地域医療等社会的ニーズに対応した医療人教育支援プログラムQ&A解答(平成17年7月現在)


文部科学省高等教育局医学教育課大学病院支援室


1.基本的事項

Q    「地域医療等社会的ニーズに対応した医療人教育支援プログラム」の目的は何か。

A.  医師をはじめとする医療人にかかる臨床教育の中心的機関である大学病院が、地域医療等社会的ニーズに対応し、その使命・役割を十分に果たすべく教育機能の一層の強化を図るため、地域医療や患者本位の全人的医療を実現できる医療人養成の取組について財政支援を行うことにより、教育研究病院である大学病院の教育の活性化を促進するとともに、地域医療への貢献等に資することを目的とするものです。

Q    公募要領における、テーマ「へき地を含む地域医療を担う医療人養成」と「全人的医療を実現できる医師・歯科医師の養成」とはどのようなものか。

A.  「へき地を含む地域医療を担う医療人養成」とは、大学病院の臨床教育機能を活用して、医療提供体制の確保が必要なへき地を含む地域の医療に従事する人材の養成を目的とした教育プログラムで補助事業上限額が年間6,000万円以内のものであり、1件当たりの補助金基準額が年間4,000万円以内の教育プログラムです。一方、「全人的医療を実現できる医師・歯科医師の養成」とは、大学病院の臨床教育機能を活用して、疾病のみならず、社会面、経済面、心理面等から患者を取り巻く環境を幅広くとらえた医療を行うに必要な診療能力を有する医師養成を目的としたプログラムで補助事業上限額が年間4,500万円以内のものであり、1件当たり年間3,000万以内の教育プログラムです。
 なお、選定された取組の事業規模が補助金基準額以下の場合は、当該事業規模の補助金の額が交付されます。

Q    大学病院が主体として行う教育プログラムとは具体的にどのようなものか。

A.  大学病院が単独で開発・展開するもの、または、大学病院を中心として学部・大学院等が参画して教育プログラムの開発・展開を行うなど、あくまでも主体は大学病院にあることを指します。

Q    大学病院の外にセンターを設置したり、学部に寄附講座を設置し、そこを主体として行う教育プログラムは対象となるのか。

A.  本プログラムは、大学病院における臨床教育機能を活用することを趣旨としており、教育プログラムの開発・展開の主体が大学病院にあることが求められます。大学病院内にセンターを設置するか、大学病院を主体とする教育プログラムに学部の寄附講座が参画することは可能です。

Q    テーマ「全人的医療を実現できる医師・歯科医師の養成」において、歯科医師の養成を歯学部附属病院が主体として行う教育プログラムの場合は、公募要領6項「(4)申請の条件等」は歯学部、歯学部附属病院に置き換えて取り扱うべきか。

A.  医学部を置く大学が申請しようとする場合には、教育プログラムの主体や内容に関わりなく申請の条件を満たす必要があります。(歯学部や同附属病院についての条件ではないことに留意してください。)


2.募集要件

Q    募集の対象となる大学はどこか。

A.
  ・テーマ「へき地を含む地域医療を担う医療人養成」については、大学病院を置く大学であれば申請できます。
  ・テーマ「全人的医療を実現できる医師・歯科医師の養成」については、医学部又は歯学部を置く大学であれば申請できます。

 なお、国公私立大学の大学病院を主体として行う教育プログラムでなくてはなりません。

Q    同一大学の複数の大学病院が共同して行う教育プログラムについては、共同教育プログラムとして申請することになるのか。

A.  共同教育プログラムとは、他の大学と共同して行う教育プログラムであり、同一大学の複数の大学病院が共同して行う教育プログラムは含みません。申請に際しては、単独教育プログラムとして申請してください。

Q    同じ大学内の大学病院と学部・大学院等が共同して行う教育プログラムについては、共同教育プログラムとして申請することになるのか。

A.  共同教育プログラムとは、他の大学と共同して行う教育プログラムであり、同一大学内の学部や大学院等と共同して行う教育プログラムは含みません。申請に際しては、単独教育プログラムとして申請してください。

Q    他大学との再編・統合が決まっている大学からの申請はどのようになるか。

A.  公募開始日現在で設置されている大学であれば、将来的に他大学との再編・統合が決まっている大学であっても、それぞれの大学から申請できます。
 なお、申請内容への影響の有無等についても様式3(3)「教育プログラムの実施体制及び実施計画」に十分に記入してください。

