(別添2)私立大学学術研究高度化推進事業における研究期間終了後の取り扱いについて

 私立大学研究高度化推進委員会決定
(最終改正:平成16年8月31日)

(研究成果の報告)

1 私立大学学術研究高度化推進事業として選定された研究プロジェクトを実施している研究組織においては、研究期間が終了する年度の12月末日までに研究成果報告書の概要(別紙様式1)を、研究期間が終了した年度の翌年度5月31日までに研究成果報告書(冊子体)(別紙様式2)を文部科学省に提出するものとする。
なお、期限までに提出することが困難である場合には、その理由及び完成予定時期について文部科学省に届け出るものとする。

(研究の継続)

2 私立大学学術研究高度化推進事業の選定プロジェクトにおける研究は、選定された年度(1月1日以降に補正予算分として選定された場合は翌年度)より起算して3年以内に終了するものとし、同期間終了後も継続して研究費等の補助を受けることを希望する研究組織については、新規の申請分として本委員会において審査及び選定を行うものとする。この場合、当該研究組織は、1の研究成果報告書のほか、後日、今後の研究に係る構想調書について文部科学省に提出するものとする。
なお、新規の申請に当たっては、これまでの事業区分に関わらず、新たな研究計画にふさわしい事業に応募できるものとする。

(研究成果の公表)

3 各研究組織においては、公開シンポジウムの開催、学会における発表、研究成果報告書(電子媒体を含む)の刊行、インターネットへの掲載等を通じ、研究成果を積極的に社会へ発信するよう努めるものとする。

お問合せ先

高等教育局私学部私学助成課

助成第二係
電話番号:03-5253-4111(内線2774)

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