6教国教第156号
令和6年12月12日
各都道府県・指定都市教育委員会指導事務主管課長
各都道府県専修学校各種学校主管課長
各都道府県教育委員会専修学校各種学校主管課長
各都道府県私立学校主管課長
附属学校を置く各国公立大学法人担当課長
構造改革特別区域法第12条第1項の認定を受けた各地方公共団体の学校設置会社担当課長
厚生労働省医政局医療経営支援課長
厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部企画課長
文部科学省総合教育政策局国際教育課長
中野 理美
(公印省略)
文部科学省総合教育政策局生涯学習推進課長
中安 史明
(公印省略)
海外修学旅行等の安全確保について(通知)
海外修学旅行等における安全確保の徹底については、令和4年12月8日付け4国教第100号「海外修学旅行等の安全確保について(通知)」により通知しましたが、今般、外務省より、別添文書のとおり、外務省宛提出書式の改訂について通知がありましたのでお知らせします。主な変更点は以下のとおりです。
<主な変更点>
・記入欄:回答項目に学校のメールアドレスを追加し、FAX番号を削除。
現地代理店について記入すべき項目(会社名、住所、連絡先、担当者氏名)を書式上に明記。
・備考欄:以下の文言を追記
5「一行代表者は旅行引率者等の渡航する者」
9「必ず記入」
17「必ず記入 ※現地代理店を通さず直接手配している場合は、「該当なし」と記入」
貴職におかれては、引き続き、海外修学旅行等の安全確保及びそのための手続に遺漏のないよう取扱い願います。既に御案内のとおり、出発日の15日前までには、旅行届に必要事項を記入し、日程表等を添付のうえ外務省及び文部科学省に電子メールにて提出いただくとともに、必ず出発前に「たびレジ」に登録いただきますようお願いします。
このことについて、各都道府県教育委員会におかれては所管の高等学校、専修学校及び各種学校(以下「高等学校等」という。)並びに域内の指定都市を除く高等学校等を所管する市区町村教育委員会に対して、各指定都市教育委員会におかれては所管の高等学校等に対して、各都道府県私立学校主管課におかれては所轄の高等学校等及び学校法人に対して、各国公立大学法人におかれては管下の高等学校等に対して、高等学校を設置する学校設置会社を所轄する構造改革特別区域法第12条第1項の認定を受けた各地方公共団体におかれては所轄の学校設置会社に対して、厚生労働省におかれては所管の専修学校に対して、周知に御協力くださいますようお願いします。
また、本通知は高等学校等所管課宛てに送付しておりますので、義務教育諸学校を担当していない場合、義務教育諸学校所管課にも御転送いただき、義務教育諸学校所管課におかれては関係学校等に周知くださいますよう、お願いします。
なお、学校における働き方改革の観点から、周知方法については、全ての学校に一律に通知する以外にも、例えば、他の案件とまとめて周知する等、必要に応じて御判断いただきますよう、お願い申し上げます。
総合教育政策局国際教育課