7文科高第1244号
令和7年11月28日
学校法人 響和会 理事長 殿
文部科学省高等教育局長
合田 哲雄
学校法人の寄附行為及び寄附行為の変更の認可に関する審査基準第二の七の規定に基づく期間について(通知)
貴法人から令和元年10月30日付けで申請のあった専門職大学設置の際の組織変更認可申請について、学校法人の寄附行為及び寄附行為の変更の認可に関する審査基準(平成19年文部科学省告示第41号)第二の七に規定する不正行為に該当することが判明し、別紙のとおり当該規定に基づく期間が決定されましたので通知します。
7文科高第1244号
令和7年11月13日に判明した学校法人響和会における専門職大学設置の際の組織変更認可申請に係る不正行為について、学校法人の寄附行為及び寄附行為の変更の認可に関する審査基準(平成19年文部科学省告示第41号)第二の七の規定に基づき、同法人からの大学等の設置に関する寄附行為変更認可申請に係る不認可期間を下記のとおり決定する。
令和7年11月28日
文部科学大臣 松本 洋平
記
令和10年度開設分の寄附行為変更認可申請までに係る期間
高等教育局私学部私学行政課法人係