大学、大学院、短期大学は、文部科学大臣が別に定めるところにより、外国に、学部、研究科、学科その他の組織を設けることができることとされているが(大学設置基準第43条等)、このたび、この「文部科学大臣の定め」を告示として制定する。
大学等が外国に学部等の組織を設ける場合には、次に掲げる要件を満たすものとする。
(注)外国組織による教育期間が修業年限の一部であるときは、修業年限の全部を行うとした場合の基準数に、修業年限のうち当該教育期間(年単位で切り上げ)が占める割合を乗じた数とするなど、一定の軽減措置を講じる。
公私立大学の海外校(学部・学科等)の設置は、国内の場合と同様、大学設置基準等を満たした上で、文部科学大臣への届出(私立大学について収容定員の総数増を伴う場合は認可)が必要。設置後は設置計画履行状況調査及び認証評価の対象となる。
5月1日~5月30日 | パブリックコメント |
6月30日 | 公布・施行 |
高等教育局大学振興課
-- 登録:平成21年以前 --