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私 立 大 学 等 経 常 費 補 助 金 政府開発援助私立大学等経常費補助金 |
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取扱要領」 |
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第 | 1条 この取扱要領は,
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第 | 2条 補助金の交付の対象となる者は,私立大学等を設置する学校法人とすること。 |
第 | 3条 次の各号の一に該当する学校法人は,原則として補助金の交付の対象から除外すること。
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2 | 学校法人の設置する私立大学等又は私立大学等に所属する学部等(大学の学部,短期大学及び高等専門学校の学科,分校,大学院の研究科並びに附属研究所,所属病院,同分院その他の附属機関をいう。以下同じ。)で,次の各号の一に該当するものについては,原則として当該私立大学等又は学部等に係る補助金を交付しないこととすること。 | ||||||||||||||||||||||||||
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3 | 第1項(第2号及び第3号を除く。)に規定する事由に該当することにより,補助金の交付の対象から除外された学校法人及び前項(第1号,第4号及び第6号を除く。)に規定する事由に該当し補助金を交付しないこととされた私立大学等又は学部等に係る翌年度以降の補助金の取扱いについては,別記2(PDF:14KB)に定めるところによる。 |
第 | 4条 私立大学等の経常的経費は,次に掲げる経費で,当該年度の 4月 1日から 3月31日までに当該学校法人が支出したもの(第5号ア及びウ並びに第6号のア及びウの経費については納入その他の相手方の給付が完了したもの)とすること。 ただし,国及び地方公共団体等の他の補助金及び委託費等の対象となる事業に要する経費は除く。 |
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第 | 5条 補助金算定の基礎となる私立大学等ごとの経常的経費は,次に定めるところによ り算定することとする。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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第 | 6条 私立大学等を設置する学校法人に対する補助金の基準となる額は,次に掲げる金額の合計額とする。 | ||||||||||||||
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第 | 7条 事業団は,前条第1号(第5条第1号のイの金額を除く。),第2号(第5条第2号のイの金額を除く。),第3号,第5号,第6号(第5条第6号のイの金額を除く。)及び第7号の金額を,次に掲げる要素を勘案し,140%から1%までの範囲内に調整するものとする。 | ||||||||
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2 | 事業団は,前項で調整した前条第1号の金額を別記3(PDF:12KB)に定めるところにより事業団が認定した専任教員等ごとの年間給与費の額の状況に応じ,また前項で調整した前条第2号の金額を別記4(PDF:5KB)に定めるところにより事業団が認定した専任職員ごとの年間給与費の額の状況及び当該学校法人が私立学校法第35条に規定する役員(以下「役員」という。) に対して支払った役員報酬等の額の状況に応じ,それぞれ別記6(PDF:9KB)に定めるところにより調整するものとする。 | ||||||||
3 | 事業団は,補助事業を行う学校法人(以下「補助事業者」という。)が当該年度の前年度の4月1日から3月31日までに支出した寄付金で,第15条に基づき届出のあったもの(国又は地方公共団体に対するものを除く。)の合計額が,3,000万円を超える場合は,当該寄付金の合計額から3,000万円を控除した額を,前2項で調整した前条の補助金の基準額から減額することができるものとする。 | ||||||||
4 | 事業団は,私立大学における学術の振興及び私立大学等における特定の分野,課程等に係る教育の振興のため特に必要があると認められるときは,文部科学大臣の承認を得て,前条第6号(第5条第6号のアの金額を除く。)の金額及び前3項で調整した前条第5号の金額を増額できるものとする。 | ||||||||
5 | 事業団は,前4項で調整した前条の補助金の基準額を次に定めるところにより調整するものとする。 | ||||||||
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第 | 8条 事業団が私立大学等を設置する学校法人に対し交付する補助金の額は前2条の規定により算出した額とする。 |
第 | 9条 事業団は,第5条から第7条までの規定による経常的経費の算定方法,補助金の基準額,及び補助金の基準額の調整に関して,あらかじめ文部科学大臣の承認を得て補助金の取扱要領を定めるものとする。 |
第 | 10条 事業団は,補助金の交付を受けようとする学校法人から,次の各号に掲げる事項を記載した補助金交付申請書を提出させるものとすること。 | ||||||||
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2 | 前項の申請書のほか,次の各号に掲げる資料を、別に定める期日までに事業団に提出するものとする。 | ||||||||
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3 | 補助事業に要する経費は,補助対象となる私立大学等ごとに,専任教員等給与費,専任職員給与費,非常勤教員給与費,教職員福利厚生費,教育研究経常費,厚生補導費,研究旅費に区分して配分させるものとし,交付を受けようとする補助金の額は,補助事業に要する経費ごとに区分させること。 |
第 | 11条 事業団は,補助金の交付の申請があったときは,当該申請に係る書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により,申請者が補助金交付の対象となる者であるかどうか,補助事業の内容が適正であり,かつ,これに要する経費が第4条に規定する経常的経費の範囲に該当するかどうか,金額の算定に誤りがないかどうか等を調査するものとすること。 | ||||||||||||||||||
2 | 事業団は,前項の調査の結果,補助金を交付すべきものと認めたときは,速やかに補助金の交付の決定をするものとすること。 | ||||||||||||||||||
3 | 補助金の交付の決定は,次に掲げる事項を内容とするものとすること。 | ||||||||||||||||||
