転学Q&A

(転学の手続について)

問1.他の大学に転学する場合、通常、どのような手続が必要になりますか。

(答)

○ 他の大学への転入学を希望する場合には、転入先大学から転学受入れの許可を得ることが必要です。そのための条件や手続は、大学ごとに異なりますので、必ず事前に各大学に確認して下さい。

○ ご参考までに、「一般的な転学の流れ」は、概ね以下の通りとなります。

各大学や学部学科ごとに出願の要件や手続、必要書類等は異なりますので、必ず事前に確認して下さい。下記はあくまで一般的なイメージです。

1 転学に必要な書類の準備
 ・志願票
 ・転学願書
 ・成績証明書
 ・在学証明書
 ・高等学校の卒業証明書
 ・在留資格証明書(※留学生の場合)
 ・健康診断書 等
2 転学先大学への出願・申請
3 転学先大学による試験・審査
4 転学先大学からの転学許可(合格発表)
5 転学先大学への単位認定の申請
 ・単位認定申請書
 ・履修科目証明書
 ・シラバス 等
6 単位の認定
7 転学(入学)
8 転学先大学への授業料等の支払い

問2.他の大学に転学する場合、同じ学年に転入することは可能ですか。

(答)

○ 他の大学に転学する場合、何年次に転入するかについては、転学前の大学における履修状況等を踏まえて、転学先の大学が判断することになります。必ずしも同じ学年に転入できるわけではありません。

問3.これまでに創造学園大学で修得した単位については、転学先の大学でも修得済みのものとして認められるのでしょうか。

(答)

○ 転学先の大学においても、転学前の大学で修得した単位が認められることは制度上は可能となっています。しかしながら、修得済み単位のどこまでが認められるかは、転学先の大学における教育課程や単位に対する考え方などにより、一概に言うことができません。転学先の大学に、個別にご相談下さい。

問4.大学が廃止された場合、卒業生は学士ではなくなるのでしょうか。また、卒業証明書などの発行は、大学廃止後はどうなるのでしょうか。

(答)

○ 大学が廃止されても、これまで授与された学位について取り消されることはありません。

○ また、廃止された大学の学籍簿については、具体的な取扱い方法は調整中ですが、国において責任を持って検討していくこととしています。

 

(資格取得課程に在学している場合)

問5.創造学園大学の教育課程の履修を通じて、社会福祉士(または精神保健福祉士、介護福祉士)の資格取得を目指しています。転学する場合、教育課程が途切れることになりますが、継続して資格の取得を目指すことができますか。

(答)

○ 社会福祉士・精神保健福祉士・介護福祉士などの受験資格等を取得する場合には、それぞれの資格について法令等で定められた科目を履修した上で、大学を卒業することが必要になります。

○ 転学した場合には、転学先の大学における資格取得課程において、必要な授業科目を履修することにより、引き続き資格取得を目指すことは可能です。

○ ただし、転学前の大学で修得済みの単位が、転学先大学でどこまで認められるかは、それぞれの大学の教育課程や授業科目の相違などを踏まえた上で、最終的に転学先の大学が判断することになりますので、転学した場合における単位認定の考え方については、予め転学先の大学に確認しておくことが望ましいと言えます。

問6.創造学園大学で高校教員一種免許状(美術)の取得を目指しています。転学する場合、教育課程が途切れることになりますが、継続して資格の取得を目指すことができますか。

(答)

○ 教員免許状を取得する場合には、教職課程において必要な科目を履修した上で、大学を卒業することが必要です。

○ 転学した場合においても、既に修得した教職課程の科目の単位を、転学先の大学における教職課程の科目の単位として読み替えることにより、引き続き、教員免許状の取得を目指すことは可能です。

○ ただし、既修得単位をどこまで読み替えるかは、転学先の大学が、自大学の履修方針等に基づいて判断することになり、必ずしも全ての既修得単位の読み替えが認められるとは限りませんので、予め転学先の大学に確認しておくことが望ましいと言えます。

(参考)創造学園大学において認定を受けている教職課程                            

創造芸術学部

音楽学科

中学校教諭一種免許状(音楽)
高等学校教諭一種免許状(音楽)

芸術学科

中学校教諭一種免許状(美術)
高等学校教諭一種免許状(美術)

ソーシャルワーク学部

ソーシャルワーク学科

高等学校教諭一種免許状(福祉)
高等学校教諭一種免許状(公民)

(大学評価・学位授与機構、放送大学について)

