飛び入学制度に関するQ&A

法:学校教育法 施行規則:学校教育法施行規則

Q1.飛び入学を実施する大学は、出願者が「特に優れた資質」を有しているかどうかについて、どのようにして判断すればよいでしょうか。(施行規則第151条関係)

 飛び入学を実施する大学は、出願者が特に優れた資質を有するか否かを判断する際には、その出願者が在学する高等学校などの校長からの推薦を求めることなどが考えられます。

 ただし、これは飛び入学を実施する大学が、出願者が「特に優れた資質」を有することを認めるにあたって高等学校長の推薦を必須とするということではなく、学校以外の場における指導者による推薦、出願者に対する面接や小論文などによる選考およびそれらを組み合わせるなど、各大学の個性・特色などにより様々な方法があり得ます。

 学校外で特に優れた資質を発揮している者については、学校外での指導者の意見を聴いて高等学校長が推薦をする場合のほか、学校外の指導者が直接推薦するなど様々な工夫が考えられます。

考えられる学校外の指導者の例

  • 各種の国際的なコンテストに出場した者について、事前の個別指導や合宿指導などを通じて、長期間に渡って生徒の意欲・能力を把握している大学教員など
  • スポーツや芸術分野などの国内外のコンテストで顕著な成績をあげている者について、学校外で長期間にわたって日常的に指導を行っている指導者

 また、継続的な高大連携の取組を通し、大学が生徒の学習意欲を含めた資質を長期間に渡るかかわりの中で見極めることも考えられます。

 なお、飛び入学制度は一義的には大学の責任のもとに運用されるものですので、各大学において高等学校長の推薦を求める場合は、「特に優れた資質」の判断基準について大学・高等学校双方の間において共通理解を得られるよう努めるなど、高等学校に過度の責任を負わせることがないよう配慮することが必要です。

Q2.「特に優れた資質」とは、具体的にどのような資質を指すのですか。(法第90条第2項関係)

 「特に優れた資質」とは、特定の分野で他に抜きん出て優れた才能であることを指します。

 これは、分野により異なりますが、例えば、総合化する思考力、構想力、斬新な発想や独創的な考えを提起する力、理解の早さまたは意欲の強さなどの点において極めて高い能力を有することなどが考えられます。

 ただし、現行の飛び入学制度は、例えば、単に通常の試験で高得点を取るような者をその対象として想定しているものではありません。

 また、その判定にあたって、国が画一的な判断基準を設定することはその性質上困難ですが、例えば、分野別の国際的なコンテストの結果などは一つの有効な基準になり得ると考えます。

有効な基準となり得る例

  • 国際化学オリンピックなど各種の国際的なコンテストにおける成績
  • スポーツや芸術分野などの国内外のコンテストにおける顕著な成績

 なお、「特に優れた資質」については、受け入れる大学が明確な方針を設定し主体的に判断すべきものですが、大学・高等学校双方の間においても、共通理解を持つことができるよう、その方針を対外的に公開するとともに、相互の連携協力を深めていくことが望まれます。

Q3.飛び入学の対象分野について教えてください。(法第90条第2項関係)

 飛び入学の対象分野については、特に制約を設けてはいません。大学ごとにその教育研究上の理念、実績および指導体制などを考慮して適切に判断されることになります。

Q4.飛び入学制度を導入するのに必要な「教育研究上の実績および指導体制」について具体的に教えてください。(法第90条第2項関係)

 飛び入学を実施する大学は、教育研究上の実績および指導体制を有することが必要です。具体的には以下のような実績および体制を有していることを指します。

  1. 特定の分野における特に優れた資質を伸長するため、適切なカリキュラムを編成するとともに、必要な教員が確保されており、十分な指導体制が整っていること
  2. 飛び入学により入学した学生が、様々な分野での基礎的な内容を必要に応じ学習することが可能であるようなカリキュラムおよび指導体制が整っていること
  3. 学生に対する助言体制または相談体制が整備されていること
  4. 円滑に学位が授与されているなど充実した教育研究活動が行われていること
  5. 募集を行う学部などから大学院への進学の実績があること

 ただし、1.については、各大学の教育研究の状況によっては、特別に編成されたカリキュラムによることなく、通常のカリキュラムの中で、その学生の資質を十分に伸長させることもあり得ると考えられ、どのような指導体制が適切かということについては、最終的には各大学の主体的な判断によるものと考えます。

 また、2.についても、同様に特別なカリキュラムによることなく、既存のカリキュラムの活用により、そのための機会を確保することも考えられ、最終的には各大学の主体的な判断によるものと考えます。

考えられる指導体制の工夫の例

  • 全学的に行ってる初年次教育や補習教育(リメディアル教育)を活用すること
  • 学生の学習状況に応じ、上記の大学内の教育に加え、単位制高等学校における特定の授業科目を聴講生として履修させることなど、大学外の教育の機会を有効活用すること

Q5.飛び入学により入学した学生が転学などをすることはできるのでしょうか。(施行規則第150条第6号関係)

 大学へ飛び入学により入学した学生については、飛び入学を実施した大学において責任をもって指導することが基本です。

 しかし、やむを得ない事情などにより他大学へ転学などをする場合には、その学生を転学などにより受け入れる大学において、大学における教育を受けるにふさわしい学力があると認めた場合には、大学入学資格を認めることができます。

Q6.飛び入学により入学した学生が転学などをする際に、受け入れる大学はどのようにしてふさわしい学力があるかを判断すればよいのでしょうか。(施行規則第150条第6号関係)

 飛び入学により入学した学生を転学などにより受け入れる大学が大学における教育を受けるにふさわしい学力があるか否かを判断するにあたっては、その学生の大学における学習の実績を評価し、学力を判断することが基本となります。

 なお、ここでいう「学力」とは、飛び入学の際に求められる特定の分野における「特に優れた資質」のことではありません。

5.その他飛び入学を実施する上で必要なこと

  • 入学後の履修方法および他学部などへ転学部などをさせる上で必要と考えられる事項などについて規程整備などを含めた学内の受入体制の整備を行うこと
  • 毎年度、募集要項などにおいて、対象者、選抜方法、実施時期、募集人員などについて公表すること。選抜の実施時期については、高等学校などの教育に及ぼす影響に配慮して、入学願書の受付を11月1日以降とすること
  • 飛び入学制度の運用のあり方について、大学関係者や高等学校関係者などによる意見交換の場を設けるなどして、そのあり方の見直しに努めること
  • 飛び入学により入学した学生は、高等学校などを中途退学して大学に入学するという取扱いとなるものであり、飛び入学を実施する大学において、あらかじめこのことについて出願者に周知するなど適切に配慮すること

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高等教育局大学教育・入試課

(高等教育局大学教育・入試課)

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