日本政府文部科学省は、2014年度日本政府(文部科学省)奨学金により、日本の大学において学校教育に関する研究を行う外国人留学生を下記のとおり募集する。
記
日本政府と国交のある国の国籍を有すること。ただし、申請時に日本国籍を有する者は、募集の対象とはならない。なお、選考は応募者が国籍を有する国の日本大使館等(以下、「在外公館」という。)で行う。
1979年4月2日以降に出生した者。
大学又は教員養成学校を卒業した者で、自国の初等、中等教育機関の現職教員及び教員養成学校の教員であり、2014年4月1日現在で原則として通算5年以上の現職経験がある者。(なお、現職の大学教員は対象とはしない。)
積極的に日本語を学習しようとする意欲のある者。日本について関心があり、渡日後も進んで日本に対する理解を深めようとする意欲があること。また、日本で研究に従事し、生活に適応する能力を有すること。
心身ともに大学における学業に支障がないこと。
日本の大学が定める研修コースの始まる最初の日から数えて前後2週間以内で、受入大学の指定する期日(原則として10月)までの間に必ず出国し、渡日可能な者。(自己の都合により所定の時期以前に渡日する場合は、渡日旅費を支給しない。また、所定の時期に渡日できない場合は,辞退すること。)
渡日前に「留学」の査証を必ず取得し、「留学」の在留資格で入国すること。また、採用された者が、例外的に、採用前に「留学」以外の在留資格で日本に在留し日本国内で資格変更する場合は、奨学金支給開始予定月の前月末日までに在留資格を「留学」とする必要があるので留意すること。(本邦入国後在留資格を「留学」以外に変更した者についても、在留資格変更時点で日本政府奨学金留学生としての資格を喪失するので留意すること。)
奨学金支給期間終了後、直ちに帰国・復職の上、学校教育に関する日本での研究成果を、帰国後も教職において活用できること。
[1]現役軍人又は軍属の資格の者。
[2]受入大学の指定する期日に渡日できない者。
[3]過去に日本政府(文部科学省)奨学金留学生であった者で、前回、奨学金の支給を受けた最後の月の翌月1日から起算して、2014年10月1日現在で3年未満の者。
[4]既に在留資格「留学」で日本の大学等に在学している者及び自国における申請時から奨学金支給期間開始前までに私費外国人留学生として本邦大学等に在学又は在学予定の者。
[5]日本政府(文部科学省)以外の機関(自国政府機関を含む。)から奨学金等を受給する(している)者。
研修は冊子『教員研修留学生コースガイド』に掲載されている大学・研修コースでのみ実施する。
2014年10月(又は研修コース開始月)から2016年3月までの期間内で、各大学の研修コース修了に必要な期間。(奨学金支給期間の延長は認めない。)
2014年度の奨学金月額は未定であるが、参考までに2013年度奨学金月額は以下のとおりである。なお、予算の状況等により各年度で金額は変更される場合がある。
2013年度実績:月額143,000円
(特定の地域において修学・研究する者に対し、月額2,000円又は3,000円を月額単価に加算。)
ただし、大学を休学又は長期に欠席した場合、奨学金は支給されない。
なお、次の場合には、原則として奨学金の支給を取り止める。また、これらに該当するにもかかわらず奨学金を受給した場合、該当する期間に係る奨学金の返納を命じることがある。
[1]申請書類に虚偽の記載があることが判明したとき。
[2]文部科学大臣への誓約事項に違反したとき。
[3]大学又は日本語等予備教育機関において退学等の懲戒処分を受けたとき、あるいは除籍となったとき。
[4]学業成績不良や停学等により標準期間内での研修コース修了が不可能であることが確定したとき。
[5]入管法別表第一の四に定める「留学」の在留資格が他の在留資格に変更になったとき。
[6]他の奨学金(使途が研究費として特定されているものを除く。)の支給を受けたとき。
文部科学省は、旅行日程及び経路を指定して、渡日する留学生の現住所の最寄りの国際空港から成田国際空港又は受入大学が通常使用する国際空港までの下級航空券を交付する。なお、渡日する留学生の居住地から最寄り国際空港までの旅費、空港税、空港使用料、渡航に要する特別税、日本国内の旅費等は留学生の自己負担とする。(「留学生の居住地」は原則として申請書に記載された現住所とする。)
奨学金支給期間終了月内に帰国する留学生については、本人の申請に基づき、成田国際空港又は受入大学が通常の経路で使用する国際空港から当該留学生が帰着する場所の最寄りの国際空港までの下級航空券を交付する。