Q    「複数の大学等が共同で行うもの」とは、同一法人内の私立大学の取組であっても差し支えないか。

A.  差し支えありません。

Q    複数の大学の学長を同一人物が兼任している場合、大学数はどのように数えるか。

A.  それぞれ1大学として数えます。

Q    共同教育プログラムは、別件で申請できるとのことだが、単独で申請している大学が、共同教育プログラムに関連していても差し支えないか。

A.  共同教育プログラムに申請担当大学以外で参画する場合は差し支えありません。

Q    複数の大学等で共同で取組む場合、他大学の申請枠は利用できるか。

A.  他大学の枠を利用することはできません。

Q    大学以外の機関・団体等と連携して行うことは可能か。

A.  本プログラムは大学を対象としていますが、大学以外の機関・団体等と連携することは可能です。なお、選定時の補助金の取扱いに留意の上申請してください。

Q    以前実施していたが現在中断しており、この申請を機に再開し、今後に向けてさらに発展させたいと計画している教育プログラムも申請できるか。

A.  差し支えありません。

Q    地方公共団体が設置する公立大学においては、補助金の受け入れに議会の承認が必要となり、受け入れ時期の遅延や事業の開始に支障となることもあるのではないか。

A.  このような場合、当該地方公共団体の予算担当部署と十分に調整した上で申請するなど、事業の実施に支障の無いようにしていただく必要があります。


3.審査方法等

Q    審査はどこで行われているのか。

A.  大学から申請された教育プログラムの審査については、専門家や有識者等により構成される「地域医療等社会的ニーズに対応した医療人教育支援プログラム選定委員会」において公正に審査し選定することになっています。

Q    審査はどのような手順で行われるのか。

A.  「地域医療等社会的ニーズに対応した医療人教育支援プログラム選定委員会」において書面審査を行い、ペーパーレフェリーの意見も参考に合議により選定する教育プログラムを決定します。

Q    選定件数は、国公私立大学それぞれどのくらいの割合になるのか。

A.  審査・選定ともに、国公私を通じて行われるため、その割合を決めて選定するものではありません。

Q    ペーパーレフェリーの氏名は公表されるのか。

A.  ペーパーレフェリーの氏名は公表しません。

Q    審査の経過は公表しないとのことだが、選定された理由や選定されなかった理
由を知ることはできないか。

A.  選定された理由及び選定されなかった理由については、申請していただいた各大学長宛に個別に通知する予定です。
 なお、選定された教育プログラムについては、その内容も含め、文部科学省のホームページ等で公表する予定です。


4.申請書等

Q    誰から申請書を提出するのか。

A.  各大学の長から申請していただきます。詳細については公募要領を参照してください。

Q    複数の大学等が共同して行う教育プログラムを申請する場合、誰から申請書を提出するのか。

A.  教育プログラムの主体となる大学病院を置く大学の長が代表して申請することになります。この場合、教育プログラム担当者及び事務担当者は、申請する大学の教職員でなければなりません。

Q    文字の大きさは任意か。

A.  申請書は、原則として、以下の書式に合わせて作成してください。(申請書作成・記入要領参照)
  判の大きさ A4判縦型     1ページあたり行数 40行
  文字の大きさ 11ポイント     文字方向 横書き
  1行当たり文字数 40字     フォント ゴシック体

