共同利用・共同研究拠点及び国際共同利用・共同研究拠点の認定等に関する規程

○共同利用・共同研究拠点及び国際共同利用・共同研究拠点の認定等に関する規程

(平成二十年七月三十一日 文部科学省告示第百三十三号)
(一部改正(平成二十一年八月二十日文部科学省告示第百五十五号))
(一部改正(平成二十八年一月十三日文部科学省告示第一号))
(一部改正(平成三十年五月一日文部科学省告示第七十号))
(一部改正(令和二年十二月二十三日文部科学省告示第百四十五号))



(趣旨)
第一条 学校教育法施行規則第百四十三条の三第二項の規定に基づく共同利用・共同研究拠点及び同条第三項の規定に基づく国際共同利用・共同研究拠点の認定その他の共同利用・共同研究拠点及び国際共同利用・共同研究拠点に関する事項については、この規程の定めるところによる。

(定義)
第二条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 申請施設 大学に附置される研究施設(当該大学の基本的な組織としてその学則その他これに準ずるものに記載されたものに限る。)であって、その全部又は一部について、共同利用・共同研究拠点又は国際共同利用・共同研究拠点(以下「共同利用・共同研究拠点等」という。)の認定を受けようとするものをいう。
二 関連研究者 研究施設を置く大学の職員以外の者で、当該研究施設の目的たる研究(第三条第四項に規定するネットワーク共通課題に関する研究を含む。)と同一の分野の研究に従事する者をいう。
三 共同利用・共同研究 大学に置かれた研究施設を利用して行われる研究であって、募集により関連研究者が参加して行われるものをいう。
四 連携施設 申請施設と連携して共同利用・共同研究を行うことにより、共同利用・共同研究拠点等の運営に必要な協力を行う研究施設(国内に置かれたものに限り、大学に置かれたものを除く。)をいう。

