2015年度日本政府(文部科学省)奨学金留学生募集要項 専修学校留学生

日本政府文部科学省は、2015年度日本政府(文部科学省)奨学金により、日本の専修学校に在籍し、日本において専修学校留学生として勉学する外国人留学生を下記により募集する。


1.募集分野

専修学校留学生として日本での勉学を希望する者については、以下の(1)~(7)の中から専攻分野を選択すること。
(1) 工業関係 (2) 衛生関係 (3) 教育・社会福祉関係 (4) 商業実務関係 (5) 服飾・家政関係 (6) 文化・教養関係 (7) その他

(注1)申請書の「日本での希望専攻分野」欄には、上記の(1)~(7)から1つ選択し記入すること。
なお、別紙「専攻分野に関連する主な学科等」を参照し、同一の専攻分野の中から教育を受けたい学科等を第2希望まで希望することができる。
(注2)「(7) その他」の分野を希望する者は、申請書の「日本での希望専攻分野(希望専攻分野)」欄にどのような分野を希望するのか具体的かつ詳細に記入すること。
(注3)「(7) その他」の分野を希望する者は、その分野(農業関係、医療関係等)によっては受入れ学校がない等の理由により受入れが困難な場合がある。
(注4)「(7) その他」の分野については、修業年限が奨学金支給期間を上回るため、採用が出来ない場合があることから注意すること。
(注5)各分野の学科等「その他」を希望する者は、申請書の「日本での希望専攻分野(第1希望学科、第2希望学科)」欄に具体的に記入すること。

2.応募者の資格及び条件

(1)国籍:

日本政府と国交のある国の国籍を有すること。無国籍者についても対象とする。申請時に日本国籍を有する者は、原則として募集の対象とはならない。ただし、申請時に日本以外に生活拠点を持つ日本国籍を有する二重国籍者に限り、渡日時までに外国の国籍を選択し、日本国籍を離脱する予定者は対象とする。選考は応募者が国籍を有する国に所在する日本大使館等(以下、「在外公館」という。)で行う。

(2)年齢:

原則として、1993年4月2日から1998年4月1日までの間に出生した者。

(3)学歴:

原則として、学校教育における12年の課程を修了した者または日本の高等学校に対応する学校の課程を修了した者。
(2015年3月までにこの条件を満たす見込みの確実な者を含む。)

(4)日本語:

日本語を学習し、かつ日本語で専修学校(専門課程)での教育を受けようとする者。

(5)健康:

心身ともに日本の学校における学業に支障がない者。

(6)渡日時期:

原則として2015年4月1日から4月7日までの間に渡日可能な者。

(7)査証取得:

原則として、渡日前に「留学」の査証を必ず取得し、「留学」の在留資格で入国すること。国籍国に所在する在外公館での現地発給とする。
本邦入国後在留資格を「留学」以外に変更した者は、在留資格変更時点で日本政府奨学金留学生としての資格を喪失するので留意すること。

(8) 次に掲げる者について、対象外とする。採用以降に判明した場合には辞退すること。

[1]渡日時において、現役軍人または軍属の資格の者。
[2]文部科学省または受入大学の指定する期日に渡日できない者。
[3]過去に日本政府奨学金留学生であった者で、前回、本奨学金の支給を受けた最後の月の翌月1日から起算して、2015年4月1日現在で3年未満の者。
[4]既に在留資格「留学」で日本の大学等に在学している者及び自国における申請時から奨学金支給期間開始前までに私費外国人留学生として本邦大学等に在籍、または在籍予定の者。ただし、現在日本に留学中の私費外国人留学生であっても、年度内に修了し帰国することが確実な者についてはこの限りではない。
[5]本制度による奨学金と重複し、日本政府(文部科学省)以外の機関(自国政府機関を含む。)から奨学金等を受給している者。
 (申請時に受給を予定しており、渡日以降予定している者も含む。)
[6]「卒業見込みの者」にあって、所定の期限までに学歴の資格及び条件が満たされない者。
[7]申請時に二重国籍者で渡日時までに日本国籍を離脱したことを証明できない者。

