平成18年度派遣型高度人材育成協同プラン審査要項

1.本事業の趣旨

  本事業は、将来、科学技術の発展に資する研究分野や社会の中核で活躍できる「高度専門人材」として、自ら学ぶ学問と実社会との関係を理解するとともに、知識基盤社会を多様に支える高度で知的な素養のある人材の育成を推進することを目的とする。

2.本事業の審査

  審査の客観性を担保するため、産学連携高度人材育成推進委員会(以下「推進委員会」という。)は、審査部会が行う各教育プロジェクトの評価を参考に書類審査を行い、面接審査を実施した上で合議審査により教育プロジェクトを選定する。

推進委員会(10名)
審査部会(申請数等を踏まえ決定)

3.審査手順

審査手順の図

4.審査方針

本事業における教育プロジェクトの選定に当たっては、次の点に留意する。

【1.総論】

  以下の事項を含め、総合的に優れたものであること。

  • 1‐1 これまでの主として就業体験や職業意識の形成を目的としたインターンシップとは峻別し、産学が人材の育成・活用に関して建設的に協力しあう体制を構築することにより、社会の抱える諸問題や産業界の取組を理解し、知識基盤社会を多様に支える高度で知的な素養のある人材を育成する、これまでにない新たなコンセプトのインターンシップであるか。
  • 1‐2 当該大学の教職員、学生及び企業の三者が教育プロジェクトの目指す具体的な人材像を共有しているか。
  • 1‐3 優れた教育効果を上げるための創意工夫がみられるか。
  • 1‐4 内容・分野・規模・地域等において、モデル事業としての多様性の確保に貢献しうる教育プロジェクトであるか。

【2.教育プロジェクトの内容について】

  以下の全て又はいずれかの事項において優れたものであること。

  • 2‐1 職業スキルにとどまらず、現実の中から問題設定を行ったり、企業活動全体の中で自分の専門の位置づけを理解するなど、現実社会の中で必要となる「能力」を涵養することを主眼におきかつ正規の教育課程あるいはその一部として位置づけられた教育プロジェクトであるか。
  • 2‐2 企業側の受け入れ体制など、教育プロジェクトの実施体制について、大学と連携する企業等との間で緊密な連携が図られる体制となっているか。
  • 2‐3 教育プロジェクトの実施に当たっては、派遣先企業等と連携し、必要に応じた事前・事後教育が考慮されているか。

【3.教育プロジェクトの実施計画について】

  以下の全て又はいずれかの事項において優れたものであること。

  • 3‐1 教育プロジェクトの目標や目的に応じた計画が具体的かつ明確に設定され、実現性が高く妥当なものとなっているか。
  • 3‐2 目標達成に必要な教員組織など、教育プロジェクトを推進できる実施体制となっているか。

【4.教育プロジェクトの有効性について】

  以下の全て又はいずれかの事項において優れたものであること。

  • 4‐1 教育プロジェクトの成果が我が国の産学連携の質的向上の実現への効果として認められるものになっているか。成果による波及効果(他大学、地域等)が認められるものになっているか。
  • 4‐2 学生の主体的学習機会の充実改善につながるものとなっているか。
  • 4‐3 十分に効果を上げられるよう、多面的な努力が払われた計画となっているか。学生に対する適切な指導方法が検討されているか。

【5 教育プロジェクトの評価体制について】

  以下の事項において、総合的に優れたものであること。

  • 5‐1 組織として教育プロジェクトに対しての評価を適切に実施する体制の整備又は計画がなされているか。
  • 5‐2 評価結果を教育活動の質の向上及び改善に結び付けるシステムの整備又は計画がなされているか。

5 その他

1.開示・非開示

(1)推進委員会の審議内容の取扱いについて

  1. 推進委員会の会議及び会議資料は、原則、公開することとする。
    ただし、次に掲げる場合であって推進委員会が非公開とすることを決定したときは、この限りではない。
    • 1)教育プロジェクトの選定に関する審査・評価(人選を含む)に関する調査審議の場合
    • 2)その他委員長が公開することが適当でないと判断した場合
  2. 推進委員会の議事要旨は、原則、公開することとする。ただし、審査・評価に関する調査・審議の場合は非公開とする。
  3. 選定された教育プロジェクトは、文部科学省ホームページへの掲載等により、広く社会への情報提供に努めることとする。

(2)委員等氏名について

  1. 推進委員会の委員の氏名は、予め公表することとする。
  2. 専門委員の氏名については、非公表とする。

2.利害関係者の排除

  • 申請に直接関係する委員は、審査を行わないものとする。
  • 書類審査の場合は、当該委員を除く委員で審査を行うこととし、面接審査及び合議審査の場合は、当該申請の審査には参加しないこととする。
  • 申請に直接関係する専門委員は、評価書の作成を行わないものとする。
    (利害関係者と見なされる場合の例)
    • 委員が代表権を有する、又は、長を務める機関からの申請
    • 委員本人が申請担当者となっている申請
    • 委員が構成員となっている大学からの申請
    • 委員が構成員となっている企業等と連携した取組の申請
    • その他委員が中立・公正に審査することが困難であると判断される申請

お問合せ先

高等教育局専門教育課

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-- 登録:平成21年以前 --