30高私助第21号
平成30年12月6日
文部科学大臣所轄各学校法人理事長 殿
文部科学省高等教育局私学部私学助成課長
井上 睦子
平成30年度私立学校施設整備費補助金(私立学校教育研究装置等施設整備費(私立大学・大学院等教育研究装置施設整備費)
(防災機能等強化緊急特別推進事業)))に係る事業募集について(依頼)
日頃より、私立大学等の施設整備を通じて教育研究の充実及び発展に御尽力いただきありがとうございます。
「平成29年度補正及び平成30年度防災機能等強化緊急特別推進事業に係る事業募集について」(平成30年3月29日付け29高私助第22号)において、私立大学等における更なる耐震化等防災対策の推進を目的として、平成30年度新規実施の学校施設耐震改修事業及び前年度から継続して実施する学校施設耐震改築工事を対象に募集を行いました。
当該募集に基づく交付決定の結果、交付決定事業総額が予算総額を下回ったことから、下記のとおり追加募集を行うこととしますのでお知らせします。
事業の申請に当たっては、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号)等の法令等及び下記事項を遵守の上、計画調書を作成し、提出してください。
記
1.今回募集する事業
今回の募集は、平成30年度中に着手(契約)し、平成30年度中に完了する事業であって、「私立大学等における補助事業の実施計画調査について」(平成30年6月12日付け事務連絡。以下「実施計画調査」という。)様式1に計上※又は交付内定前の文部科学大臣の事業着手承認を受けた防災機能等強化緊急特別推進事業のうち、以下の(1)~(4)に示す事業を募集対象とします。
ただし、交付内定前の文部科学大臣の事業着手承認を受けてない事業であって、既に契約を締結している事業は募集対象外とします。
(1)学校施設耐震改築工事
(2)学校施設耐震改修事業
学校施設耐震改修事業、非構造部材の耐震対策事業
(3)アスベスト対策工事
(4)学校施設防災機能強化事業(ブロック塀等安全対策事業を除く)
※ 実施計画調査提出時に含まれていなかった事業範囲を含めることによる補助対象事業経費の見直しは不可とします。
注 国庫補助金額は1事業あたり5億円を上限としますが、申請状況に応じて圧縮がかかる可能性がありますので御承知おきください。
2.計画調書の提出方法等
(1)提出方法
計画調書及び添付書類の紙媒体(1部)を郵送するとともに、計画調書及び添付書類の電子媒体と「計画調書提出確認表」をメールで下記担当まで送付してください。
※「計画調書提出確認表」については提出期限が異なるので、留意してください。
<計画調書及び作成要領等>
文部科学省ホームページに掲載の平成30年度該当事業のものを使用すること。
大学等関連
Home > 教育 > 大学・短大・専門教育に関すること,小・中・高校教育に関すること > 私立学校の振興> 私学助成の充実 > 大学等関連
※学校施設耐震改築工事の計画調書様式2-1については文部科学省ホームページに掲載の計画調書とは記入項目が異なります(コンクリート強度の記入欄追加)ので御留意ください。
(2)提出期限
(1)計画調書提出確認表
平成30年12月17日(月曜日)17時(メール)
※予算執行状況の把握のため、計画調書に先立ち提出してください。
※提出確認表に記載のない事業は、今回の採択事務手続きへの対応ができませんので、事業の記載漏れのないようにしてください。
(2)計画調書及び添付書類
・提出期限
紙媒体1部(郵送):平成30年12月25日(火曜日)<厳守>【当日消印有効】
電子媒体(メール):同日17時
※期限までに必要書類が揃っていないものについては、予算執行の事務手続き上、今回の採択事務等への対応ができませんので余裕をもって発送してください。
※電子媒体をメールで送付することが困難な場合は、下記連絡先まで御連絡ください。
3.応募事業の国庫補助希望額総額が予算額を上回った場合の取扱い
今回、法人から提出された事業の総額が予算を上回った場合、以下の(1)~(5)の優先順位で採択事業を決定します。
(1)学校施設耐震改築工事
(2)学校施設耐震改修事業
(3)非構造部材の耐震対策事業
(4)アスベスト対策工事
(5)学校施設防災機能強化事業(ブロック塀等安全対策事業を除く)
