土地や建物をはじめとする資産を譲渡する場合、その資産を取得した時の価額から現在の価額への値上がり益(譲渡所得)に所得税が課税されます。これは、資産を保有している間にその資産が値上がりした場合に本来かかるべき税金を、所有者が譲渡する機会をとらえて課税するものです。
(売買等の取引によって資産が移転した場合に課されるのが通常ですが、法人に対する贈与等については、譲渡所得があったものとみなされて課税されることから「みなし譲渡所得課税」と呼ばれます。)
しかし、財産の贈与が、私立学校に対して行われる場合には、贈与等がなかったものとみなされ、所得税が課税されません。平成15年度より、大学等を設置する文部科学大臣所轄学校法人については、この非課税措置のために必要となる国税庁長官の承認を受けるための手続が大幅に簡素化される特例が認められました。さらに、平成29年度より、高等学校以下の学校のみを設置する都道府県知事所轄学校法人についても、同様に、非課税措置のための簡素化特例が認められました。
なお、この特例を受けた場合の譲渡所得分の価額分については、寄附金控除は受けられなくなります。
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