28高私助第38号
平成29年3月28日
文部科学大臣所轄関係各学校法人理事長 殿
文部科学省高等教育局私学部私学助成課長
淵上 孝
(印影印刷)
平成27年度の「私立大学戦略的研究基盤形成支援事業」に選定された事業のうち、平成29年度に研究装置及び研究設備等(以下「設備等」という。)の整備計画があるものについて、下記事項に留意の上、計画調書を提出してください。
記
1 対象事業
平成27年度に選定された「私立大学戦略的研究基盤形成支援事業」のために整備する設備等。
なお、原則として、当初提出された構想調書からの整備計画の変更は認められず、構想調書の金額を超えることもできません。必ず構想調書の金額を確認の上、計画調書を提出するようお願いします。
2 作成要領及び提出方法
「私立大学戦略的研究基盤形成支援事業」に係る計画調書の記入要領を参照の上、事業ごとに計画調書を作成してください。なお、様式及び記入要領等関係書類は、文部科学省ホームページ(下記アドレス)に掲載します。
URL: https://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/shinkou/07021403/002/002.htm
提出方法は、紙媒体1部及び電子媒体の郵送とします。※ 詳細は(別添)参照
3 計画調書提出後は、原則としてその内容を変更することはできません。変更が生じる場合は、必ず早急に連絡してください。
4 提出期限
平成29年4月28日(金曜日)必着
5 適用法令等
(1) 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和 30年法律第179号)
(2) 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和 30年政令第255号)
(3) 私立大学の研究設備に対する国の補助に関する法律(昭和 32年法律第18号)
(4) 私立大学の研究設備に対する国の補助に関する法律施行令(昭和 32年政令第341号)
(5) 私立学校施設整備費補助金(私立学校教育研究装置等施設整備費(私立大学・大学院等教育研究装置施設整備費)交付要綱(昭和 58年7月1日文部大臣裁定)
(6) 私立大学等研究設備整備費等補助金(私立大学等研究設備等整備費)交付要綱(昭和 51年8月10日文部大臣裁定)
(7)私立学校施設整備費補助金(私立学校教育研究装置等施設整備費(私立大学・大学院等教育研究装置施設整備費))のうち研究施設に係る取扱要領(平成8年5月10日高等教育局長裁定)
助成第一係
電話番号:03-5253-4111(内線2028)
-- 登録:平成22年04月 --