2019年度教育装置、研究装置、ICT活用推進事業及び研究設備に係る事業募集について(依頼)

30高私助第32号
平成31年3月12日




    文部科学大臣所轄各学校法人理事長  殿




文部科学省高等教育局私学部私学助成課長
 井上  睦子




2019年度(平成31年度)私立学校施設整備費補助金(私立学校教育研究装置等施設整備費(私立大学・大学院等教育研究装置施設整備費(研究装置・教育

装置・ICT活用推進事業)))及び私立大学等研究設備整備費等補助金(私立大学等研究設備等整備費(研究設備)))に係る事業募集について(依頼)



 日頃より、私立大学等の施設整備等を通じて教育研究の充実及び発展に御尽力いただきありがとうございます。
標記事業を計上した2019年度(平成31年度)当初予算については、国会において審議が行われておりますが、早期執行を図るため、予算成立に先立ち、私立大学等の多様で特色ある教育・研究の一層の推進を図るべく、下記の範囲にて事業募集を行うことといたしましたのでお知らせします。
ついては、貴法人において標記事業の申請を計画しているものについて、下記事項に留意の上、計画調書を作成し、提出してください。
 なお、2019年度(平成31年度)当初予算による事業は、予算成立を待って実施されるものですが、学校法人の事業計画をあらかじめ把握することにより事業の円滑な執行を期するため、予算成立前に事業の募集を行うものであることから、予算の審議状況によってはその内容に変更があり得ることを念のため申し添えます。





1.今回募集する事業
交付内定(2019年(平成31年)9月頃予定)以降に着手(契約等)し、2019年度(平成31年度)内に完了する事業であって、「私立大学等における補助対象事業の実施計画調査について」(平成31年1月10日付け事務連絡)の回答票において、契約予定時期を2019年度(平成31年度)として計上した事業のうち、以下の(1)~(4)に示す事業を募集対象とします。
(1)補助対象事業経費が4,000万円以上(短期大学及び高等専門学校は3,000万円以上)の教育装置に係る事業
(2)補助対象事業経費が4,000万円以上の研究装置に係る事業
(3)補助対象事業経費が1,000万円以上のICT活用推進事業
(4)補助対象事業経費が500万円以上の研究設備(図書は100万円以上)に係る事業
※ 申請は(1)~(4)に示す事業ごとに1大学等につき1件限りとし、国庫補助金額は(1)~(3)については1件当たり4,000万円、(4)については
1,000万円を上限としますが、申請状況に応じて圧縮がかかる可能性がありますので御承知おきください。また、交付内定前の事前着手及び事業の繰越はできません。



2.事業の選定方針
原則として、私立学校施設整備費補助金(私立学校教育研究装置等施設整備費(私立大学・大学院等教育研究装置施設整備費))及び私立大学等研究設備整備費補助金(私立大学等研究設備整備費)交付要綱(昭和58年7月1日文部大臣裁定。以下「交付要綱」という。)第4条に規定する選定基準及び同要綱第5条に規定する意見の聴取に基づき、採択の必要性について一定の評価を得た事業(以下「一定の評価を得た事業」という。)のうち、当該事業が行われる学校における2019年(平成31年)4月1日時点での耐震化率※が100%の学校の事業を選定します。
ただし、当該選定の対象となった事業の国庫補助総額が予算額を下回った場合、一定の評価を得た事業のうち、当該事業が行われる学校における施設整備計画が2023年度末までに耐震化率100%となっている学校の事業を選定します。
なお、交付要綱第5条に規定する意見の聴取に基づく評価方法等については、別紙「教育装置、研究装置、ICT活用推進事業及び研究設備の審査方針等について」を参考とすること。
※耐震化率は、例年実施している「耐震化状況調査」で用いている考え方と同じく、学生等が日常的に使用する2階建て以上又は延べ床面積200㎡超の非木造の学校施設と3階建て以上又は延べ床面積500㎡超の木造の学校施設の延べ床面積の合計の値で、そのうち耐震性を有する学校施設の延べ床面積の合計の値を除した率とします。



3.計画調書の提出方法等
(1)提出方法
各計画調書の紙媒体(1部)を郵送するとともに、電子媒体をメールで送付してください。
計画調書の様式及び作成要領は以下リンクから、該当事業に係るものを使用してください。
 大学等関連


(2)提出書類及び提出期限
○計画調書(郵送及びメール)
※期限までに必要書類が揃っていないものについては、計画調書を受理いたしませんので余裕をもって発送してください。
【提出期限】
郵送:2019年(平成31年)4月24日(水曜日)<厳守>【当日消印有効】

電子媒体(メール):同日17時<厳守>



4.留意事項
(1)補助事業の業者選定に当たっては、適正性及び透明性が求められていることから、交付要綱第9条及び「建設工事等に係る補助事業遂行に当たっての留意事項」に従い、原則として、国又は地方公共団体の契約方法にならい、入札による競争により契約の相手方及び契約金額を決定してください。入札によることができないやむを得ない事由がある場合には、3社以上の業者による見積り合わせ等によることとしてください。
(2)補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、補助目的の完全な達成を図る見地から、平成14年3月25日文部科学省告示第53号により、財産の処分制限期間を別に定めており、この制限期間中に財産の処分(交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供する処分)を行いたい場合は、事前に文部科学大臣の承認が必要となります。
(3)新設の大学等、交付要綱第4条第2項及び第4項に該当する場合は、交付対象となりません。
(4)補助事業については、国民の税金を原資とする補助金により行われるものであり、その適正かつ効率的な使用はもちろんのこと、使用手続きの透明性を確保することが求められていることから、文部科学省に提出された計画調書その他の文書については、国民からの開示請求があった場合には、行政機関の保有する情報の公開に関する法律第5条各号に掲げる情報に該当し、かつ計画調書中で特に非公開希望について言及された部分を除き、公開することとなります。
(5)計画調書に記入する事業経費については、購入等予定時期を考慮した上で、消費税(8%又は10%)を計上してください。
ただし、消費税を10%として計上する場合であっても、計画調書に添付する入札書等の写しについては消費税が8%のもので可とします。
 なお、消費税を8%として計画調書を提出し採択された事業が、購入等時期が10月以降になったことにより実績報告時において消費税が10%となった場合、その差額については、事業執行の時期や予算等の関係上、交付決定額の増額を行うことは困難ですので御承知おきください。



 <参考>
適用法令等
1 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号)
2 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和30年政令第255号)
3 私立学校施設整備費補助金(私立学校教育研究装置等施設整備費(私立大学・大学院等教育研究装置施設整備費))交付要綱(昭和58年7月1日文部大臣裁定)
4 私立大学の研究設備に対する国の補助に関する法律(昭和32年法律第18号)
5 私立大学の研究設備に対する国の補助に関する法律施行令(昭和32年政令第341号)
6 私立大学等研究設備整備費等補助金(私立大学等研究設備等整備費)交付要綱(昭和51年8月10日文部大臣裁定)

お問合せ先

高等教育局私学部私学助成課

助成第二係
電話番号:03-5253-4111(内線2774)