国境を越えて提供される高等教育の質保証に関するガイドライン(概要)

ガイドラインの目的

  本ガイドラインは、グローバル化の進展に伴う海外分校の設置やeラーニングといった新たな形態を含む国境を越えた高等教育の提供の進展に対応し、国境を越えて提供される高等教育の質保証に関する国際的な枠組み(注1)の提供を目的としている。この枠組みを通じて質の高い高等教育が国境を越えて展開されることを促し、高等教育の国際化の恩恵を最大限に高める一方で、質の低い教育や不当な提供者から学生等の関係者を保護することを意図している。

ガイドラインの内容

  「政府」、「高等教育機関・提供者」、「学生団体」、「質保証・適格認定機関」、「学位・学修認証機関」、「職能団体」の6者が取り組むべき事項を指針として提唱。その内容は大きく4つに分けられる。(括弧内は提唱がなされている関係者)

  1. 高等教育の受入国・提供国の協力等による国境を越えた高等教育の質保証体制の整備(政府、高等教育機関・提供者、学生団体、質保証・適格認定機関)
  2. 学位等や職業資格の認証の過程の円滑化及び公正さの確保(政府、高等教育機関・提供者、学位・学修認証機関、職能団体)
  3. 国内外での関係者同士あるいは関係者間のネットワーク構築、協力・連携の強化(全関係者)
  4. 国境を越えて提供される高等教育の質等に関する正確でわかりやすい情報提供等(全関係者)

  このほか、適当と考えられる場合には、ユネスコ・欧州評議会の「国境を越えた教育提供におけるグッド・プラクティス規約」や「海外の学位等の評価の基準及び手続きに関する提言」などの関連文書を活用することも提唱されている。

1.高等教育の受入国・提供国の協力等による国境を越えた高等教育の質保証体制の整備

  • 政府による国内で活動する外国の機関・提供者の登録・認可制度の整備
  • 政府による国内外の質保証・適格認定機関との協議
  • 政府や質保証・適格認定機関による国境を越えた高等教育に対応した質保証制度の整備
  • 高等教育機関・提供者による自らの質に対する責任
    • 海外で提供する教育が国内で提供するものと同等の質であることの保証
    • 受入国の質保証・適格認定機関との協議、受入国の制度の尊重
    • 教員の質や教育研究環境への配慮、内部の質管理制度の構築、維持
  • 学生団体による国境を越えて提供される高等教育の質の向上に向けた積極的な関与
  • 質保証制度の多様性を尊重した協調の促進のため、提供国・受入国の質保証・適格認定機関間の協力強化や質保証・適格認定機関による相互理解に基づく協定の締結、国際的な共同プロジェクトへの着手
  • 質保証制度自体の質の向上のため、質保証・適格認定機関による内部の質管理制度の確立や外部評価の導入

2.学位等や職業資格の認証の過程の円滑化及び公正さの確保

  • 政府によるユネスコ地域条約の締結及びそれに基づく全国情報センターの設立あるいは学位等の認証に関する二国間又は多国間合意の締結・促進
  • 高等教育機関・提供者によるパートナーシップ等を通じた学位等の同等性又は互換可能性の承認
  • 学位・学修認証機関による認証までのプロセスが公正かつ一貫したものであることの確認、学位等の認証に関する手続きの信頼性の向上
  • 学位・学修認証機関による質保証・適格認定機関をはじめとする関係者との協力・連携
  • 職能団体による職業資格の前提となる教育プログラムや学位等の比較のための評価の基準や手続きの確立
  • 職能団体による学位・学修認証機関、高等教育機関・提供者、質保証・適格認定機関との協力・連携

3.国内外での関係者同士あるいは関係者間のネットワーク構築、協力・連携の強化

  各関係者に対して国内外でのネットワークの形成・参加や協力・連携が提唱されている。

  • グッド・プラクティスその他の情報の共有のための各関係者同士のネットワーク
  • 国境を越えた高等教育の質保証、海外の学位等の認証の円滑化につながるよう、相互理解を深めるための各関係者同士の国際的な協力・連携(特に質保証・適格認定機関については受入国・提供国間の連携強化や協定の締結が提唱されている。)
  • 国境を越えた高等教育の質保証、海外の学位等の認証の円滑化につながるよう、相互理解を深めるための関係者間の国内的・国際的な協力・連携(特に質保証・適格認定機関と学位・学修認証機関間、学位・学修認証機関と職能団体間、また職能団体と他の高等教育分野の関係機関間の協力・連携強化は重要。)

4.国境を越えて提供される高等教育の質等に関する正確でわかりやすい情報の提供等

  各関係者に対して関連の情報を正確かつ入手しやすい形でわかりやすく提供することが提唱されている。また、学生団体には質の低い教育や不当な提供者などのリスクに関する学生の問題意識の向上、学生や入学希望者の適切な情報収集への支援が求められている。

  • 政府による登録・認可制度、質保証制度や正当な高等教育機関・提供者に関する情報提供
  • 高等教育機関・提供者による自らの質、提供する学位等及び財務状況に関する情報提供
  • 質保証・適格認定機関による評価結果も含めた質保証制度に関する情報提供
  • 学位・学修認証機関による海外の学位等も含めた認証の基準についての情報提供
  • 職能団体による国際レベルにおける職業資格としての相互認証合意を含む職業資格の認証に関する情報提供

  (注1)本ガイドラインの趣旨は、国際的な高等教育の質保証のための統一的基準や共通のルールを定めるものではなく、各国がそれぞれの高等教育制度に照らして、自国の責任において高等教育の質を確保することを前提としつつ、各国間の信頼と高等教育制度の多様性の尊重に基づく質保証に関する国際的な協力を促進していくものである。

お問合せ先

高等教育局高等教育企画課国際企画室

(高等教育局高等教育企画課国際企画室)

-- 登録:平成21年以前 --