1.在学する学生等の転学等への適切な対応について(通知)

24文科高第644号 
平成24年10月26日 

学校法人堀越学園理事長 殿

 文部科学省高等教育局長
板東 久美子

 在学する学生等の転学等への適切な対応について(通知)

  このたび、大学設置・学校法人審議会より、別紙のとおり、貴法人に対し解散を命ずることは妥当であるとし、その際、貴法人の設置する学校に在学する学生、生徒及び幼児(以下「学生等」という。)の修学機会の確保の観点から可能な限りの措置を講ずることとするとともに、それに必要な期間を考慮し、平成24年度末までに解散を命ずることが適当であるとの答申がありました。

 文部科学省としては、これを踏まえ、貴法人に対し、平成24年度末までに私立学校法(昭和24年法律第270号)第62条の規定に基づき、解散を命ずることを予定しています。

 ついては、貴法人の設置する大学、専門学校、幼稚園に在学する学生等の修学機会を確保するため、貴法人の責任において、当該校の学生等の転学等について直ちに適切な対応をとるとともに、学生等のこれまでの学習成果が失われることがないよう、必要な教育上の配慮をお願いします。なお、文部科学省としても、円滑な学生等の転学等を進めるために必要な支援を行うこととしていることを申し添えます。


(別紙)

  平成24年10月25日

文部科学大臣
 田中 眞紀子 殿

              大学設置・学校法人審議会長
佐藤 東洋士

       学校法人に対する解散命令について(答申)

 平成24年10月12日付け24文科高第600号(平成24年諮問第11号)で諮問のあった標記のことについて、下記のとおり答申します。

 記

   解散を命ずることは妥当である。

   その際、在学する学生、生徒及び幼児の修学機会の確保の観点から可能な限りの措置を講ずることとするとともに、それに必要な期間を考慮し、平成24年度末までに解散を命ずることが適当である。

お問合せ先

高等教育局私学部参事官

-- 登録:平成24年10月 --