3.奨学金支給期間

(1)2015年4月から2018年3月までの3年間(渡日直後から1年間の日本語等予備教育を含む。)とする。
(2)専修学校卒業後、大学の第3学年に編入学を許可された者で、一定の基準を満たす特に成績優秀な者については、進学に伴う奨学金支給期間の延長審査を受け、奨学金支給期間が延長されることがあるが、自動的に全員が認められるものではない。

4.奨学金等

(1)奨学金:

月額117,000円(特定の地域において修学・研究する者に対し、月額2,000円または3,000円を月額単価に加算。なお、予算の状況により各年度で金額が変更となる場合がある。)を支給する。ただし、専修学校または日本語等予備教育機関を休学または長期に欠席した場合、奨学金は支給されない。


なお、次の場合には、奨学金の支給を取り止める。また、これらに該当するにもかかわらず奨学金を受給した場合、該当する期間に係る奨学金の返納を命じることがある。
[1]申請書類に虚偽の記載があることが判明したとき。
[2]文部科学大臣への誓約事項に違反したとき。
[3]専修学校または日本語等予備教育機関において退学等の懲戒処分を受けたとき、あるいは除籍となったとき。
[4]学業成績不良や停学等により標準修業年限内での卒業(若しくは修了)が不可能であることが確定したとき。
[5]入管法別表第一の四に定める「留学」の在留資格が他の在留資格に変更になったとき。
[6]他の奨学金(使途が研究費として特定されているものを除く。)の支給を受けたとき。
[7]採用後、進学に伴う奨学金支給期間延長の承認を受けずに上位の課程に進学したとき。

(2)旅費

[1]渡日旅費:

文部科学省は、原則として旅行日程及び経路を指定して、渡日する留学生の居住地の最寄りの国際空港から成田国際空港(または予備教育機関が通常の経路で使用する国際空港。)までの下級航空券を交付する。なお、渡日する留学生の居住地から最寄り国際空港までの旅費、空港税、空港使用料、渡航に要する特別税、日本国内の旅費等は留学生の自己負担とする。(「留学生の居住地」は原則として申請書に記載された住所とする。)また、国籍国以外からの航空券は支給できないので、留学生の自己負担となる。なお、2015年3月31日以前に渡日する場合の渡日旅費は支給しない。
(注)「2.応募者の資格及び条件(6)渡日時期に記載している日に渡日できない者は渡日旅費を支給しない。

[2]帰国旅費:

奨学金支給期間終了月内に帰国する者については、本人の申請に基づき、成田国際空港(または配置学校が通常の経路で使用する国際空港。)から当該学生が帰着する場所の最寄りの国際空港までの下級航空券を交付する。
(注1)奨学金支給期間の延長申請を行い、延長を行わったものの、延長を行わずに帰国する場合は、原則として帰国旅費を支給
しない。
(注2)渡日及び帰国旅行の際の保険金は、留学生の自己負担とする。
(注3)奨学金支給期間終了後、引き続き日本に滞在し、一時帰国する際の帰国旅費は支給しない。

 (3)授業料等:

専修学校における入学検定料、入学金及び授業料は日本政府が負担する。

5.選考

(1) 在外公館は、当該国の政府の協力を得て、申請書類、面接及び学科試験により第1次選考を行う。
[学科試験科目]
日本語、英語、数学の3科目を全員が必ず受験する。

(2)第1次選考の結果通知は、在外公館が別途指定する日時とする。
(3)この第1次選考合格者は、文部科学省に推薦される。
(4)文部科学省はこの推薦された候補者について最終選考を行い、採用者を選定する。

6.教育内容等

(1)予備教育の内容:

最初の1年間、文部科学省が指定する予備教育機関に入学し、専修学校進学のために集中的な日本語教育その他の予備教育を受ける。予備教育の修学年数は1年間であり、授業の内容は、日本語教育を中心として日本事情等である。予備教育機関において所定の課程の修了が不可能と判断された場合は、専修学校への進学はできないので注意すること。(修了が不可能と判断された時点で帰国することとなる。)

