海外旅行傷害保険への加入
外務省 領事サービスセンター
1 海外旅行傷害保険への加入の必要性
(1)海外において日本人が事件・事故に遭った場合、外務省及び大使館・総領事館が、求めにより、現地当局との連絡等、可能な限りの支援を行います。他方、医療費、負傷者の移送等の経費については、旅行者自身が用意し負担する必要があります。このため、不測の場合に備え、十分な補償内容の海外旅行傷害保険に加入することが不可欠ですので、下記2の留意点を参考に、旅行参加者全員が必ず保険に加入するようにしてください。
(2)なお、旅行参加者の中で海外旅行傷害保険に加入を希望しない者については、「自己の意志により保険には加入しない」旨文書で意志表明をしてもらう等の措置を講じておくことも一案です。
(3)また、事故後の処理において、必要に応じ、事故の加害者に対し損害賠償請求することになりますが、加害者の特定が困難である場合や加害者に支払能力がない等の理由により損害賠償金を支払われない場合が多いのが実情です。同観点からも、海外旅行傷害保険に加入しておくことを強くお勧めします。
2 海外旅行傷害保険加入の留意点
(1)海外旅行傷害保険は、「傷害死亡・後遺障害」と、「傷害治療費用」「疾病治療費用」「疾病死亡」「救援者費用」「賠償責任」「携行品損害」等の担保項目で構成されています。
(2)この中で、外国で疾病または負傷により治療を行う確率は他の項目に比べ比較的高いことや救援チーム派遣に伴う費用も高額なため、「傷害治療費用」、「疾病治療費用」及び「救援者費用」の項目につき、十分な補償内容の海外旅行傷害保険に加入することが不可欠です。
(3)具体的には、海外旅行中に大規模事故に遭遇した場合、事故直後の救援チーム派遣費用(移送用航空機(チャーター機)運航費 数千万円)、移送のための医療チーム派遣費用(数百万円)、医療費(重傷の場合は1 名につき数百万円に上る可能性もある)等が発生します。
総合教育政策局国際教育課