問7.大学評価・学位授与機構の制度を利用して、学士の学位を得ることは可能ですか。

(答)

○ 大学評価・学位授与機構では、高等教育機関において一定の学習を修め、その「まとまりのある学修」の成果をもとに、さらに大学の科目等履修生制度などを利用して所定の単位を修得し、かつ機構が行う審査の結果、大学卒業者と同等以上の学力を有すると認められた方に対して、学士の学位を授与しています。(なお、大学に2年以上在学し、62単位以上を取得している人が対象となります。)

(参考)

新しい学士への途(平成24年度版)(PDF:2660KB ※独立行政法人大学評価・学位授与機構のウェブサイトへリンク)
http://www.niad.ac.jp/n_gakui/shinseishiryou/no7_5gakushiH24_1.pdf 

平成24年度科目等履修生制度の開設大学一覧(PDF:3570KB ※独立行政法人大学評価・学位授与機構のウェブサイトへリンク)
http://www.niad.ac.jp/n_shuppan/kamokutou/no9_11_h24_kamoku_4.pdf

○ ただし、対象となる基準や履修に際しての条件等がありますので、制度の詳細については、以下の相談窓口に御相談ください。

〔問い合わせ先〕独立行政法人大学評価・学位授与機構学位審査課

TEL 042-307-1550(平日9時00分~12時00分,13時00分 - 17時00分)

問8.放送大学への転入学は可能ですか。

(答)

○ 放送大学では転入学として受入れを行います。放送大学は教養学部教養学科を置く通信制の大学です。ただし、在留資格の関係から留学生を受け入れることはできません。転入学についての情報は、以下の相談窓口に御連絡ください。

〔問い合わせ先〕放送大学学園学務部学生課 入学受付グループ

TEL 043-276-5111(代表)

 

(授業料・経済的支援について)

問9.転学先の大学に入学金や授業料を支払わなければいけないのですか。

(答)

○ 通常は、入学金や授業料の支払いが必要になりますが、大学の判断によって減免措置が設けられている場合もありますので、事前に各大学にお問い合わせ下さい。

○ なお、転学に際して経済的支援が必要な場合については、下記の質問をご参照下さい。

問10.創造学園大学に在学しながら独立行政法人日本学生支援機構の奨学金の貸与を受けてきました。今後、転学した場合には、引き続き奨学金の貸与を受けることは可能ですか。

(答)

○ 転学先の大学において、引き続き貸与を受けることができます。継続手続きを転学先の大学で行ってください。ただし、転学先の大学での第一種奨学金(無利子奨学金)の貸与期間は、当該大学の修業年限から既に貸与を受けた期間を除いた期間となります。

○ 具体的な手続きについては、転学先の大学にお問い合わせください。転学先が未定であるなどの理由により問い合わせ先が不明の場合は、以下にお問い合わせください。

〔問い合わせ先〕
独立行政法人日本学生支援機構奨学金事業部学資貸与課
TEL 03-6743-6078(平日9時30分~18時15分)

○ なお、短期大学や専門学校へ入学し直した場合は、奨学金の継続貸与はできませんので、緊急・応急採用制度をご利用ください(問8参照)。

問11.創造学園大学に在学中は、奨学金を受けていませんでした。ただ、転学による経済的負担が大きいため、奨学金を受けたいと考えています。どのような支援がありますか。

(答)

○ 在籍する大学の廃止に伴う転学のため、就学に要する費用が増加したことにより家計が急変し、緊急に奨学金が必要となった場合には、独立行政法人日本学生支援機構の奨学金(緊急採用奨学金(無利子)・応急採用奨学金(有利子))の貸与の対象となります。

○申請手続きは、転学先の大学で行っていただくことになりますが、その際の諸条件は以下のとおりとなっています。

  • 貸与要件:
    家計支持者の失職、災害等又は学校の廃止によりやむを得ず他の学校に入学することで修学に要する費用が増加したことにより家計が急変し、緊急に奨学金が必要となったと認められ、家計急変の事由が発生してから12ヵ月以内である者。
     
  • 貸与金額:
    (緊急採用奨学金)3万円又は5万4千円(私立大・自宅通学の場合。選択制)
    (応急採用奨学金)3万円、5万円、8万円、10万円、12万円(大学学部の場合。選択制)
     
  • 貸与期間:
    (緊急採用奨学金)転学した月以降で申込者が希望する月~平成24年度末まで(1年毎に継続願を提出することにより、修業年限を限度として延長することができます。)
    (応急採用奨学金)転学した月以降で修業年限の終期まで

