19文科初第1074号
平成20年1月23日
各都道府県教育委員会 殿
各指定都市教育委員会 殿
各都道府県知事 殿
各指定都市市長 殿
各国公私立大学長 殿
各国公私立高等専門学校長 殿
大学を設置する各地方公共団体の長 殿
各公立大学法人の理事長 殿
独立行政法人国立高等専門学校機構理事長 殿
大学又は高等専門学校を設置する各学校法人の理事長 殿
大学を設置する各学校設置会社の代表取締役 殿
放送大学学園理事長 殿
国立教育政策研究所長 殿
独立行政法人国立特別支援教育総合研究所理事長 殿
独立行政法人教員研修センター理事長 殿
独立行政法人大学評価・学位授与機構長 殿
文部科学事務次官
銭谷 眞美
先の第166回国会において成立した「学校教育法等の一部を改正する法律(平成19年法律第96号)」(以下「改正法」という。)の改正の概要等については、既に平成19年7月31日付け文部科学事務次官通知(文科初第536号)により通知したところでありますが、このたび、「学校教育法等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令(平成19年政令第362号)」が平成19年12月12日に公布され、改正法は同月26日に施行されました。なお、改正法附則第1条により、副校長、主幹教諭及び指導教諭(以下「副校長等」という。)の職の設置に関する事項については、平成20年4月1日に施行されることとなります。
また、改正法の施行に伴い、関係する以下の政省令等について所要の整備を行ったところです(内は公布日)。
これら政省令等の施行は、改正法と同様、副校長等の職の設置に関する事項については平成20年4月1日から、その他については平成19年12月26日からとなります。
改正の概要及び留意事項は下記のとおりですので、関係する規定の整備等事務処理上遺漏のないよう願います。
また、各都道府県教育委員会におかれては、域内の市町村教育委員会及び所管の学校その他の教育機関に対して、各都道府県知事におかれては、所轄の学校及び学校法人等に対して、国立大学長におかれては、その管下の学校に対して、本改正の周知を図るとともに、適切な事務処理が図られるよう配慮願います。
なお、改正法及び改正した政令、省令及び告示の改正文及び新旧対照表等の関係資料は、文部科学省のホームページに掲載しておりますので、御参照ください。
記
(※以下「大学等の履修証明制度」関係を抜粋)
改正法により、学校教育法に規定する学校種の順序を見直し、幼稚園から規定することとしたこと等に伴い、大幅な条項移動が生じたことから、「学校教育法施行規則」をはじめとする文部科学省関係省令及び「歯科衛生士学校養成所指定規則」等の文部科学省・厚生労働省令についても、このことを踏まえた整理を行ったほか、大要以下のような改正を行ったこと。
高等専門学校における履修証明については、上記(4)の大学における履修証明に関する規定を準用することとし、必要な読み替えを行ったこと。(第179条)
専修学校の専門課程における履修証明については、上記(4)の大学における履修証明に関する規定を準用することとし、必要な読み替えを行ったこと。(第189条)
大学、高等専門学校及び専修学校の専門課程における履修証明制度の実施に当たっては、別添2「大学等における履修証明制度に関する留意事項について」を参照すること。
文部科学省
電話:03-5253-4111(代表)
(高等教育局大学振興課)
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