27文科高第110号
平成27年4月28日
学校法人幸福の科学学園
理事長 木村智重 殿
文部科学省高等教育局長
吉田 大輔
貴法人に対する,大学,大学院,短期大学及び高等専門学校の設置等に係る認可の基準(平成15年文部科学省告示第45号)第2条第1号の 規定に基づいて認可をしない期間を別紙のとおりとしましたので通知します。
別紙
27文科高第110号
平成26年10月31日に判明した学校法人幸福の科学学園(栃木県知事所轄学校法人)による不正行為について,大学,大学院,短期大学及び高等専門学校の設置等に係る認可の基準(平成15年文部科学省告示第45号)第2条第1号に定める「当該行為が判明した日から起算して五年以内で相当と認める期間」は下記のとおりとする。
平成27年4月28日
文部科学大臣 下村博文
記
平成26年10月31日~平成31年10月30日の5年間
高等教育局高等教育企画課大学設置室
-- 登録:平成28年04月 --