Q    申請に当たって図表等を利用することは可能か。

A.  (様式3)については、図表や写真等を適宜組入れても構いませんが、合計で6ページ以内で作成してください。また、文章と図表等は別ページとしてください。

Q    図表を用いた場合でも文字は11ポイントとするべきか。

A.  図表中の文字の大きさの制限は特にありませんが、見やすさを考慮してください。

Q    様式の改変はできないのか。

A. 指定した様式で記載してください。項目の順番入れ替え等は認められません。

Q   申請書はカラー印刷を行ってもよいか。

A.  差し支えありません。

Q    (様式3)で記載する以外に参考資料は添付できないのか。

A.  参考資料は絶対に添付しないでください。添付されても審査の対象となる資料からは除外します。

Q    複数の大学等が共同して行う教育プログラムの申請について、申請担当大学と、事務局が異なっていても構わないのか。

A.  このような取扱いは認められません。この場合、教育プログラム担当者及び事務担当者は、申請担当大学の教職員でなければなりません。

Q    教育プログラム担当者は1名のみ記載すべきか。

A.  申請書に記載する教育プログラム担当者とは、その教育プログラムを開発・展開する責任者となりますので、1名に限ります。

Q    教育プログラム担当者が副学長の場合、所属部局はどうするのか。

A.  副学長と記載するか、所属部局を記載するかは大学で判断してください。

Q    教育プログラム担当者に、例えば私立大学の場合、法人職員の名前を記載することは可能か。

A.  教育プログラム担当者は、申請する教育プログラムを開発・展開する責任者となりますので大学の教職員に限ります。

Q    申請書作成・記入要領の様式3「2教育プログラムの内容等」についてのうち、「この教育プログラムに対し、教職員や学生はどのように関与していくのか。」とは、どのようなことを記述するのか。

A.  人員や組織図のようなものを記述するのではなく、教育プログラムの組織性という観点から、どれくらいの数の教職員や学生が、どのような形で教育プログラムに関わるのか適宜記述してください。

Q    様式4「3事業に係る経費」はどのように記載したらよいのか。

A.  事業に係る経費は、文部科学省ホームページに掲載している本補助金にかかる「交付要綱」、「取扱要領」の内容や申請書作成・記入要領に加え、本補助金のQ&Aの内容を踏まえ記載してください。

Q    申請書を郵送する場合、提出期限の消印があればよいのか。

A.  消印有効ではありません。定められた期間内に送付必着されないもの(提出期間以前に届いたものを含む)については受付けません。郵送事情による遅延は考慮できませんので、余裕を持って送付してください。

Q    申請書を送付した後、不備が見つかった場合に差し替えは可能か。

A.  提出された申請書については、差し替えや訂正は認められません。


5.その他

Q    申請締切後、教育プログラム名は公表されるのか。

A.  申請締切後に、申請大学名及び教育プログラム名を公表する予定としています。

Q    選定されたプログラムは、何年間財政支援を受けることができるのか。また1件あたりの補助金額はどのくらいか。

A.  財政支援期間は、3年間を予定しています。補助金額については、テーマ毎に異なるため公募要領を参照してください。

Q    選定された教育プログラムが、他の事業又は他の補助金等により補助を受ける場合でも、本補助金から財政支援を受けることは可能か。

A.  選定された教育プログラムが、他の事業又は他の補助金等により補助される場合は、本補助金から財政支援を受けることはできません。

Q    補助事業を実施するに際し、教職員にインセンティブ付与を目的として給与の上乗せ支給は出来ないのか。

A.  補助事業は、補助事業者(大学等の設置者)の業務の一環として行うことを前提としているため、このような取扱は、原則できません。ただし、業務時間外に行われ、かつ、明らかに当該者の本来業務の内容と異なっている場合、謝金の支払いを否定するものではありません。

Q    選定された教育プログラムの実施期間中に、当初(申請時に)予定していなかった組織改編等を行った場合は、補助金の受給は継続されるのか。

A.  当初予定していなかった組織改編等を行うことで、補助事業の内容及び経費区分ごとに配分された額が変更されるときは、変更承認申請書を文部科学大臣に提出してください。詳細は、補助金の交付要綱及び取扱要領を参照してください。
 また、当初予定していなかった組織改編等を行うことで補助事業の目的が変更してしまう場合、当該補助事業に係る交付決定の全部又は一部の取消(補助金の返還)なども想定されますので、当該補助事業の実施においては十分留意してください。

Q    選定後、補助金の交付を受けるまでの手続きはどのようになっているのか。

A.  補助金交付までの手続きは以下のとおりです。
  1 選定された大学に文部科学省から大学改革推進等補助金の調書を送付
  2 財政支援を希望する大学等は、大学改革推進等補助金の調書を作成し、文部科学省に提出
  3 文部科学省は、財政支援を希望する大学等へ交付内定を通知
  4 交付内定を受けた大学等は、交付内定額の範囲内で交付申請書を提出
  5 文部科学省は申請書を審査した後、補助事業者へ交付の決定を通知

Q    教員を採用した場合、備え付け備品(什器類など)は購入可能か。

A.  設備備品の取得に当たっては、本補助事業を遂行するために必要不可欠なものであり、専用に使用するものに限ります。


 

-- 登録:平成21年以前 --