(認定の基準)
第三条 共同利用・共同研究拠点の認定の基準は次のとおりとする。
一 申請施設(その一部につき認定を受けようとする場合にあっては、当該部分。第五号、第六号及び第八号において同じ。)が、研究実績、研究水準、研究環境、研究者の在籍状況等に照らし、当該申請施設の目的たる研究の分野における中核的な研究施設であると認められること。
二 共同利用・共同研究に必要な施設、設備、資料、データベース等を備えていること。
三 共同利用・共同研究の実施に関する重要事項であって、申請施設の長が必要と認めるものについて、当該申請施設の長の諮問に応じる機関として、次に掲げる委員で組織する運営委員会等を置き、イの委員の数が運営委員会等の委員の総数の二分の一以下であること。
イ 当該申請施設を置く大学の職員
ロ 関連研究者
ハ その他当該申請施設の長が必要と認める者
四 共同利用・共同研究の課題等を広く全国の関連研究者から募集し、関連研究者その他の申請施設を置く大学の職員以外の者の委員の数が委員の総数の二分の一以上である組織の議を経て採択を行っていること。
五 共同利用・共同研究に参加する関連研究者に対し、申請施設の利用に関する技術的支援、必要な情報の提供その他の支援を行うために必要な体制を整備していること。
六 全国の関連研究者に対し、共同利用・共同研究への参加の方法、利用可能な施設、設備、資料、データベース等の状況、申請施設における研究の成果その他の共同利用・共同研究への参加に関する情報の提供を広く行っていること。
七 共同利用・共同研究に多数の関連研究者が参加することが見込まれること。
八 多数の関連研究者から申請施設を共同利用・共同研究拠点として認定するよう要請があること。
2 国際共同利用・共同研究拠点の認定の基準は次のとおりとする。
一 申請施設(その一部につき認定を受けようとする場合にあっては、当該部分。第六号、第七号及び第九号において同じ。)が、研究実績、研究水準、研究環境、研究者の在籍状況等に照らし、当該申請施設の目的たる研究の分野において、国際的に中核的な研究施設であると認められること。
二 共同利用・共同研究に必要な施設、設備、資料、データベース等を備えており、これらが、国際的な水準に照らし、質の高いものと認められること。
三 共同利用・共同研究の実施に関する重要事項であって、申請施設の長が必要と認めるものについて、当該申請施設の長の諮問に応じる機関として、次に掲げる委員で組織する運営委員会等を置き、イの委員の数が運営委員会等の委員の総数の二分の一以下であること。
イ 当該申請施設を置く大学の職員
ロ 関連研究者
ハ その他当該申請施設の長が必要と認める者
四 当該申請施設の目的たる研究の分野の国際的な動向を把握し、運営に反映するために必要な体制を整備していること。
五 共同利用・共同研究の課題等を広く国内外の関連研究者から募集し、関連研究者その他の申請施設を置く大学の職員以外の者の委員の数が委員の総数の二分の一以上である組織の議を経て採択を行っていること。
六 共同利用・共同研究に参加する国内外の関連研究者に対し、申請施設の利用に関する技術的支援、必要な情報の提供その他の支援を行うために必要な体制を整備していること。
七 国内外の関連研究者に対し、共同利用・共同研究への参加の方法、利用可能な施設、設備、資料、データベース等の状況、申請施設における研究の成果その他の共同利用・共同研究への参加に関する情報の提供を広く行っていること。
八 共同利用・共同研究に国内外から多数の関連研究者が参加することが見込まれること。
九 国内外の多数の関連研究者から申請施設を国際共同利用・共同研究拠点として認定するよう要請があること。
十 将来の国際的な研究ネットワークの核となる若手研究者の育成に積極的に取り組んでいること。
3 連携施設がある場合は、第一項各号又は前項各号に係る当該連携施設の状況を併せて考慮するものとする。
4 申請施設が他の申請施設と研究ネットワークを形成し、その共通の課題等(以下「ネットワーク共通課題」という。)に関する共同利用・共同研究を一体的に推進しようとする場合であって、次の要件に該当するときは、第一項第三号又は第二項第三号の運営委員会等については、当該申請施設及び当該他の申請施設が共同で設置することで足りるものとする。
一 複数の申請施設の研究ネットワークにおいて、ネットワーク共通課題への取組について中核的な役割を担う一の申請施設(以下「中核施設」という。)が明確に定められていること。
二 複数の申請施設がネットワーク共通課題に関する共同利用・共同研究の課題等の募集及び採択、関連研究者への情報の提供その他の活動を共同で実施することにより、それぞれの共同利用・共同研究拠点等としての機能が強化されることが見込まれること。
三 異なる分野の研究を目的とする複数の申請施設が研究ネットワークを形成する場合にあっては、ネットワーク共通課題に関する共同利用・共同研究の推進に当たり、当該異なる分野の知識の融合を図るための研究を実施するものとしていること。
5 第一項の認定及び第二項の認定は、同一の申請施設(その一部につき認定を受けようとする場合にあっては、当該部分。)について重ねて行わないものとする。

(認定の申請)
第四条 申請施設を置く大学の学長は、申請書に次に掲げる書類を添えて、文部科学大臣に申請するものとする。
一 共同利用・共同研究拠点等の認定を受ける趣旨及び必要性を説明する書類
二 学則その他これに準ずるもので申請施設の設置を記載しているものの写し
三 申請施設の名称、目的、所在地その他の概要を説明する書類
四 申請施設(その一部につき認定を受けようとする場合にあっては、当該部分。第九号において同じ。)の施設、設備及び資料等の状況を説明する書類
五 運営委員会等の規則の写し及び名簿
六 共同利用・共同研究の募集及び採択の方法を説明する書類
七 共同利用・共同研究に参加する関連研究者への支援の体制を説明する書類
八 関連研究者に対する情報提供の内容及び方法を説明する書類
九 関連研究者からの申請施設を共同利用・共同研究拠点等として認定すべき旨の要請を証する書類
十 その他前条に規定する基準に適合することを説明する書類
2 国際共同利用・共同研究拠点の認定を受けようとする申請施設を置く大学の学長は、前項各号に規定するもののほか、前条第二項第四号及び第十号に該当することを説明する書類を添えて、文部科学大臣に申請するものとする。
3 前条第四項の規定により運営委員会等を共同で設置する複数の共同利用・共同研究拠点等(以下「拠点ネットワーク」という。)に係る認定の申請は、前二項の規定にかかわらず、中核施設を置く大学の学長が、拠点ネットワークを構成しようとする全ての申請施設に係る申請書に次に掲げる書類を添えて文部科学大臣に提出することにより行うものとする。
一 全ての申請施設に係る第一項各号に規定する書類
二 申請施設のうちに国際共同利用・共同研究拠点の認定を受けようとするものがある場合にあっては、当該申請施設に係る前条第二項第四号及び第十号に該当することを説明する書類
三 ネットワーク共通課題の内容を説明する書類
四 前条第四項第一号及び第二号(異なる分野の研究を目的とする複数の申請施設が研究ネットワークを形成する場合にあっては、同項第一号から第三号まで)の要件に該当することを説明する書類

