「派遣型高度人材育成協同プラン」の審査は、この審査基準により行うものとする。
【産学連携高度人材育成推進委員会(以下「推進委員会」という。)における審査】
推進委員会は、「平成18年度派遣型高度人材育成協同プラン申請書」に基づいて行う書類審査にあたっては、審査部会が行う各教育プロジェクトの評価を参考にしつつ、「平成18年度派遣型高度人材育成協同プラン審査要項」(以下「審査要項」と言う。)「4審査方針」の各項目に留意して合議により書類審査を行い、その結果をもとに表1により面接審査を実施すべき教育プロジェクトを決定する。
区分 | 評価 |
---|---|
A | 面接審査を実施する。 |
B | 面接審査を実施しない。 |
面接審査の実施にあたっては、別に定める「平成18年度派遣型高度人材育成協同プラン面接審査要項」に沿って、表2により評価を行う。
区分 | 評価 |
---|---|
4 | この教育プロジェクトは、本事業の審査要項に照らし、特に優れた特徴を有するものであり、積極的に推進すべきである。 |
3 | この教育プロジェクトは、本事業の審査要項に照らし、優れた特徴を有するものであり、着実な成果が期待できる。 |
2 | この教育プロジェクトは、本事業の審査要項に照らし、一部に評価すべき内容を含むものの、全体的な水準の確保のためには、更なる検討が必要である。 |
1 | この教育プロジェクトは、本事業の審査要項に照らし、必要な水準確保のための見直しが必要である。 |
推進委員会は、面接審査終了後、合議により総合評価を表3により行い、選定取組の決定を行う。
「余裕があれば、選定候補とする。」との判定があった教育プロジェクトについては、予算の執行状況にかんがみ、最終的な選定を委員長に一任する。
区分 | 評価 |
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A | 選定する。 |
B | 余裕があれば、選定する。 |
C | 選定しない。 |
審査部会は、推進委員会の委員長からの依頼に基づき、教育プロジェクトを選定する際の資料である「評価書」を作成する。
「評価書」の作成に当たっては、「平成18年度派遣型高度人材育成協同プラン申請書」を基に、「審査要項」「4 審査方針」の各項目に留意して評点を付すものとする。
高等教育局専門教育課
-- 登録:平成21年以前 --