令和元年度防災機能等強化緊急特別推進事業に係る事業募集について(依頼)

元高私助第6号
令和元年8月1日

  文部科学大臣所轄各学校法人理事長 殿


文部科学省高等教育局私学部私学助成課長
井上  睦子


令和元年度私立学校施設整備費補助金(私立学校教育研究装置等施設整備費(私立大学・大学院等教育研究装置施設整備費(防災機能強化施設整備事業)))の事業募集について(依頼)


 日頃より、私立大学等の施設整備を通じて教育研究の充実及び発展に御尽力いただきありがとうございます。
 「私立大学等における補助事業の実施計画調査について」(令和元年5月22日付け事務連絡。以下「実施計画調査」という。)において、今年度内に着手する事業について調査したところです。当該調査結果を踏まえ、私立学校における更なる耐震化等防災対策の推進等を目的として、下記のとおり追加募集を行うこととしますのでお知らせします。
 事業の申請に当たっては、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号)等の法令等及び下記事項を遵守の上、計画調書を作成し、提出してください。

1.今回募集する事業
 令和元年8月1日から令和2年3月31日までの間に着手(契約)し、令和元年度中に完了する次の事業を募集対象とします(交付内定前に着手(契約)予定の事業については、下記3.(6)参照)。
 ・実施計画調査の回答票において、事業着手(契約)予定時期を令和元年7月から令和2年3月までの間として計上した以下の1 ~7 の事業
 1  防災機能等強化緊急特別推進事業(耐震補強工事)
 2  防災機能等強化緊急特別推進事業(耐震改築工事)
 3  防災機能等強化緊急特別推進事業(非構造部材の耐震対策)
 4  防災機能等強化緊急特別推進事業(防災機能強化事業)(ブロック塀等安全対策事業を除く)
 5  防災機能等強化緊急特別推進事業(バリアフリー化工事)
 6  防災機能等強化緊急特別推進事業(アスベスト対策工事)
 7 防災機能等強化緊急特別推進事業(エコキャンパス推進事業)
 ※実施計画調査の回答票提出時に含まれていなかった事業範囲を含めることによる補助対象事業経費の見直しは不可とします。
 注:国庫補助金額は1事業あたり5億円を上限としますが、申請状況に応じて圧縮がかかる可能性がありますので御承知おきください。


2.計画調書の提出方法等
 (1)提出方法
  各計画調書の電子媒体及び紙媒体(1部)を郵送するとともに、「計画調書提出確認表」を電子メールで下記担当まで送付してください。
  ※「計画調書提出確認表」については提出期限が異なりますので、留意してください。


  <計画調書の様式及び作成要領等>
  計画調書の様式及び作成要領は、以下のリンクから該当する事業のものを使用してください。
   大学等関連


 (2)提出書類及び提出期限
  1.計画調書及び添付書類(郵送及びメール)
  ※交付内定は令和元年12月末を予定しているため、下記「3.留意事項」の(5)のただし書き及び(6)に従い、必要に応じて、交付内定前の事業着手承認申請書も提出してください。なお、計画調書とは別途送付してください。
  ※期限までに必要書類が揃っていないものについては、計画調書を受理いたしませんので余裕をもって発送してください。
 【提出期限】
 ・記1.1 ~6 の事業(エコキャンパス推進事業以外の事業)
   令和元年10月15日(火曜日)<厳守>【当日消印有効】
   電子媒体(メール):同日15時 <厳守>


 2.計画調書提出確認表(メール)
  ※予算執行状況の把握のため、計画調書提出に先立ち提出してください。
  ※確認表に記載のない事業は、原則採択できません。
 【提出期限】令和元年8月30日(金曜日)15時 <厳守>
 
