2014年度日本政府(文部科学省)奨学金留学生募集要項 日本語・日本文化研修留学生

 日本政府文部科学省は、2014年度日本政府(文部科学省)奨学金により、日本の大学において日本語能力及び日本事情、日本文化の理解の向上のための教育を受ける外国人留学生を下記により募集する。


 

1.応募者の資格及び条件           

(1)国籍:

 日本と国交のある国の国籍を有すること。ただし、申請時に日本国籍を有する者は、募集の対象とはならない。なお、選考は応募者が国籍を有する国の日本大使館等(以下、「在外公館」という。)で行う。

(2)年齢:

 1984年4月2日から1996年4月1日までの間に出生した者。 

(3)学歴:

 渡日及び帰国時点で外国(日本国以外)の大学の学部に在学し、原則、日本語・日本文化に関する分野を主専攻として専攻している者。 

(4)日本語能力:

 日本の大学において、日本語による履修が可能な程度の日本語能力を有する者。 

(5)健康:

 心身ともに大学における学業に支障がない者。 

(6)渡日時期:

 日本の大学が定める研修コースの始まる最初の日から数えて前後2週間以内で、受入大学の指定する期日(原則として10月)までの間に必ず出国し、渡日可能な者。(自己の都合により所定の時期以前に渡日する場合は、渡日旅費を支給しない。また、所定の時期に渡日できない場合は辞退すること。)

(7)査証取得:

 渡日前に「留学」の査証を必ず取得し、「留学」の在留資格で入国すること。また、採用された者が、例外的に、採用前に「留学」以外の在留資格で日本に在留し日本国内で資格変更する場合は、奨学金支給開始予定月の前月末日までに在留資格を「留学」とする必要があるので留意すること。(本邦入国後在留資格を「留学」以外に変更した者についても、在留資格変更時点で日本政府奨学金留学生としての資格を喪失するので留意すること。)

(8)次に掲げる者については、対象外とする。採用以降に判明した場合には辞退すること

[1]現役軍人又は軍属の資格の者。

[2]受入大学の指定する期日に渡日できない者。

[3]過去に日本政府(文部科学省)奨学金留学生であった者で、前回、本奨学金の支給を受けた最後の月の翌月1日から起算して、2014年10月1日現在で3年未満の者。

[4]既に在留資格「留学」で日本の大学等に在学している者及び自国における申請時から奨学金支給期間開始前までに私費外国人留学生として本邦大学等に在学又は在学予定の者。

[5]日本政府(文部科学省)以外の機関(自国政府機関を含む。)から奨学金等を受給する(している)者。

(9)研修を実施するコース

 研修は冊子『日本語・日本文化研修留学生コースガイド』に掲載されている大学の研修コースでのみ実施する。

(注1)同時期に募集が行われる大学推薦※による日本語・日本文化研修留学生との併願は認めない。

 ※大学推薦とは、大学が大学間交流協定等を締結する海外の大学と協力して海外に在住する者を推薦する方法をいう。

(注2)独立行政法人日本学生支援機構が募集等を実施している海外留学支援制度との併願は認めない。
 日本語・日本文化に関する分野以外を専攻する者で、学習の一環として日本の諸事情(工学・経済・農学・建築・美術等)を学習する者は,独立行政法人日本学生支援機構が募集等を実施している海外留学支援制度など、他の奨学金に応募すること。)

(注3)2014年4月時点において、大学での通算学習期間が1年に満たない者は、原則として募集の対象とならない。

2.奨学金支給期間

 2014年10月(又は研修コース開始月)から1年以内で、各大学の研修コース修了に必要な期間。(奨学金支給期間の延長は認めない。)

3.奨学金等

(1)奨学金:

 2014年度の奨学金金額は未定であるが、参考までに2013年度奨学金月額は以下のとおりである。(なお、予算の状況等により各年度で金額は変更される場合がある。)

 2013年度実績:月額117,000円

 (特定の地域において修学・研究する者に対し、月額2,000円又は3,000円を月額単価に加算。)
 ただし、大学を休学又は長期に欠席した場合、奨学金は支給されない。
 なお、次の場合には、原則として奨学金の支給を取り止める。また、これらに該当するにもかかわらず奨学金を受給した場合、該当する期間に係る奨学金の返納を命じることがある。 