(参考)
独立行政法人日本学生支援機構奨学金事業部ホームページ
緊急採用・応急採用奨学金(※独立行政法人日本学生支援機構ウェブサイトへリンク)
URL: http://www.jasso.go.jp/saiyou/kinkyu/index.html

○ 具体的な手続きについては、転学先の大学にお問い合わせください。転学先が未定であるなどの理由により問い合わせ先が不明の場合は、以下にお問い合わせください。

〔問い合わせ先〕
独立行政法人日本学生支援機構奨学金事業部学資貸与課
TEL 03-6743-6078(平日9時30分~18時15分)

○留学生の方は、下記の質問をご参照ください。

(留学生について)

問12.「留学」の在留期間が残っているのですが、学校を退学したあとも、このまま日本に残ることは可能でしょうか。

(答)

〇 退学後に他の大学等へ転学等せず、在留資格「留学」に該当する活動を継続して3か月以上行わないで在留している場合(当該活動を行わないで在留していることにつき正当な理由がある場合を除く。)、在留資格の取消しの対象となります。詳しくは下記の連絡先にお問合せ下さい。

〔連絡先〕
法務省入国管理局外国人在留総合インフォメーションセンター
(平日8時30分~17時15分)
TEL 0570-013904 (IP電話・PHSからは 03-5796-7112)
入国管理局ーインフォメーションセンター・ワンストップ型相談センター-(※法務省入国管理局ウェブサイトへリンク)
URL: http://www.immi-moj.go.jp/info/index.html

問13.他の大学に転学する場合、入国管理関係の手続きは必要ですか。また、短期大学や専門学校に入学する場合はどうなりますか。

(答)

○ 転学した日から14日以内に、当該事実を地方入国管理官署に届け出る必要があります。
 なお、2012年7月8日以前に受けた許可(新規上陸の許可、在留期間更新許可、在留資格変更許可)により、在留資格「留学」を決定され、在留している場合は届出の必要はありません。
 この場合であっても、転学・入学先の大学等から、地方入国管理官署に対し、留学生の受入れの開始の届出を頂くことになります。  
 詳しくは、下記の連絡先にお問い合わせください。

〔連絡先〕
法務省入国管理局外国人在留総合インフォメーションセンター
(平日8時30分~17時15分)
TEL 0570-013904 (IP電話・PHSからは 03-5796-7112)
入国管理局ーインフォメーションセンター・ワンストップ型相談センター-(※法務省入国管理局ウェブサイトへリンク)
URL: http://www.immi-moj.go.jp/info/index.html

(参考) 法務省ホームページ(活動機関に関する届出について)
活動機関に関する届出(教授,投資・経営,法律・会計業務,医療,教育,企業内転勤,技能実習,留学,研修)(※法務省ウェブサイトへリンク)
URL: http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri10_00014.html

問14.大学に通うことは諦めて、就職して引き続き日本に残りたいと考えています。在留資格についてはどうなるのでしょうか。

(答)

○ 日本で就職する場合は、地方入国管理官署において就労資格への在留資格の変更許可を受ける必要があります。なお,就労資格が認められるためには、一定の要件に適合することが必要ですが、  詳しくは、下記の連絡先にお問合せ下さい。

〔連絡先〕法務省入国管理局外国人在留総合インフォメーションセンター
(平日8時30分~17時15分)
TEL 0570-013904 (IP電話・PHSからは 03-5796-7112)
入国管理局ーインフォメーションセンター・ワンストップ型相談センター-(※法務省入国管理局ウェブサイトへリンク)
URL: http://www.immi-moj.go.jp/info/index.html

(参考) 法務省ホームページ(在留資格変更許可申請について)
在留資格変更許可申請(※法務省ウェブサイトへリンク)
URL: http://www.moj.go.jp/ONLINE/IMMIGRATION/16-2.html

問15.他大学に転学した場合、奨学金を受給できますか。

(答)

○ 転学後、一定の要件を満たした留学生については、私費外国人留学生学習奨励費が支給される可能性があります。詳しくは、転学後の大学又は日本学生支援機構にお問い合わせ下さい。

〔連絡先〕
独立行政法人日本学生支援機構留学生事業部国際奨学課
TEL 03-5520-6030(平日9時30分~18時15分)

お問合せ先

高等教育局大学振興課

高等教育局学生・留学生課

(高等教育局大学振興課、学生・留学生課)

-- 登録:平成24年10月 --