事務連絡
平成24年10月26日
群馬県総務部長学事法制課長 殿
文部科学省高等教育局大学振興課長
創造学園大学に在籍する学生への支援等について(連絡)
学校法人堀越学園(群馬県高崎市)については、その運営状況等に鑑みて、文部科学省として、大学設置・学校法人審議会の答申を踏まえ、平成24年度末までに、私立学校法第62条に基づく解散命令を出すことを予定しており、別紙1のとおり、同学校法人に対して、在学する学生等の転学等への適切な対応を求めています。
これに伴い、文部科学省としては、同学校法人が設置する創造学園大学の学生が今後他校での修学を希望する場合、できる限りの支援を行うこととし、転学支援のためのホームページの開設や電話相談窓口の設置、学生に対する経済的支援等の対策を行うこととしているほか、別紙2のとおり各国公私立大学に対して依頼を行ったところです。
貴県におかれても、創造学園大学に在籍する学生の転学等への支援が円滑に行われますよう、引き続き密接な協力をお願いいたします。
担当:文部科学省高等教育局大学振興課法規係
電話:03(5253)4111(内線2493)
(別紙1)
24文科高第644号
平成24年10月26日
学校法人堀越学園理事長 殿
文部科学省高等教育局長
板東 久美子
在学する学生等の転学等への適切な対応について(通知)
このたび、大学設置・学校法人審議会より、別紙のとおり、貴法人に対し解散を命ずることは妥当であるとし、その際、貴法人の設置する学校に在学する学生、生徒及び幼児(以下「学生等」という。)の修学機会の確保の観点から可能な限りの措置を講ずることとするとともに、それに必要な期間を考慮し、平成24年度末までに解散を命ずることが適当であるとの答申がありました。
文部科学省としては、これを踏まえ、貴法人に対し、平成24年度末までに私立学校法(昭和24年法律第270号)第62条の規定に基づき、解散を命ずることを予定しています。
ついては、貴法人の設置する大学、専門学校、幼稚園に在学する学生等の修学機会を確保するため、貴法人の責任において、当該校の学生等の転学等について直ちに適切な対応をとるとともに、学生等のこれまでの学習成果が失われることがないよう、必要な教育上の配慮をお願いします。なお、文部科学省としても、円滑な学生等の転学等を進めるために必要な支援を行うこととしていることを申し添えます。
(別紙)
平成24年10月25日
文部科学大臣
田中 眞紀子殿
大学設置・学校法人審議会長
佐藤 東洋士
学校法人に対する解散命令について(答申)
平成24年10月12日付け24文科高第600号(平成24年諮問第11号)で諮問のあった標記のことについて、下記のとおり答申します。
記
解散を命ずることは妥当である。
その際、在学する学生、生徒及び幼児の修学機会の確保の観点から可能な限りの措置を講ずることとするとともに、それに必要な期間を考慮し、平成24年度末までに解散を命ずることが適当である。
(別紙2)
24文科高第634号
平成24年10月26日
各国公私立大学長 殿
文部科学省高等教育局長
板東 久美子
(印影印刷)
創造学園大学に在学する学生の転学への支援について(依頼)
学校法人堀越学園(群馬県高崎市)については、その運営状況等に鑑みて、文部科学省として、大学設置・学校法人審議会の答申を踏まえ、平成24年度末までに、私立学校法第62条に基づく解散命令を出すことを予定しており、別紙1のとおり、同学校法人に対して、在学する学生等の転学等への適切な対応を求めています。
これに伴い、文部科学省としては、在学生が今後他校での修学を希望する場合、できる限りの支援を行うこととし、同学校法人が設置する創造学園大学の学生を対象にしたホームページの開設や電話相談窓口の設置、学生に対する経済的支援等の対策を行っているところです。
つきましては、学生から貴学へ転学希望の申し出等があった場合には、諸事情を御賢察の上、特段の配慮をお願いいたします。
なお、この件に関しては、別途当方から、一般社団法人国立大学協会、一般社団法人公立大学協会、一般社団法人日本私立大学連盟、日本私立大学協会及び日本私立大学振興協会に対し、別紙2のとおり依頼していることを申し添えます。
担当:文部科学省高等教育局大学振興課法規係
電話:03(5253)4111(内線2493)
高等教育局大学振興課
-- 登録:平成24年10月 --