5文科高第1157号
令和5年11月28日
学校法人 金井学園 理事長 殿
文部科学省高等教育局長
池田 貴城
学校法人の寄附行為及び寄附行為の変更の認可に関する審査基準第二の七の規定に基づく期間について(通知)
貴法人から平成26年5月30日付けで申請のあった学部設置の際の寄附行為変更認可申請について、学校法人の寄附行為及び寄附行為の変更の認可に関する審査基準(平成19年文部科学省告示第41号)第二の七に規定する不正行為に該当することが判明し、別紙のとおり当該規定に基づく期間が決定されましたので通知します。
5文科高第1157号
令和5年11月16日に判明した学校法人金井学園における学部設置の際の寄附行為変更認可申請に係る不正行為について、学校法人の寄附行為及び寄附行為の変更の認可に関する審査基準(平成19年文部科学省告示第41号)第二の七の規定に基づき、同法人からの大学等の設置に関する寄附行為変更認可申請に係る不認可期間を下記のとおり決定する。
令和5年11月28日
文部科学大臣 盛山 正仁
記
令和10年度開設分の寄附行為変更認可申請までに係る期間
高等教育局私学部私学行政課法人係