平成30年度防災機能等強化緊急特別推進事業に係る事業募集について(依頼)

30高私助第26号
平成31年1月9日

 文部科学大臣所轄各学校法人理事長  殿

文部科学省高等教育局私学部私学助成課長
井上 睦子

(印影印刷)



           平成30年度私立学校施設整備費補助金(私立学校教育研究装置等施設整備費(私立大学・大学院等教育研究

           装置施設整備費(防災機能等強化緊急特別推進事業)))に係る事業募集について(依頼)


 日頃より、私立大学等の施設整備を通じて教育研究の充実及び発展に御尽力いただきありがとうございます。
今年度発生した一連の大規模自然災害による被害を踏まえ、平成30年12月14日に「防災・減災、国土強靱化のための3か年緊急対策」※1が閣議決定されました。
当該対策において、学校施設については防災のための重要インフラ等の機能維持の観点から、具体的措置として「学校施設等の耐震性及び劣化状況に関する緊急対策」※2や「学校施設等の構造体の耐震化に関する緊急対策」※3等が掲げられています。
さらに、平成30年12月21日には平成30年度第二次補正予算案が閣議決定されたところであり、当該予算案では、重要インフラの緊急対策の一環として、私立学校施設については、倒壊又は崩壊する危険性が特に高い施設の耐震化を推進するとともに、学校施設の緊急点検で明らかとなった緊急性の高い学校施設の対策について支援するための予算が計上されております。
このことを受け、文部科学省では、私立大学等において更に耐震化等防災対策の推進が図られるよう、下記のとおり募集を行うこととしますのでお知らせいたします。
ついては、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号)等の法令等及び下記事項を遵守の上、計画調書を作成し、提出してください。
なお、平成30年度第二次補正予算による事業は、予算成立を待って実施されるものですが、学校法人の事業計画をあらかじめ把握することにより事業の円滑な執行を期するため、予算成立前に事業の募集を行うものであることから、予算の審議状況によってはその内容に変更があり得ることを念のため申し添えます。
 また、学校施設の耐震化は喫緊の課題であることから、今後予定している事業のうち今年度中に前倒して着手可能な事業がないか、改めて検討いただきますようお願いいたします。



 ※1:「防災·減災、国土強靭化のための3か年緊急対策」(平成30年12月14日閣議決定)
   URL: https://www.kantei.go.jp/jp/singi/jyuyouinfura/sankanen/siryou1.pdf
 ※2:達成目標を「緊急点検の結果を踏まえ、屋根や外壁、内壁、天井等の耐震性及び劣化等に課題があり、対策の緊急性の高い学校施設等を 全て改善する。」としている。
 ※3:達成目標を「学校設置者が2020年度までに計画している倒壊し又は崩壊する危険性が特に高い施設(Is値0.3未満)の耐震化を概ね完了」としている。





1.今回募集する事業
今回の募集は、平成30年度中に着手(契約)する事業であって、以下の(1)~(3)に示す事業を募集対象とします。
 ただし、交付内定前の文部科学大臣の事業着手承認を受けてない事業であって、既に契約を締結している事業は募集対象外とします。



(1)学校施設耐震改築工事のうち以下に該当する事業
 以下に示す(a)又は(b)の依頼文書に基づき計画調書を提出した事業の継続事業であって、「私立大学等における補助事業の実施計画調査について」(平成30年6月12日付け事務連絡。以下「実施計画調査」という。)の回答票(様式1又は様式2)において、契約予定時期を平成30年度又は平成31年度として計上※した事業。


 (a)「平成29年度補正及び平成30年度防災機能等強化緊急特別推進事業に係る事業募集について」(平成30年3月29日付け29高私助第22号)

 (b)「平成30年度防災機能等緊急特別推進事業に係る事業の追加募集について」(平成30年12月6日付け30高私助第21号)



(2)学校施設耐震改修事業のうち以下の1及び2に該当する事業


1Is値が0.3未満又はIw値が0.7未満の建物を対象とした耐震改修事業。
 2実施計画調査の回答票(様式1又は2)に計上※した事業。



(3)非構造部材の耐震対策事業のうち以下の1又は2に該当する事業
1以下に示す(a)又は(b)の依頼文書に基づき計画調書を提出した事業の継続事業であって、「私立大学等における補助事業の実施計画調査について」(平成30年6月12日付け事務連絡。以下「実施計画調査」という。)の回答票(様式1又は様式2)において、契約予定時期を平成30年度又は平成31年度として計上※した事業。

 (a)「平成29年度補正及び平成30年度防災機能等強化緊急特別推進事業に係る事業募集について」(平成30年3月29日付け29高私助第22号)
(b)「平成30年度防災機能等緊急特別推進事業に係る事業の追加募集について」(平成30年12月6日付け30高私助第21号)