(2)専修学校への進学:

予備教育を修了した者は、文部科学省の指定する専修学校へ進学する。進学する専修学校は、文部科学省と関係専修学校が協議して決定する。この決定に対する異議の申し立ては認めない。

(3)卒業等:

専修学校のうち、高等学校卒業を入学資格とする専門課程に入学し、2年間の専門教育を受けて卒業する。卒業した者には、卒業証書が授与される。

(4)授業の使用言語:

学校での授業は、日本語で行われる。

(5)専攻分野の変更:

原則として専攻分野の変更は認めない。

7.応募手続

応募者は、下記の書類を、在外公館にその指定する期限までに提出する。提出した書類は一切返却しない。

 

 

 

正本 

写し 

 (1)

 1(丸文字)

 申請書(所定の用紙による)

2

 

 (2)

 

 写真(最近6か月以内に撮影したもので 4.5×3.5㎝ 上半身・正面・脱帽。その写真の裏面に国籍及び氏名を記入し申請書類に貼付すること。※電子データの貼付可) 

 2葉(申請書に貼付)

 

 (3)

 3(丸文字)

 最終3年間の学業成績証明書

1

1

 (4)

 4(丸文字)

 最終出身学校の長または担任教員の推薦状

1

1

 (5)

 5(丸文字)

 最終出身学校の卒業証明書(卒業見込みの者は卒業見込証明書)

1

1

 (6)

 6(丸文字)

 大学入学資格等認定試験合格証明書(該当者のみ)

1

1

 (7)

 7(丸文字)

 在学証明書(大学等に在学中の者) 

1

1

 (8)

 8(丸文字)

 健康診断書(所定の用紙による。) 

1

1

 

(注1)これらの書類は、日本語または英語により作成するか、他の言語によるものについては、日本語または英語の訳文を必ず添付すること。
(注2)申請書に添付する写真については、紙媒体のコピーは不可とする。申請書のデータに写真のデータを貼り付け、申請書ごとに印刷することは可とする。(自分で写真データを印刷して、申請書に貼り付けることは不可。)
(注3)(5) 、(6)については、卒業証書及び合格証書の写しでもよい。ただし、当該出身学校、試験執行機関等による確認証明を付すこと。
(注4)上記の申請書がすべて完全にかつ正確に記載されていない場合、または付属書類が完全に揃っていない場合は審査に付さない。ただし、(6)大学入学資格等認定試験合格者が応募する場合、(6)を提出し、(3)、(4)、(5)については提出を省略することができる。
(注5)上記の書類の右上には、1345678(丸文字)までの数字を記載すること。

8.注意事項

(1) 渡日に先立ち、日本語を学習し、日本の気候、風土、習慣、日本と母国との法制度の違い、専修学校の状況等について、あらかじめ承知しておくこと。
(2) 渡日後、すぐには奨学金を支給できないので、当座の生活資金として、差し当たり必要となる費用を2,000米ドル程度用意すること。
(3) 宿舎について
[1]予備教育期間中の宿舎については、原則として予備教育機関の運営する宿舎に入居することができる。
[2]専修学校進学後は、原則として、留学生宿舎に引続き入居するか、各専修学校があっせんする宿舎に入居することができる。
(4) 募集要項、申請書類に併記された英文は便宜上付したものであり、英文による表現が日本文の内容を変更するものではないので、記載内容に疑問がある場合は、在外公館に照会すること。
(5) この要項に記載してある事項について、不明の箇所、またはこれ以外で疑問があれば、在外公館に照会し、その指示に従うこと。

お問合せ先

高等教育局学生・留学生課留学生交流室

木谷、若谷(応募については各国の日本大使館にお問い合わせください)
電話番号:03-5253-4111(内線:2624)

-- 登録:平成26年04月 --