3.留意事項
(1)補助事業の業者選定に当たっては、適正性及び透明性が求められていることから、私立学校施設整備費補助金(私立学校教育研究装置等施設整備費(私立大学・大学院等教育研究装置施設整備費))交付要綱第9条及び「建設工事等に係る補助事業遂行に当たっての留意事項」に従うこととし、原則として、国又は地方公共団体の契約方法にならい、入札等の競争により契約先及び契約金額を決定してください。入札を実施することができないやむを得ない事由がある場合は、3社以上の業者の見積合わせ等により決定してください。ただし、指名競争入札又は見積合わせにおいて辞退した業者は、原則としてこの3社に含めません。
(2)補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、補助目的の完全な達成を図る見地から、平成14年3月25日文部科学省告示第53号により、財産の処分制限期間を別に定めており、この制限期間中に財産の処分(交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供する処分)を行いたい場合は、事前に文部科学大臣の承認が必要となります。
(3)新設の大学等、私立学校施設整備費補助金(私立学校教育研究装置等施設整備費(私立大学・大学院等教育研究装置施設整備費))交付要綱第4条第4項に該当する場合は、交付対象となりません。
(4)補助事業については、国民の税金を原資とする補助金により行われるものであり、その適正かつ効率的な使用はもちろんのこと、使用手続きの透明性を確保することが求められていることから、文部科学省に提出された計画調書その他の文書については、国民からの開示請求があった場合には、行政機関の保有する情報の公開に関する法律第5条各号に掲げる情報に該当し、かつ計画調書中で特に非公開希望について言及された部分を除き、公開することとなります。
(5)補助対象は、令和元年度中に整備が行われる事業となります。令和元年度中に整備が行われる事業とは、原則として交付内定後から令和2年3月31日までの間に契約が締結され、原則として交付内定後から令和2年3月31日までに引き渡しを受ける事業をいいます。
ただし、交付内定前に契約又は工事に着手する等の事業であっても、文部科学大臣が承認している場合、補助対象とすることができます((6)参照)。
(6)交付内定は上記2.(2)1.に示すとおり令和元年12月末を予定していますが、上記1.に示す募集対象事業を令和元年12月末までに契約予定である場合には、契約締結予定日の3週間前までに、交付内定前の事業着手承認申請書を文部科学省に提出し、文部科学大臣の承認を受けた上で、契約を締結してください※。また、令和2年1月以降に契約予定の事業については、内定後に契約を締結してください。(内定時期が変更となる場合、別途連絡します。)
※ 文部科学大臣の承認をもって国庫補助の交付を約束するものではないので留意してください。
(7)上記1.に示す募集事業以外の事業の募集(以下「募集対象外事業」という。)については、申請の状況を踏まえ、追って連絡する予定としていますが、あらかじめ文部科学大臣の承認を受けて交付内定前に事業を着手することは例外的な措置であることに鑑み、募集対象外事業については、交付内定前の事業着手承認に係る手続きを行いませんので御留意ください。今後、募集対象外事業を募集することとなった場合、当該募集に対する内定後に契約締結を行うことを原則として募集する予定ですので、あわせて御留意ください。
(8)令和元年10月に消費税率が引き上げられる予定ですが、計画調書に記入する事業経費については、工事完了予定時期を考慮した上で、消費税(8%又は10%)を計上してください。
   ただし、消費税を10%として計上する場合であっても、計画調書に添付する入札書等の写しについては消費税が8%のもので可とします。
   なお、消費税を8%として計画調書を提出した事業が、工事完了時期が10月以降となったことにより実績報告時において消費税が10%となった場合、その差額については、事業執行の時期や予算等の関係上、交付決定額の増額を行うことは困難ですので御承知おきください。


<参考>
適用法令等
1  補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号)
2  補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和30年政令第255号)
3  私立学校施設整備費補助金(私立学校教育研究装置等施設整備費(私立大学・大学院等教育研究装置施設整備費))交付要綱(昭和58年7月1日文部大臣裁定)



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高等教育局私学部私学助成課

助成第二係
電話番号:03‐5253‐4111(内線2774)