海外修学旅行等の安全確保について(通知)(平成28年3月29日)

27文科初第1621号
平成28年3月29日


各都道府県・指定都市教育委員会教育長
各都道府県知事
附属学校を置く各国立大学法人の長
構造改革特別区域法第12条第1項の  殿
認定を受けた各地方公共団体の長
厚生労働省医政局長
厚生労働省社会・援護局長


文部科学省生涯学習政策局長
有松  育子
(印影印刷)


文部科学省初等中等教育局長
小松  親次郎
(印影印刷)


  海外修学旅行等における安全確保の徹底については、平成17年6月30日付け17初国教第40号「海外修学旅行の安全確保について(通知)」及び平成24年9月25日付け24文科初第705号「海外修学旅行の安全確保について(通知)」により通知しましたが、今後の取扱いについては、平成17年6月30日付け通知及び平成24年9月25日付け通知を廃止し、本通知により、下記のとおりとします。
  貴職におかれては、下記内容を十分に御了知の上、海外修学旅行等の安全確保及びそのための手続に遺漏のないよう取扱い願います。
また、貴管下の市町村教育委員会及び学校(専修学校・各種学校を含む。以下同じ。)に対して、周知願います。



1. 海外修学旅行等の実施に関する通報について
(1)提出書類について
  海外修学旅行等を実施する場合、外務本省及び関係在外公館における援護活動をより円滑にするため、外務省所定の様式に必要事項を記入し、出発日の30日前までに外務省及び文部科学省の担当部局に提出すること。
なお、学校の行事としての海外旅行(海外研修旅行を含む。ただし、留学は除く。)を行う場合も同様とする。


(2)参加者名簿の取扱いについて
  参加者名簿は、大規模事故の発生時等の場合に提出することとしていましたが、平成27年12月18日付け「海外渡航時の安全確保に関する緊急連絡体制構築等への協力依頼(通知)」を踏まえ、今後、文部科学省へは、文部科学省の担当部局から求めがあった場合に提出すること。


(3)旅行計画等を変更した場合の取扱いについて
  外務省及び文部科学省の担当部局に提出した書類の記載内容に変更が生じた場合は、修正箇所を明記の上、速やかに再度外務省及び文部科学省の担当部局に届け出ること。


2. 安全確保の徹底について
  各修学旅行等実施校におかれては、海外修学旅行先の決定に当たっては外務省の海外安全情報(海外安全ホームページ(※外務省ウェブサイトへリンク)参照)や報道をはじめとする各種最新の情報を参考に、生徒の安全確保のための慎重な検討を行うこと。
  また、修学旅行等出発前には必ずこれら最新の参考情報を改めて確認し、必要に応じて中止・延期・旅行先の変更等、旅行計画の見直しを図り柔軟に対応すること。
  さらに、各実施校におかれては、外務省海外旅行登録「たびレジ」への登録を奨励すること。引率者に加え、可能な限り生徒自身による登録が望ましい。
たびレジホームページ」(※外務省ウェブサイトへリンク)

お問合せ先

総合教育政策局国際教育課

-- 登録:平成28年11月 --