令和2年度研究装置、研究設備及び教育基盤設備に係る事業募集について(依頼)

2高私助第6号
令和2年4月27日
 

    文部科学大臣所轄各学校法人理事長 殿
 

文部科学省高等教育局私学部私学助成課長
 新田  正樹

 

令和2年度私立学校施設整備費補助金(私立学校教育研究装置等施設整備費(私立大学・大学院等教育研究装置施設整備費(研究装置))及び私立大学等研究設備整備費等補助金(私立大学等研究設備等整備費(研究設備・教育基盤設備)))に係る事業募集について(依頼)
 

日頃より、私立大学等の施設整備等を通じて教育研究の充実及び発展に御尽力いただきありがとうございます。
令和2年度当初予算における標記事業につきまして、下記のとおり事業募集を行うこととしましたのでお知らせいたします。
補助の申請に当たっては、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号)等の法令等及び下記事項を遵守の上、計画調書を作成し、提出してください。

1.今回募集する事業
 交付内定(令和2年10月末予定)以降に着手(契約等)し、令和2年度内に完了する事業であって、「私立大学等における補助対象事業の実施計画調査について」(令和2年1月22日付け事務連絡)の回答票において、事業着手(契約)予定時期を令和2年度として計上した事業のうち、以下に示す事業を募集対象とします。
(1)補助対象事業経費が4,000万円以上の研究装置に係る事業
(2)補助対象事業経費が500万円以上の研究設備(図書は100万円以上)に係る事業
(3)補助対象事業経費が500万円以上の教育基盤設備に係る事業
※申請は(1)~(3)に示す事業ごとに1大学等につき2件までとし、国庫補助金額は(1)については1件当たり4,000万円、(2)及び(3)については1,000万円を上限としますが、申請状況に応じて圧縮がかかる可能性がありますので御承知おきください。また、交付内定前の事前着手及び事業の繰越はできません。

2.事業の選定方針
 原則として、私立学校施設整備費補助金(私立学校教育研究装置等施設整備費(私立大学・大学院等教育研究装置施設整備費))交付要綱(昭和58年7月1日文部大臣裁定。以下「交付要綱」という。)第4条に規定する選定基準及び同要綱第5条に規定する意見の聴取に基づき、採択の必要性について一定の評価を得た事業を選定します。
 この際、当該事業が行われる学校における令和2年4月1日時点の耐震化率が100%でなく、かつ、当該学校において策定している施設整備計画において令和6年度末までに耐震化率100%となっていない学校の事業については、別紙「教育装置、研究装置、ICT活用推進事業、研究設備及び教育基盤設備の審査方針等について」の「■優先順位付け・採択対象事業選定の考え方」に示すとおり、3名の委員の総合評価を点数化し、当該点数の合計値から2点を減じた点数を「事業の評価点」として取り扱うものとします。
 なお、教育装置、研究装置の主たる機器等については、耐震性が確保されている建物に設置することを求めます。
 また、交付要綱第5条に規定する意見の聴取に基づく評価方法等については、別紙「教育装置、研究装置、ICT活用推進事業、研究設備及び教育基盤設備の審査方針等について」を参考としてください。 

3.計画調書の提出方法等
(1)提出方法
各計画調書の紙媒体(1部)を郵送するとともに、電子媒体をメールで送付してください。
計画調書の様式及び作成要領は以下リンクから該当事業に係るものを使用してください。
 大学等関連

(2)提出書類及び提出期限
○計画調書等(郵送及びメール)
※期限までに必要書類が揃っていないものについては、計画調書を受理いたしませんので余裕をもって発送してください。
【提出期限】
郵送:令和2年6月22日(月曜日)<厳守>【必着】
電子媒体(メール):同日15時<厳守>
【提出先】
郵送:100-8959 東京都千代田区霞が関3-2-2
    文部科学省高等教育局私学部私学助成課助成第二係
メール:josei2@mext.go.jp

4.留意事項
(1)補助事業の業者選定に当たっては、適正性及び透明性が求められていることから、交付要綱第9条及び「建設工事等に係る補助事業遂行に当たっての留意事項」に従い、原則として、国又は地方公共団体の契約方法にならい、入札による競争により契約の相手方及び契約金額を決定してください。入札によることができないやむを得ない事由がある場合には、3社以上の業者による見積り合わせ等によることとしてください。
(2)補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、補助目的の完全な達成を図る見地から、平成14年3月25日文部科学省告示第53号により、財産の処分制限期間を別に定めており、この制限期間中に財産の処分(交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供する処分)を行いたい場合は、事前に文部科学大臣の承認が必要となります。
(3)新設の大学等、交付要綱第4条第2項及び第4項に該当する場合は、交付対象となりません。
(4)補助事業については、国民の税金を原資とする補助金により行われるものであり、その適正かつ効率的な使用はもちろんのこと、使用手続きの透明性を確保することが求められていることから、文部科学省に提出された計画調書その他の文書については、国民からの開示請求があった場合には、行政機関の保有する情報の公開に関する法律第5条各号に掲げる情報に該当し、かつ計画調書中で特に非公開希望について言及された部分を除き、公開することとなります。

 <参考>
適用法令等
1 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号)
2 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和30年政令第255号)
3 私立学校施設整備費補助金(私立学校教育研究装置等施設整備費(私立大学・大学院等教育研究装置施設整備費))交付要綱(昭和58年7月1日文部大臣裁定)
4 私立大学等研究設備整備費等補助金(私立大学等研究設備等整備費)交付要綱

お問合せ先

高等教育局私学部私学助成課

助成第二係
電話番号:03-5253-4111(内線2774)