大学,大学院,短期大学及び高等専門学校の設置等に係る認可の基準第2条第1号の規定に基づく期間について(通知)

27文科高第280号
平成27年7月3日

学校法人永原学園
理事長 福元裕二 殿

文部科学省高等教育局長
吉田 大輔




貴法人に対する,大学,大学院,短期大学及び高等専門学校の設置等に係る認可の基準(平成15年文部科学省告示第45号)第2条第1号の規定に基づいて認可をしない期間を別紙のとおりとしましたので通知します。




別紙


27文科高第280号


平成27年6月15日に判明した学校法人永原学園による不正行為(文部科学省への提出書類の虚偽記載)について,大学,大学院,短期大学及び高等専門学校の設置等に係る認可の基準(平成15年文部科学省告示第45号)第2条第1号に定める「当該行為が判明した日から起算して五年以内で相当と認める期間」は下記のとおりとする。


平成27年7月3日


文部科学大臣 下村博文




平成27年6月15日~平成29年6月13日

お問合せ先

高等教育局高等教育企画課大学設置室

(高等教育局高等教育企画課大学設置室)

-- 登録:平成28年04月 --