別添

関係法令

大学設置基準(昭和31年文部省令第28号)(抄)

情報の積極的な提供

第二条 大学は、当該大学における教育研究活動等の状況について、刊行物への掲載その他広く周知を図ることができる方法によつて、積極的に情報を提供するものとする。

短期大学設置基準(昭和50年文部省令第21号)(抄)

情報の積極的な提供

第二条 短期大学は、当該短期大学における教育研究活動等の状況について、刊行物への掲載その他広く周知を図ることができる方法によつて、積極的に情報を提供するものとする。

学校教育法(昭和22年法律第26号)(抄)

第六十九条の三 大学は、その教育研究水準の向上に資するため、文部科学大臣の定めるところにより、当該大学の教育及び研究、組織及び運営並びに施設及び設備(次項において「教育研究等」という。)の状況について自ら点検及び評価を行い、その結果を公表するものとする。
2~4(略)

審議会答申

中央教育審議会「我が国の高等教育の将来像」(平成17年1月28日答申)(抄)

第2章 新時代における高等教育の全体像

4 高等教育の質の保証
(5)評価結果等に関する情報の積極的な開示及び活用
  • 教育内容・方法、財務・経営状況等に関する情報や設置審査等の過程、認証評価や自己点検・評価の結果等により明らかとなった課題や情報を当該機関が積極的に学習者に提供するなど、社会に対する説明責任を果たし、当該機関自身による質の保証に努めていくことが求められる。
  • 具体的には、例えば、ホームページ等を活用して、自らが選択する機能や果たすべき社会的使命、社会に対する「約束」とも言える設置認可申請書や学部・学科等の設置届出書、学則、自己点検・評価の結果等の基本的な情報を開示することが求められる。(以下略)

閣議決定

規制改革・民間開放推進3か年計画(平成16年3月19日閣議決定)(抄)

3.分野別措置事項

5 教育・研究関係
ウ 高等教育
    1. 大学の情報公開の促進
      1. 教育環境、研究活動、学生の卒業後の進路、受験者数、合格者数及び入学者数を含む入学者選抜に関する情報など、大学設置基準第2条の2(注)における「教育研究活動等の状況」として望ましい具体的な内容を通知等において明確に示すことにより、当該大学に関する情報全般を大学が情報公開することを促進する。
      2. 広く周知を図るという観点から、これらの情報をインターネット上のホームページに掲載することを促進する。
      3. 通知等において示された「教育研究活動等の状況」として望ましい内容について公開状況を毎年調査し、情報公開が進まない場合は、その更なる促進方策を講ずる。

(注)平成16年3月の改正により、現在は第2条。

お問合せ先

高等教育局私学部参事官付

-- 登録:平成21年以前 --