なお、(1)~(5)のそれぞれの事業の中でも、契約時期の早い事業やコンクリート強度※の低い事業など個別の状況を勘案して採択を優先する事業を決定する予定としていますが、各法人において優先順位が低いと判断する事業であっても、国庫補助を希望する事業については、今回の事業募集で計画調書を提出してください。
※コンクリート強度は「平成30年度私立大学・大学院等教育研究装置施設整備費(防災機能等強化緊急特別推進事業(学校施設耐震改築工事))の申請について」6.(3)ア.に基づき算定したものであって、最も低い平均値を当該建物のコンクリート強度として判断します。
4.留意事項
(1)補助事業の業者選定に当たっては、適正性及び透明性が求められていることから、私立学校施設整備費補助金(私立学校教育研究装置等施設整備費(私立大学・大学院等教育研究装置施設整備費))交付要綱第9条及び「建設工事等に係る補助事業遂行に当たっての留意事項」(別添)に従い、原則として、国又は地方公共団体の契約方法にならい、入札による競争により契約の相手方及び契約金額を決定してください。入札によることができないやむを得ない事由がある場合には、3社以上の業者による見積合わせ等によることとしてください。
(2)補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、補助目的の完全な達成を図る見地から、平成14年3月25日文部科学省告示第53号により、財産の処分制限期間を別に定めており、この制限期間中に財産の処分(交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供する処分)を行いたい場合は、事前に文部科学大臣の承認が必要となります。
(3)新設の大学等、私立学校施設整備費補助金(私立学校教育研究装置等施設整備費(私立大学・大学院等教育研究装置施設整備費))交付要綱第4条第4項に該当する場合は、交付対象となりません。
(4)補助事業については、国民の税金を原資とする補助金により行われるものであり、その適正かつ効率的な使用はもちろんのこと、使用手続きの透明性を確保することが求められていることから、文部科学省に提出された計画調書その他の文書については、国民からの開示請求があった場合には、行政機関の保有する情報の公開に関する法律第5条各号に掲げる情報に該当し、かつ計画調書中で特に非公開希望について言及された部分を除き、公開することとなります。
(5)交付内定前に契約又は工事に着手する等の事業であっても、真に交付内定前の着手が必要であるとして文部科学大臣が承認している場合は補助対象とすることができます。 計画調書の提出を予定している事業のうち、交付内定前に着手する事業については、「平成30年度私立学校施設整備費補助金(私立学校教育研究装置等施設整備費(私立大学・大学院等教育研究装置施設整備費))に係る交付内定前の事業着手承認申請書の提出について(依頼)」(平成30年10月23日付け事務連絡)を参照のうえ、交付内定前の事業着手承認申請書を提出してください(事務連絡及び様式はメールに添付しています)。
ただし、交付内定前の事業着手承認申請書の提出日から着手日までの期間が極端に短い場合については、承認手続きが行えない場合がありますので余裕をもって申請書を提出してください。
なお、文部科学大臣による交付内定前の事業着手の承認は、補助事業の交付を内定するものではないことを、念のため申し添えます。
(6) 今年度実施する事業の継続として次年度に実施する事業については、次年度の採択方針に基づいて採択事業を決定することから、次年度の採択において必ずしも優先的な取扱いを行うものではないことを御承知おきください。
<参考>
適用法令等
1 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号)
2 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和30年政令第255号)
3 私立学校施設整備費補助金(私立学校教育研究装置等施設整備費(私立大学・大学院等教育研究装置施設整備費))交付要綱(昭和58年7月1日文部大臣裁定)
助成第二係
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