「予備的調査」とは、衆議院の委員会が行う審査又は調査のために、委員会がいわゆる下調査として衆議院調査局長又は衆議院法制局長(以下「調査局長等」)に調査を命じて行わせるものです。
![]() |
衆議院ホームページ 「予備的調査」 (※衆議院ホームページへリンク) |
調査局長等は、予備的調査の実施にあたり、官公署に対して資料提出等の必要な協力を求めることができます。
予備的調査の内容が私学に関するものである場合、調査局長等は文部科学省に協力を要請することがあります。その際、文部科学省で把握していない事柄が含まれる場合は、文部科学省から私学に対して調査依頼をし、とりまとめて調査局長等に回答します。
(高等教育局私学部参事官付)
-- 登録:平成21年以前 --