専門職大学関係法令その他関係資料

 専門職大学設置基準・専門職短期大学・専門職学科に関係する法令等を掲載しています。

 大学設置に関する関係法令や審査基準については、「関係法令・審査基準等」のページも御参照下さい。
 また、大学設置室のウェブサイトにて、大学設置審査に関する法令や規則等をまとめた「大学設置審査要覧」も公開しております。

専門職大学設置基準はじめ設置基準関係

 各設置基準の留意事項等については、施行通知(専門職大学設置基準・専門職短期大学設置基準関係専門職学科関係)も併せて御覧下さい。

【専門職大学設置基準関係】

【専門職短期大学設置基準関係】

【大学設置基準及び短期大学設置基準関係】※大学・短期大学において専門職学科を設置する場合

【学校法人の寄附行為(変更)認可に関する審査基準】

学校教育法関係

学校教育法(昭和22年法律第26号)  (※電子政府の総合窓口e-Govウェブサイトへリンク)
⇒専門職大学等については、以下の通り規定されています。(通常の大学及び短期大学にも同様に適用される条文は除く)
  • 第83条の2:専門職大学について
  • 第87条の2:専門職大学における課程の区分について
  • 第88条の2:実務経験を通じて修得した実践的な能力を勘案した修業年限の通算について
  • 第104条第2項:専門職大学の学位について
  • 第104条第5項:専門職短期大学の学位について
  • 第108条第4項・第5項:専門職短期大学について
  • 第109条第3項:専門職大学等の分野別認証評価について
学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)  (※電子政府の総合窓口e-Govウェブサイトへリンク)
学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)  (※電子政府の総合窓口e-Govウェブサイトへリンク)
⇒専門職大学等については、以下の通り規定されています。(通常の大学及び短期大学にも同様に適用される条文は除く)
  • 第142条第2項:専門職大学設置基準について
  • 第142条第5号:専門職短期大学設置基準について
  • 第146条の2:実務経験を通じて修得した実践的な能力を勘案した修業年限の通算の要件及び期間について
  • 第167条:認証評価機関が存在しない場合等の代替措置について
  • 第172の2条第2項:教育研究活動等の状況についての情報の公表について
学校教育法第百十条第二項に規定する基準を適用するに際して必要な細目を定める省令(平成16年文部科学省告示第7号)  (※電子政府の総合窓口e-Govウェブサイトへリンク)
⇒認証評価機関に対する文部科学大臣の認証についての細目を定めています。

※特段明記がない場合、「大学」には専門職大学及び専門職短期大学が含まれます。

学位規則

学位規則(昭和28年文部省令第9号)  (※電子政府の総合窓口e-Govウェブサイトへリンク)
⇒第2条の2、第2条の3に専門職大学の学位について、第5条の5、第5条の6に専門職短期大学の学位について定められています。

参考資料

お問合せ先

高等教育局専門教育課専門職大学院室

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(高等教育局専門教育課専門職大学院室)