学校法人堀越学園(群馬県)の法令違反の状況について

1.私立学校法第25条違反

第25条 学校法人は、その設置する私立学校に必要な施設及び設備又はこれらに要する資金並びにその設置する私立学校の経営に必要な財産を有しなければならない。

○ 法人提出の書類に記載されている財産の状況
 ・法人所有の土地・建物の評価額 約10億円(平成24年4月現在)
 ・法人の負債額 約45億円(平成23年度末)
○ 不動産登記簿によると法人所有の土地・建物の大部分に抵当権が設定され、一部については差し押さえが行われている。

2.私立学校法第28条違反

第28条 学校法人は、政令の定めるところにより、登記しなければならない。

○ 法人の資産総額変更登記が平成22年度決算以降なされていない。

3.私立学校法第35条、第40条違反

第35条 学校法人には、役員として、理事五人以上及び監事二人以上を置かなければならない。
第40条 理事又は監事のうち、その定数の五分の一をこえるものが欠けたときは、一月以内に補充しなければならない。

○ 平成25年3月1日付けで、監事が2名記載された役員の名簿は提出されたが、私立学校法施行規則第13条に基づく届出では、平成23年11月以降監事1名が欠員のままで、欠員が補充された事実が確認できない。

4.私立学校法第47条違反

第47条 学校法人は、毎会計年度終了後二月以内に財産目録、貸借対照表、収支計算書及び事業報告書を作成しなければならない。
2 学校法人は、前項の書類及び第三十七条第三項第三号の監査報告書(第六十六条第四号において「財産目録等」という。)を各事務所に備えて置き、当該学校 法人の設置する私立学校に在学する者その他の利害関係人から請求があつた場合には、正当な理由がある場合を除いて、これを閲覧に供しなければならない。

○ 平成25年3月1日付けで、平成23年度財産目録、貸借対照表、収支計算書及び事業報告書が提出されたが、監事の監査報告書がないこととともに、法人からは計算の根拠となる資料もない上、平成22年度決算からの推測に基づき作成したと説明があったことから、適正な計算書類等を作成し、事務所に備え付けることができている状況とは言い難い。

5.労働基準法第24条違反

第24条
2 賃金は、毎月一回以上、一定の期日を定めて支払わなければならない。ただし、臨時に支払われる賃金、賞与その他これに準ずるもので厚生労働省令で定める賃金(第八十九条において「臨時の賃金等」という。)については、この限りでない。

○ 法人提出の書類に記載されている賃金の支払いの概況は、大学教員を中心に、平成23年9月~平成25年2月の18ヶ月間未払い(一部の教職員には、このうち数ヶ月分は支払われている)が続いている。

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高等教育局私学部参事官付

-- 登録:平成25年03月 --