高度情報化推進特別経費

4   高度情報化推進特別経費
  1   情報通信設備(借入)
   
   
〔対象〕
   教育又は研究に使用するため、電子計算機その他の情報通信設備(以下「情報設備」という。)を契約(所有権の移転を伴わないものに限る。)により借入れている大学等
〔委員会による審査〕
   対象事業の選定に当たって委員会による審査を行う。
 なお、前年度に採択された事業が引き続き申請された場合には、優先して採択する。
 ただし、同一事業での優先採択は4か年以内とする。
〔算定方法〕
   当該年度の間に借入契約があり、かつ情報設備1個又は1組の月額借入料が222千円以上のものを対象として、借入機器の借入額の1/2以内の額を150,000千円を限度に補助する。


  2   教育学術情報ネットワーク
   
〔対象〕
   教育又は研究に使用するため、教育学術情報ネットワークを独自に構築している大学等又は教育学術情報データベースを整備している大学等
〔算定方法〕
   当該大学等の維持費等(ただし、当該年度において整備され、かつ稼動しているもので利用実績のある教育学術情報データベース・教育学術情報ネットワークの維持費等に限る。)の所要経費が800千円以上のものを対象として、その1/2以内(70,000千円を限度とする。)の額に、別表2により算出した点数の合計点に応じ、別表2-2により得られる調整率を乗じて得た額を補助する。


  3   教育学術コンテンツ
(1)   教育研究用ソフトウエア
〔対象〕
   教育又は研究に使用するため、コンピュータ用ソフトウェア(購入・借入)の整備を行っている大学等
 なお、14の1情報通信設備(借入)(当該年度に対象となっているもの)、
文部科学省の
  2私立大学・大学院等教育研究装置施設整備費(当該年度を含め過去6か年度に対象となっているもの)
  3私立大学等研究設備等整備費(当該年度を含め過去6か年度に対象となっているもの)のいずれかの補助対象となっている設備において使用されるソフトウェアについては、優先的に採択する。
〔委員会による審査〕
   対象事業の選定に当たって委員会による審査を行う。
〔算定方法〕
   当該大学等の1個又は1組当たりのソフトウェアの購入費又は借入料に係る所要経費が200千円以上、20,000千円以下のものを対象として、その1/2以内の額を補助する。

(2) 教育学術情報データベース等の開発
〔対象〕
   教育学術情報ネットワーク、教育学術情報データベース及び授業用コンテンツの作成の開発を行っている大学等
〔委員会による審査〕
   対象事業の選定に当たって委員会による審査を行う。
〔算定方法〕
   当該大学等のデータベース等の開発に係る所要経費が1,000千円以上のものを対象として、その1/2以内の額を25,000千円を限度に補助する。


  4   教育研究情報利用経費
   
〔対象〕
   「電子ジャーナル」等のネットワーク対応又は電子化された情報を「教育研究情報」として利用する大学等
〔算定方法〕
   当該大学等の、所要経費(1本または1組の額が1,000千円以上のものに限る。)の1/2以内の額(50,000千円を限度とする。)に、別表2により算出した点数の合計点に応じ、別表2-2により得られる調整率を乗じて得た額を補助する。


  5   サイバーキャンパス整備経費
   
〔対象〕
   「サイバーキャンパス整備事業」として、文部科学大臣の指定を受けた事業を実施する大学等
〔算定方法〕
   当該事業の所要経費の1/2以内の額を、前項1、2及び3の各項目と同様の算定方法により補助する。
 ただし、2における調整率は乗じない。

-- 登録:平成21年以前 --