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4 | 補助金交付の条件は,次の事項及びその他必要な事項について定めるものとすること。 | ||||||||||||||||||
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5 | 事業団は,補助金の交付の決定をしたときは,速やかにその決定の内容及びこれに付した条件を,補助事業者に通知するものとすること。 |
第 | 12条 事業団は,補助金の交付の申請をした者が,前条第5項の通知を受領した場合において,当該通知に係る補助金の交付の決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは,事業団の定める期日までに申請の取下げをすることができることとすること。 |
2 | 前項の申請の取下げがあったときは,当該申請に係る補助金の交付の決定はなかったものとみなすこと。 |
第 | 13条 事業団は,補助金の交付の決定をした場合において,天災地変その他補助金の交付の決定後生じた事情の変更により,補助事業の全部若しくは一部を継続する必要がなくなったとき,又は補助事業者が補助事業を遂行することができなくなったとき(補助事業者の責に帰すべき事情によるときは除く。)は,補助金の交付の決定の全部若しくは一部を取消し,又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができるものとすること。 ただし,補助事業のうち既に経過した期間に係る部分についてはこの限りでないこと。 |
2 | 第11条第5項の規定は,前項の規定により取消し又は変更した場合について準用すること。 |
第 | 14条 事業団は,必要に応じ,補助事業者から補助事業の遂行状況その他補助金の執行に関し必要な事項について報告させるものとすること。 |
第 | 15条 事業団は,補助事業者が寄付金(学校教育法(昭和22年法律第26号)に定める学校における教育又は研究に関する事業(外国におけるこれに相当する事業を含む。)に係るもの及び500万円未満のものを除く。)を支出しようとするときは,補助事業者からあらかじめ寄付の内容を記載した寄付金支出届出書に必要な書類を添付の上,提出させるものとすること。 |
第 | 16条 事業団は,補助事業者が補助事業を完了したとき(補助事業の廃止の承認を受けたときを含む。)は,補助事業者から補助事業の成果を記載した補助事業実績報告書に必要な書類を添付の上,提出させるものとすること。 |
第 | 17条 事業団は,補助事業実績報告書を受理したときは,書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により,その報告に係る補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを調査し,適合すると認めたときは,交付すべき補助金の額を確定し,当該補助事業者に通知するものとすること。 |
第 | 18条 補助金は,原則として補助金額が確定した後において交付するものとすること。ただし,事業団が必要と認めるときは,補助事業者の請求に基づき,所要額を必要に応じ概算をもって交付することができるものとすること。 |
第 | 19条 事業団は,補助事業者が補助金を他の用途へ使用し,その他補助事業に関して補助金の交付の決定の内容若しくは,これに付した条件その他法令若しくはこれに基づく所轄庁の処分に違反したとき,事業団に提出した教職員の略歴,勤務形態及び給与に関する資料,その他補助金の配分の基礎となる資料について故意若しくは重大な過失により,事実と異なる報告をしたと認められるとき,又は,当該学校法人若しくはその設置する私立大学等又は学部等が第3条又は第7条第5項に掲げる事由に該当すると認められるとき補助金の交付の決定の全部又は一部を取消すことができるものとする。 |
2 | 前項の規定は,補助事業について交付すべき補助金の額の確定があった後においても適用があるものとすること。 |
3 | 第11条第5項の規定は,第1項の規定による取消しをした場合について準用すること。 |
第 | 20条 事業団は,補助金の交付の決定を取消した場合において,補助事業の当該取消しに係る部分に関し,既に補助金が交付されているときは,期限を定めてその返還を命ずるものとすること。 |
第 | 21条 事業団は,第19条第1項の規定による取消しに関し,補助金の返還を命じたときは,当該補助事業者から補助金の受領の日から納付の日までの日数に応じ,当該補助金の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については,既納付額を控除した額)につき年 10.95%の割合で計算した加算金を事業団に納付させるものとすること。 |
2 | 前項に規定する年当たりの割合は,閏年の日を含む期間についても365日当たりの割合とすること。 |
3 | 補助金が2回以上に分けて交付されている場合における第1項の規定の適用については,返還をすべき額に相当する補助金は,最後の受領の日に受領したものとし,当該返還をすべき額がその日に受領した額を超えるときは,当該返還をすべき額に達するまで順次さかのぼり,それぞれの受領の日において受領したものとすること。 |
4 | 第1項の規定により加算金を納付させる場合において,補助事業者の納付した金額が返還をすべき補助金の額に達するまでは,その納付金額は,まず当該返還をすべき補助金の額に充てられたものとすること。 |
第 | 22条 事業団は,補助事業者が補助金の返還の命令を受け,これを納期日までに納付しなかったときは,納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ,その未納付額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については,既納付額を控除した額)につき年10.95%の割合で計算した延滞金を事業団に納付させるものとすること。 |
2 | 前条第2項の規定は,前項の延滞金の年当たり割合について準用すること。 |
第 | 23条 事業団は,前2条の場合において,やむを得ない事情があると認めるときは,補助事業者の申請により加算金又は延滞金の全部又は一部を免除することができること。 |
2 | 前項の申請は,申請の内容を記載した書面に,当該補助金の返還を遅延させないためにとった措置及び加算金又は延滞金の納付を困難とする理由その他参考となるべき事項を記載した書類を添えて,これを事業団に提出させるものとすること。 |
3 | 事業団は,第1項の規定により加算金又は,延滞金の全部又は一部を免除しようとする場合には,文部科学大臣の承認を受けるものとすること。 |
第 | 24条 事業団は,補助事業者が補助金の返還の命令を受け,当該補助金,加算金,又は延滞金の全部又は一部を納付しない場合において,その者に対して交付すべき補助金があるときは,相当の限度においてその交付を一時停止し,又は当該補助金と未納付額とを相殺することができること。 |
第 | 25条 事業団は,返還の命令をした補助金又はこれに係る加算金若しくは延滞金は,必要があるときは,国税滞納処分の例により徴収するものとすること。 |