我が国の大学による海外校の設置について
1.海外校の制度創設の意義
1.これまでも可能であった教育研究活動
- (1)外国の学校教育制度に基づく大学の設置(現地法人が設置者)
- (2)我が国の学校教育制度に基づく教育の提供
- 外国において授業科目の一部を開設し、単位認定をすること
- 我が国において開設した授業科目の一部を外国において履修させ、単位認定すること
- (3)その他
- 外国の大学との共同研究
- 学生・教職員の海外研修
- 外国における情報収集・リクルート活動等の拠点(事務所)の設置
2.制度創設により可能となる教育研究活動
→我が国の大学の学部、研究科、学科等の教育研究組織(海外校)を外国に設置すること
- 外国に設置した学部等において、教育課程の全てを実施すること
(海外校のみで我が国の大学の卒業と学位の取得が可能)
- 外国に設置した学部等において、教育課程の一部を実施すること
(国内校の教育課程の履修と合わせて我が国の大学の卒業と学位の取得が可能)
※ 海外校の学生の国籍は問わない。主として外国人を対象とした海外校を設置することが可能。
2.海外校の設置パターンと設置基準
1.海外校で教育課程の全てを行う場合(海外校のみで学位取得が可能)
- 大学の学部、大学院の研究科、短大の学科の全てを海外校で行う場合
- 学部の一部(学科)、研究科の一部(専攻)、短大の学科の一部(専攻課程)の全てを海外校で行う場合
- 大学等の履修上のコースの全てを海外校で行う場合
(設置基準の概要)
→国内校及び海外校の収容定員に応じて算出される専任教員数や校地・校舎面積を、国内校及び海外校にそれぞれ確保することが必要。
2.海外校で教育課程の一部を行う場合
- 上記1.の修業年限の一部を海外校で行う場合
(設置基準の概要)
→国内校は国内校の収容定員に応じて算出。海外校は上記1.で算出された基準数を修業年限の期間に応じて軽減。
- 上記1.の授業科目の一部(1学期分等)を海外校で行う場合
外国において開設する授業科目が配当される年次分(1年未満は切り上げ)を海外校の教育期間として通算し、上記1.の基準を適用。
(なお、11.(2)1のとおり、外国に学部等の組織を設けることなく、数科目を外国において開設することは、制度創設前から可能。)
3.海外校の設置手続
1.公私立大学に関し必要な手続(担当:大学設置室)
- 大学全体の収容定員増を伴わない場合:届出
(国内校の収容定員の一部を海外校に振り替える場合)
- 大学全体の収容定員増を伴う場合:公立は届出、私立は認可
2.国公私立大学の設置者に関し必要な手続
- 国立大学法人(担当:国立大学法人支援課)
中期目標の変更、中期計画の変更の認可及び年度計画の届出
- 公立大学法人(担当:大学振興課公立大学係)
設立団体等の判断により、中期目標の変更、中期計画の変更の認可、年度計画の届出、外国に従たる事務所を設け定款を変更
- 学校法人・株式会社(担当:私学行政課)
外国に従たる事務所を設け登記、寄附行為の変更の届出
4.留意点
1.外国における我が国の学校教育法等の適用について
我が国の大学の一部として外国に設置された海外校については、我が国の学校教育法や大学設置基準等が適用されるため、原則としてこれの法令の規定を満たす必要がある。
2.私学助成について
現在、私立大学等経常費補助金については、海外校は補助対象外となっている。

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