大学入学資格について

 大学(短期大学を含む。大学院を除く。)の入学資格は以下のいずれかに該当する方に認められます。(2024年3月時点)

  1. 高等学校又は中等教育学校を卒業した者(法第90条第1項)
  2. 特別支援学校の高等部又は高等専門学校の3年次を修了した者(法第90条第1項)
  3. 外国において、学校教育における12年の課程を修了した者(12年未満の課程の場合は、さらに、指定された準備教育課程(文部科学大臣指定準備教育課程一覧)又は研修施設の課程(文部科学大臣指定研修施設課程一覧)を修了する必要がある。)(施行規則第150条第1号、昭和56年文部省告示第153号第2号))
    ※「外国において、学校教育における12年の課程を修了した者」とは、「外国の正規の学校教育における12年目の課程を修了した者」という意味です。修了した課程が正規の学校教育であるか、何年目の課程であるかはそれぞれの国の大使館等にお問い合わせください。
  4. 外国における、12年の課程修了相当の学力認定試験に合格した18歳以上の者(12年未満の課程の場合は、さらに、指定された準備教育課程(文部科学大臣指定準備教育課程一覧)又は研修施設の課程(文部科学大臣指定研修施設課程一覧)を修了する必要がある。)(昭和56年文部省告示第153号第1号、第2号))
    ※合格した学力認定試験が12年の課程修了相当の学力認定試験であるかどうかはそれぞれの国の大使館等にお問い合わせください。
  5. 外国において、指定された11年以上の課程を修了したとされるものであること等の要件を満たす高等学校に対応する学校の課程(文部科学大臣指定 高等学校に対応する外国の学校の課程一覧)を修了した者(昭和56年文部省告示第153号第3号)
  6. 我が国において、外国の高等学校相当として指定した外国人学校(我が国において、高等学校相当として指定した外国人学校一覧)を修了した者(12年未満の課程の場合は、さらに、指定された準備教育課程(文部科学大臣指定準備教育課程一覧)を修了する必要がある。)(昭和56年文部省告示第153号第4号、第5号)
  7. 高等学校と同等と認定された在外教育施設(文部科学大臣認定等在外教育施設(高等部を設置するもの)一覧)の課程を修了した者(施行規則第150条第2号)
  8. 指定された専修学校の高等課程(文部科学大臣指定専修学校高等課程一覧)を修了した者(施行規則第150条第3号)
  9. 旧制学校等を修了した者(昭和23年文部省告示第47号第1号~第19の2号)
  10. 外国の大学入学資格である国際バカロレア、アビトゥア、バカロレア、GCEAレベルを保有する者(昭和23年文部省告示第47号第20号~第23号)
  11. 国際的な評価団体(WASC、CIS、ACSI、NEASC、Cognia)の認定を受けた教育施設(国際的な評価団体認定外国人学校について)の12年の課程を修了した者(昭和23年文部省告示第47号第24号)
    ※CISの旧名称であるECISの認定を受けた外国人学校の12年の課程を修了したものについても入学資格が認められます。
  12. 高等学校卒業程度認定試験(旧大検)に合格した者(施行規則第150条第5号)
    (なお、18歳に達していないときは、18歳に達した日の翌日から認定試験合格者となる。)
  13. 飛び入学」した者であって、高等学校卒業程度認定審査に合格した者(施行規則第150条第5の2号)
  14. 飛び入学」した者をその後に入学させる大学において、大学教育を受ける学力があると認められた者(施行規則第150条第6号)
  15. 大学において個別の入学資格審査により認めた18歳以上の者(施行規則第150条第7号)

法:学校教育法 施行規則:学校教育法施行規則

(参考)外国やインターナショナルスクールで学ぶ方向けの資料

(参考)制度改正履歴(※平成31年以降)

(平成31年)

お問合せ先

高等教育局大学教育・入試課

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(高等教育局大学教育・入試課)