平成23年度税制改正により、 「現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための所得税法等の一部を改正する法律」が施行され、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)が改正されたことに伴い、個人が、一定の要件を満たした学校法人へ寄附金を支出した場合、当該寄附金について、税額控除できるようになりました。
これまで、個人が、学校法人へ寄附金を支出した場合、所得控除制度が適用されていましたが、 今回の法改正により、新たに税額控除制度が導入されました。この制度は、所得控除制度に比べ、特に小口の寄附金支出者への減税効果が高いことが特徴です。減税効果が高まる結果、これまで以上に多くの寄附金を支出される寄附者や、新たに寄附金を支出される方が増えることにより、学校法人の公益活動の設置する学校における教育活動に充てるための寄附金収入が拡大することが見込まれます。
既存の制度である所得控除制度と今回新たに導入された税額控除制度のうち、寄附者(納税者)の選択により、どちらか一方の制度を活用することが認められています。
個人が支出した寄附金について、確定申告時に税額控除制度の適用を選択した場合、以下の算式により算出された額が、所得税額から控除されます。
※1 税額控除対象寄附金:税額控除対象法人への寄附金額で、寄附金支出額が総所得金額等の40%に相当する金額を超える場合には、40%に相当する額が税額控除対象寄附金となります。
※2 控除対象額は、所得税額の25%を限度とします。
高等教育局私学部私学行政課
-- 登録:平成23年12月 --
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