017年8月20日から議定書及びABS指針の効力が発する。
※ABS指針の適用範囲に関係なく、遺伝資源を取得する際は、遺伝資源提供国の法令を遵守する必要がある。