(注1)渡日及び帰国旅行の際の保険金は、留学生の自己負担とする。また、出発及び到着空港は留学生が国籍を有する国の空港に限る。
大学における入学金、授業料及び入学検定料は日本政府が負担する。
応募者は、以下の書類を一式として、在外公館にその指定する期限までに提出する。提出された書類は一切返却しない。
|
(正本) |
(写し) |
(1)[1]申請書(所定の用紙による) [2]配置希望申請書(所定の用紙による) |
2 1 |
|
(2)写真(最近6か月以内に撮影したもの。大きさは4.5×3.5㎝で,上半身・正面・脱帽のこと。裏面に国籍及び氏名を記入し申請書2通及び配置希望申請書1通に貼付すること。※電子データによる貼付可) |
3 |
|
(3)[3]最終出身学校の全学年の成績証明書及び卒業証明書(出身学校で発行したもの。) |
1 |
1 |
(4)[4]在職証明書(勤務先発行のもの。) |
1 |
1 |
(5)[5]勤務先所属長の推薦状(様式自由) |
1 |
1 |
(6)[6]健康診断書(所定の用紙によるもの。) |
1 |
1 |
(注1)冊子『教員研修留学生コースガイド』から希望大学及び分野を選択し、配置希望申請書に記入すること。
(注2)これらの書類は、日本語又は英語により作成するか、日本語又は英語による訳文を必ず添付すること。
(注3)(3)のうち、卒業証明書については、卒業証書の写しでもよい。ただし、当該出身学校の責任者による確認証明を付すこと。
(注4)上記の申請書がすべて完全かつ正確に記載されていない場合、又は付属書類が完全に揃っていない場合は申請を受理しない。
(注5)上記書類の右上には、[1]~[6]までの数字を記載すること。
(1)在外公館は、申請書類、面接及び学科試験により、第1次選考を行う。
(2)第1次選考の結果通知は、在外公館が別途指定する日時とする。
(3)この第1次選考に合格した候補者は、在外公館から文部科学省に推薦される。
(4)文部科学省は、在外公館から推薦された候補者について第二次(最終選考)を行い、採用者を決定する。
(注1)渡日後の日本語教育の参考とするため、第1次選考の際、日本語及び英語の筆記試験を行う。
(1)大学配置は文部科学省が候補者の日本語能力及び専門研修希望等を勘案の上、大学と協議して決定する。なお、この決定に対する異議は認めない。
(2)大学における研修は、原則として、日本語で行われる。
(3)日本語能力が不足する留学生は、配置された大学又は文部科学省が指定する大学の日本語研修コースで日本語教育を受ける。日本語教育期間は最初の6か月間であるが、受入大学によっては研修と並行して日本語教育を実施する場合がある。
(4)研修は主に教育経営(例:教育行財政・学校経営)、教育方法(例:教授・学習システム論教育課程・教育評価)、専門教科研究(例:数学・物理・化学・体育)及び見学実習(例:授業参観、特別教育活動への参加、教育研究施設見学)等からなるが、留学生の希望研究テーマを考慮し、適宜柔軟な指導計画を組むことも可能としている。
(5)各大学において所定の課程を修了した者には修了証書が与えられる。なお、この制度は学位の取得を目的とするものではない。従って、本プログラムの途中又は終了直後に日本政府奨学金留学生として、大学院の修士課程・博士課程に入学することはできない。
(1)渡日に先立ち、日本語を学習し、日本の気候、風土、習慣、日本と母国の法制度の違い、大学の状況等について、あらかじめ十分承知しておくことが望ましい。
(2)渡日後、当座の生活資金として、差し当たり必要となる費用を2,000米ドル程度用意すること。
(3)宿舎について
留学生のための専用宿舎が設置されている大学に進学する者は、希望すれば、所定の条件の下に入居することができる。ただし、居室数に限りがあり、希望者全員が入居できるとは限らない。
上記の宿舎に入居しない場合は、大学の一般学生寮や、民間の宿舎に入居することとなる。なお、家族用の宿舎の確保は極めて困難な状況にあるので、採用者が渡日後、宿舎を確保の上、配偶者・家族を呼び寄せること。
(4)この募集要項に定めるもののほか、国費外国人留学生制度の実施に必要な事項は、日本政府が別に定める。
(5)この要項に記載してある事項について、不明の箇所、又はこれ以外で疑問があれば、在外公館に照会し、その指示に従うこと。
木谷、若谷
電話番号:03-5253-4111(内線2624)
-- 登録:平成26年01月 --