平成30年度防災機能等強化緊急特別推進事業(平成30年度補正予算案分)に係る事業募集について(依頼)

30高私助第15号
平成30年10月23日

 文部科学大臣所轄各学校法人理事長  殿


文部科学省高等教育局私学部私学助成課長 
井上 睦子




平成30年度防災機能等強化緊急特別推進事業(平成30年度補正予算案分)に係る事業募集について(依頼)


 日頃より、私立大学等の施設整備を通じて教育研究の充実及び発展に御尽力いただきありがとうございます。
 平成30年6月18日の大阪府北部を震源とする地震によるブロック塀の倒壊事故を受け、平成30年7月2日付け30高私助第3号「学校施設におけるブロック塀等の安全点検等状況調査について(依頼)」の通知にてブロック塀等の安全点検等状況調査を実施いたしました。
 本調査結果を踏まえ、各学校設置者が速やかにブロック塀等の安全対策が行えるよう、必要な措置について検討してきたところです。
 この度、標記事業を計上した平成30年度第1次補正予算案が平成30年10月15日に閣議決定されました。ついては、私立大学等において更に防災対策の推進が図られるよう、下記の範囲にて事業募集を行うこととしましたのでお知らせします。
 事業の申請に当たっては、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号)等の法令等及び下記事項を遵守の上、計画調書を作成し、提出してください。
 なお、標記事業は、予算成立を待って実施されるものですが、学校法人の事業計画をあらかじめ把握することにより事業の円滑な遂行を期するため、予算成立前に事業の募集を行うものであることから、予算の審議状況によってはその内容に変更があり得ることを念のため申し添えます。



1.今回募集する事業
 防災機能等強化緊急特別推進事業 
 防災機能強化事業(ブロック塀等安全対策事業)
  今年度に着手(契約)し、平成30年度中に完了するブロック塀等安全対策事業



2.計画調書の提出方法等
(1)提出方法
 各計画調書及び添付書類の紙媒体(1部)を郵送するとともに、各計画調書及び添付書類の電子媒体と「計画調書提出確認表」をメールで下記担当まで送付すること。
 ※「計画調書提出確認表」については提出期限が異なるので、留意してください。


<計画調書の様式及び作成要領等>
 文部科学省ホームページに掲載の平成30年度該当事業のものを使用すること。
 大学等関連 
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 ○平成30年度「防災機能等強化緊急特別推進事業(防災機能強化事業(ブロック塀等安全対策事業)」に係る計画調書について



(2)提出書類及び提出期限
  【提出書類】
 1.計画調書(様式1、5、6-1~6-3、担当者名簿)、添付書類(配置図、入札の内容が分かる書類等)(郵送及びメール)
 【提出期限】
 紙媒体1部(郵送):平成30年11月21日(水曜日)<厳守>【当日消印有効】
 電子媒体(メール):同日17時
 ※期限までに必要書類が揃っていないものについては、予算執行の事務手続き上、今回の採択事務等への対応ができませんので余裕をもって発送してください。
 ※電子媒体をメールで送付することが困難な場合は、下記連絡先まで御連絡ください。
 2.計画調書提出確認表(メール)
 【提出期限】平成30年11月1日(木曜日)17時(メール)
 ※予算執行状況の把握のため、計画調書に先立ち提出してください。
 ※確認表に記載のない事業は、今回の採択事務手続きへの対応ができませんので、事業の記載漏れのないようにしてください。



3.留意事項
(1)ブロック塀等の安全対策は社会的に喫緊の課題となっていることから、本補助を活用した安全対策を検討している法人におかれては、可能な限り、今回の事業募集において計画調書を提出ください。


(2)補助事業の業者選定に当たっては、適正性及び透明性が求められていることから、私立学校施設整備費補助金(私立学校教育研究装置等施設整備費(私立大学・大学院等教育研究装置施設整備費))交付要綱第9条及び「建設工事等に係る補助事業遂行に当たっての留意事項」に従い、原則として、国又は地方公共団体の契約方法にならい、入札による競争により契約の相手方及び契約金額を決定すること。入札によることができないやむを得ない事由がある場合は、3社以上の業者による見積合わせ等によること。


(3)補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、補助目的の完全な達成を図る見地から、平成14年3月25日文部科学省告示第53号により、財産の処分制限期間を別に定めており、この制限期間中に財産の処分(交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供する処分)を行いたい場合は、事前に文部科学大臣の承認が必要となること。


(4)新設の大学等、私立学校施設整備費補助金(私立学校教育研究装置等施設整備費(私立大学・大学院等教育研究装置施設整備費))交付要綱第4条第4項に該当する場合は、交付対象とならないこと。


(5)補助事業については、国民の税金を原資とする補助金により行われるものであり、その適正かつ効率的な使用はもちろんのこと、使用手続きの透明性を確保することが求められていることから、文部科学省に提出された計画調書その他の文書については、国民からの開示請求があった場合には、行政機関の保有する情報の公開に関する法律第5条各号に掲げる情報に該当し、かつ計画調書中で特に非公開希望について言及された部分を除き、公開することとなること。


(6)補助対象は、平成30年度中に整備が行われる事業であること。平成30年度中に整備が行われる事業とは、原則として交付内定後から平成31年3月31日までの間に契約が締結され、原則として交付内定後から平成31年3月31日までに引き渡しを受ける事業をいう。
ただし、交付内定前に契約又は工事に着手する等の事業であっても、文部科学大臣が承認している場合、補助対象とすることができる((7)参照)。


(7)今回申請する事業のうち、今年度内かつ交付内定前に契約又は着手する事業については、計画調書の提出前に、「交付内定前の事業着手承認申請書」を提出すること。


<参考>
適用法令等
1 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号)
2 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和30年政令第255号)
3 私立学校施設整備費補助金(私立学校教育研究装置等施設整備費(私立大学・大学院等教育研究装置施設整備費))交付要綱(昭和58年7月1日文部大臣裁定)

お問合せ先

高等教育局私学部私学助成課

助成第二係
電話番号:03-5253-4111(内線2774)