我が国の大学の海外校に関する告示の概要

1.趣旨

  大学、大学院、短期大学は、文部科学大臣が別に定めるところにより、外国に、学部、研究科、学科その他の組織を設けることができることとされているが(大学設置基準第43条等)、このたび、この「文部科学大臣の定め」を告示として制定する。

2.内容

  大学等が外国に学部等の組織を設ける場合には、次に掲げる要件を満たすものとする。

  1. 外国組織における専任教員の数は、当該外国組織の収容定員を一の学部等の収容定員とみなして大学設置基準等を適用した数とすること(注)
  2. 外国組織において、当該大学等の教育課程の全部又は一部として授業科目が恒常的に開設されていること
  3. 当該外国組織において修得した単位を卒業要件の全部又は一部として当該大学等が授与する学位の種類及び分野が、当該大学等が国内において授与するものと同一であること
  4. 外国組織における校地面積は、当該外国組織の収容定員を一の学部等の収容定員とみなして大学設置基準等を適用して得た数とすること
  5. 外国組織における校舎面積は、当該外国組織の収容定員を一の学部の収容定員とみなして大学設置基準等を適用して得た数とすること(注)
  6. 外国組織を設ける大学等の学長が、当該外国組織に係る校務をつかさどり、当該外国組織の所属職員を統督していること

(注)外国組織による教育期間が修業年限の一部であるときは、修業年限の全部を行うとした場合の基準数に、修業年限のうち当該教育期間(年単位で切り上げ)が占める割合を乗じた数とするなど、一定の軽減措置を講じる。

(参考)

  公私立大学の海外校(学部・学科等)の設置は、国内の場合と同様、大学設置基準等を満たした上で、文部科学大臣への届出(私立大学について収容定員の総数増を伴う場合は認可)が必要。設置後は設置計画履行状況調査及び認証評価の対象となる。

3.スケジュール

5月1日~5月30日 パブリックコメント
6月30日 公布・施行

お問合せ先

高等教育局大学振興課

-- 登録:平成21年以前 --