(認定の手続)
第五条 文部科学大臣は、前条の申請があった場合には、当該申請に係る認定をするかどうかを決定し、当該申請をした大学の学長に対し、速やかにその結果を通知するものとする。
2 文部科学大臣は、前項の認定を行う場合において、その有効期間を定めるものとする。

(変更及び廃止等の届出)
第六条 共同利用・共同研究拠点等の認定を受けた研究施設(その一部につき認定を受けた研究施設を含む。以下「認定施設」という。)を置く大学の学長は、次に掲げる場合(認定施設の連携施設に関する変更がある場合を含む。)には、あらかじめ、その旨を文部科学大臣に届け出るものとする。ただし、拠点ネットワークを構成する認定施設に係る届出は、当該拠点ネットワークのネットワーク共通課題への取組について中核的な役割を担う認定施設(以下「認定中核施設」という。)を経由して行うものとする。
一 認定施設の名称、目的又は所在地を変更しようとするとき。
二 認定施設の運営委員会等の規則を変更しようとするとき。
三 認定施設を廃止しようとするとき。
四 認定施設を共同利用・共同研究の用に供することをやめようとするとき。
2 認定中核施設を置く大学の学長は、前項の場合のほか、次に掲げるときは、あらかじめ、その旨を文部科学大臣に届け出るものとする。
一 ネットワーク共通課題を変更しようとするとき。
二 認定中核施設を当該拠点ネットワークを構成する他の認定施設に変更しようとするとき。
三 当該拠点ネットワークを構成する認定施設の全部又は一部について、ネットワーク共通課題に関する共同利用・共同研究の用に供することをやめようとするとき。

(文部科学大臣への報告等)
第七条 認定施設を置く大学の学長は、毎年度、当該年度における共同利用・共同研究の実施計画を定め、当該年度の開始前に、文部科学大臣に提出するものとする。
2 認定施設を置く大学の学長は、毎年度終了後三月以内に、当該年度における共同利用・共同研究の実施状況を取りまとめ、文部科学大臣に提出するものとする。
3 拠点ネットワークを構成する認定施設に係る第一項の実施計画及び前項の実施状況の提出は、認定中核施設を経由して行うものとする。
4 認定中核施設を置く大学の学長は、毎年度、当該年度におけるネットワーク共通課題への取組に関する実施計画を定め、当該年度の開始前に、文部科学大臣に提出するものとする。
5 認定中核施設を置く大学の学長は、毎年度終了後三月以内に、当該年度におけるネットワーク共通課題への取組に関する実施状況を取りまとめ、文部科学大臣に提出するものとする。

(認定の取消し)
第八条 文部科学大臣は、共同利用・共同研究拠点に係る認定施設を国際共同利用・共同研究拠点として認定するときは共同利用・共同研究拠点の認定を、国際共同利用・共同研究拠点に係る認定施設を共同利用・共同研究拠点として認定するときは国際共同利用・共同研究拠点の認定を、それぞれ取り消すものとする。
2 文部科学大臣は、前項の場合のほか、認定施設が第三条に規定する基準に適合しなくなったと認めるとき又は第六条第一項第三号若しくは第四号の届出を受けたときは、認定を取り消すことができる。

(認定等の公表)
第九条 文部科学大臣は、共同利用・共同研究拠点等の認定をし、若しくはこれらを取り消し、又は第六条第一項第三号の届出を受けたときは、インターネットの利用その他適切な方法により、その旨を公表するものとする。
 

 

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