 2「学校施設の緊急点検の実施に当たっての補足について」(平成30年10月19日付け事務連絡。以下「緊急点検調査」という。)の補足作業シートの「⑮平成30年6月に提出した実施計画調査に未計上の事業」の「平成30年6月に提出した実施計画調査に未計上の非構造部材の対策事業であって、平成30年度に、左表⑦~⑬欄の○の対象として実施予定の事業」欄に計上※した事業。
※実施計画調査又は緊急点検調査提出時に含まれていなかった事業範囲を含めることによる補助対象事業経費の見直しは不可とします。
 注  国庫補助金額は1事業あたり5億円を上限としますが、申請状況に応じて圧縮がかかる可能性がありますので御承知おきください。



2.計画調書の提出方法等
(1)提出方法
計画調書及び添付書類の紙媒体(1部)を郵送するとともに、計画調書及び添付書類の電子媒体と「計画調書提出確認表」をメールで下記担当まで送付してください。
※「計画調書提出確認表」については提出期限が異なるので、留意してください。
 

 <計画調書及び作成要領等>
文部科学省ホームページに掲載の平成30年度分を使用してください。
大学等関連
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(2)提出期限
(1)計画調書提出確認表
平成31年1月16日(水曜日)17時(メール)


 ※予算執行状況の把握のため、計画調書に先立ち提出してください。
※提出確認表に記載のない事業は、今回の採択事務手続きへの対応ができませんので、事業の記載漏れのないようにしてください。


 (2)計画調書及び添付書類
・提出期限
紙媒体1部(郵送):平成31年1月25日(金曜日)<厳守>【当日消印有効】
電子媒体(メール):同日17時


 ※期限までに必要書類が揃っていないものについては、予算執行の事務手続き上、今回の採択事務等への対応ができませんので余裕をもって発送してください。
 ※電子媒体をメールで送付することが困難な場合は、下記連絡先まで御連絡ください。



3.留意事項
(1)補助事業の業者選定に当たっては、適正性及び透明性が求められていることから、私立学校施設整備費補助金(私立学校教育研究装置等施設整備費(私立大学・大学院等教育研究装置施設整備費))交付要綱第9条及び「建設工事等に係る補助事業遂行に当たっての留意事項」(別添)に従い、原則として、国又は地方公共団体の契約方法にならい、入札による競争により契約の相手方及び契約金額を決定してください。入札によることができないやむを得ない事由がある場合には、3社以上の業者による見積合わせ等によることとしてください。


(2)補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、補助目的の完全な達成を図る見地から、平成14年3月25日文部科学省告示第53号により、財産の処分制限期間を別に定めており、この制限期間中に財産の処分(交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供する処分)を行いたい場合は、事前に文部科学大臣の承認が必要となります。


(3)新設の大学等、私立学校施設整備費補助金(私立学校教育研究装置等施設整備費(私立大学・大学院等教育研究装置施設整備費))交付要綱第4条第4項に該当する場合は、交付対象となりません。


(4)補助事業については、国民の税金を原資とする補助金により行われるものであり、その適正かつ効率的な使用はもちろんのこと、使用手続きの透明性を確保することが求められていることから、文部科学省に提出された計画調書その他の文書については、国民からの開示請求があった場合には、行政機関の保有する情報の公開に関する法律第5条各号に掲げる情報に該当し、かつ計画調書中で特に非公開希望について言及された部分を除き、公開することとなります。


(5)交付内定前に契約又は工事に着手する等の事業であっても、真に交付内定前の着手が必要であるとして文部科学大臣が承認している場合は補助対象とすることができます。  計画調書の提出を予定している事業のうち、交付内定前に着手する事業については、「平成30年度私立学校施設整備費補助金(私立学校教育研究装置等施設整備費(私立大学・大学院等教育研究装置施設整備費))に係る交付内定前の事業着手承認申請書の提出について(依頼)」(平成30年10月23日付け事務連絡)を参照のうえ、交付内定前の事業着手承認申請書を提出してください(事務連絡及び様式はメールに添付しています)。
ただし、交付内定前の事業着手承認申請書の提出日から着手日までの期間が極端に短い場合については承認手続きが行えない場合がありますので、着手日の2週間前までに申請書を提出してください。
なお、文部科学大臣による交付内定前の事業着手の承認は、補助事業の交付を内定するものではないことを、念のため申し添えます。


(6)今年度実施する事業の継続として次年度に実施する事業については、次年度の採択方針に基づいて採択事業を決定することから、次年度の採択において必ずしも優先的な取扱いを行うものではないことを御承知おきください。
 


<参考>
適用法令等
1補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号)
2補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和30年政令第255号)
3私立学校施設整備費補助金(私立学校教育研究装置等施設整備費(私立大学・大学院等教育研究装置施設整備費))交付要綱(昭和58年7月1日文部大臣裁定)

お問合せ先

高等教育局私学部私学助成課

助成第二係
電話番号:03-5253-4111(内線2774)