4.創造学園大学に在学する学生の転学に係る書類等の取扱いについて

事務連絡
平成24年10月26日

各国公私立大学長 殿

文部科学省大学振興課長

創造学園大学に在学する学生の転学に係る書類等の取扱いについて

 創造学園大学(群馬県高崎市)については、平成24年10月26日付け文科高第644号で通知のとおり、同大学を設置する学校法人堀越学園(群馬県高崎市)の運営状況等に鑑みて、学生の継続的な修学が困難な状況となっています。そのため、文部科学省として、各国公私立大学や各大学団体等に対して、創造学園大学の在学生の転学に際して特段の配慮を要請しているところですが、今後、各種証明書類の発行や教育課程の確認等、転学に係る事務を遂行する上で、様々な課題が生じる可能性があります。

 つきましては、学生の円滑な転学を図るため、通常、各大学において転学の際に必要とされる、在学証明書、成績証明書、退学証明書等の書類について、例えば、在学証明書であれば学生証、成績証明書であれば各学生が所有している書類等により代替して認定する、教育課程に関する資料についてもホームページなどに掲載された情報を活用するなど、貴学におかれましても、可能な限り柔軟な措置を講じていただけますようお願いいたします。

 なお、こうした取扱いについて不明な点がありましたら、下記担当に相談いただきますようお願いいたします。

担当:文部科学省高等教育局大学振興課法規係
電話:03(5253)4111(内線2493)


24文科高第644号
平成24年10月26日

学校法人堀越学園理事長 殿

文部科学省高等教育局長
板東 久美子

在学する学生等の転学等への適切な対応について(通知)

 このたび、大学設置・学校法人審議会より、別紙のとおり、貴法人に対し解散を命ずることは妥当であるとし、その際、貴法人の設置する学校に在学する学生、生徒及び幼児(以下「学生等」という。)の修学機会の確保の観点から可能な限りの措置を講ずることとするとともに、それに必要な期間を考慮し、平成24年度末までに解散を命ずることが適当であるとの答申がありました。

 文部科学省としては、これを踏まえ、貴法人に対し、平成24年度末までに私立学校法(昭和24年法律第270号)第62条の規定に基づき、解散を命ずることを予定しています。

 ついては、貴法人の設置する大学、専門学校、幼稚園に在学する学生等の修学機会を確保するため、貴法人の責任において、当該校の学生等の転学等について直ちに適切な対応をとるとともに、学生等のこれまでの学習成果が失われることがないよう、必要な教育上の配慮をお願いします。なお、文部科学省としても、円滑な学生等の転学等を進めるために必要な支援を行うこととしていることを申し添えます。


(別紙)

  平成24年10月25日

文部科学大臣
 田中 眞紀子殿

             大学設置・学校法人審議会長
佐藤 東洋士

学校法人に対する解散命令について(答申)

 平成24年10月12日付け24文科高第600号(平成24年諮問第11号)で諮問のあった標記のことについて、下記のとおり答申します。

  解散を命ずることは妥当である。

  その際、在学する学生、生徒及び幼児の修学機会の確保の観点から可能な限りの措置を講ずることとするとともに、それに必要な期間を考慮し、平成24年度末までに解散を命ずることが適当である。

お問合せ先

高等教育局大学振興課

-- 登録:平成24年10月 --