学校法人の寄附行為及び寄附行為の変更の認可に関する審査基準第二の七の規定に基づく期間について(通知)令和5年11月28日

5文科高第1157号
令和5年11月28日

学校法人 山野学苑 理事長 殿

文部科学省高等教育局長
池田 貴城

学校法人の寄附行為及び寄附行為の変更の認可に関する審査基準第二の七の規定に基づく期間について(通知)

 貴法人から平成28年3月9日、令和2年2月14日及び7月10日付けで申請のあった寄附行為変更認可申請並びに平成28年2月24日付けで届出のあった寄附行為変更について、学校法人の寄附行為及び寄附行為の変更の認可に関する審査基準(平成19年文部科学省告示第41号)第二の七に規定する不正行為に該当することが判明し、別紙のとおり当該規定に基づく期間が決定されましたので通知します。

別紙

5文科高第1157号

 令和5年11月16日に判明した学校法人山野学苑における寄附行為変更認可申請及び寄附行為変更届出に係る不正行為について、学校法人の寄附行為及び寄附行為の変更の認可に関する審査基準(平成19年文部科学省告示第41号)第二の七の規定に基づき、同法人からの大学等の設置に関する寄附行為変更認可申請に係る不認可期間を下記のとおり決定する。

令和5年11月28日
文部科学大臣 盛山 正仁

 令和11年度開設分の寄附行為変更認可申請までに係る期間

お問合せ先

高等教育局私学部私学行政課法人係

(高等教育局私学部私学行政課法人係)