[1] 申請書類に虚偽の記載があることが判明したとき。

[2] 文部科学大臣への誓約事項に違反したとき。

[3] 大学において退学等の懲戒処分を受けたとき、あるいは除籍となったとき。

[4] 学業成績不良や停学等により標準期間内での研修コース修了が不可能であることが確定したとき。

[5] 入管法別表第一の四に定める「留学」の在留資格が他の在留資格に変更になったとき。

[6] 他の奨学金(使途が研究費として特定されているものを除く。)の支給を受けたとき。

(2)旅費

[1]渡日旅費:

 文部科学省は、旅行日程及び経路を指定して、 渡日する留学生の現住所の最寄りの国際空港から成田国際空港又は受入大学が通常使用する国際空港までの下級航空券を交付する。なお、渡日する留学生の居住地から最寄り国際空港までの旅費、空港税、空港使用料、渡航に要する特別税、日本国内の旅費等は留学生の自己負担とする。(「留学生の居住地」は原則として申請書に記載された現住所とする。)

[2]帰国旅費:

 奨学金支給期間終了月内に帰国する者については、本人の申請に基づき、成田国際空港又は受入大学が通常の経路で使用する国際空港から当該学生が帰着する場所の最寄りの国際空港までの下級航空券を交付する。

(注1)渡日及び帰国旅行の際の保険金は、留学生の自己負担とする。また、出発及び到着空港は留学生が国籍を有する国の空港に限る。

(3)授業料等:

 大学における入学検定料、入学金及び授業料は日本政府が負担する。

4.提出書類

応募者は、下記の書類を、在外公館にその指定する期限までに提出する。提出された書類は一切返却しない。

 

(正本)

(写し)

 (1)[1]申請書(所定の用紙による)

   [2]配置希望申請書(所定の用紙による)

2

1

 

 (2)写真(最近6か月以内に撮影したもの。大きさは4.5×3.5㎝で,上半身・正面・脱帽のこと。裏面に国籍及び氏名を記入し「申請書」及び「配置希望申請書」に貼付すること。※電子データによる貼付可)

3

 

 (3)[3] 在学大学(在学年次までの全学年)の学業成績証明書(日本語・日本文化に関する科目箇所が分かるように印を付けること。)

1

1

 (4)[4]在学証明書

1

1

 (5)[5]在学大学の長又は指導教員の推薦状

1

1

 (6)[6]健康診断書(所定の用紙による)

1

1

 (7)[7]日本語能力に関する資格を有する場合は,その資格証明書

1

1

(注1)別送冊子『日本語・日本文化研修留学生コースガイド』から希望大学を選択し、配置希望申請書に記入すること。
(注2)これらの書類は、日本語又は英語により作成するか、日本語又は英語による訳文を添付すること。
(注3)上記の申請書が、すべて完全にかつ正確に記載されていない場合、又は付属書類が完全に揃っていない場合は申請を受理しない。
(注4)上記書類の右上には,[1]~[7]までの数字を記載すること。

5.選考

(1)在外公館は、申請書類、面接及び学科試験(日本語)により、第1次選考を行う。

(2)第1次選考の結果通知は、在外公館が別途指定する日時とする。

(3)この第1次選考に合格した候補者は、在外公館から文部科学省に推薦される。

(4)文部科学省は、在外公館から推薦された候補者について第2次最終選考を行い、採用者を選定する。

(5)第2次選考結果の通知は在外公館が別途指定する日時とする。

6.大学への受入れ及び大学における日本語・日本文化の専門研修

(1)大学配置は文部科学省が候補者の日本語能力及び専門研修希望等を勘案の上、大学と協議して決定する。なお、この決定に対する異議は認めない。

(2)大学での研修は日本語で行われる。

(3)大学における日本語・日本文化の研修は次のとおり行われる。
 日本語・日本文化の研修は、大学ごとの研修目的により、(a) 日本事情・日本文化に関する研修を主とし、補助的に日本語能力の向上のための研修を行うものと、(b) 日本語能力の向上のための研修を主とし、補助的に日本事情・日本文化に関する研修を行うものがある。研修内容は大学により多少異なるが、日本事情・日本文化及び日本語に関する特別講義や専門実習を履習させるほか、各学生の専攻に応じて関連する学部の授業を受けることとなる。

(4)各大学において所定の課程を修了した者には修了証書が与えられる。なお、この制度は学位の取得を目的とするものではない。従って、本プログラムの途中又は修了直後に日本政府奨学金留学生として、大学の学部、大学院の修士課程・博士課程に入学することはできない。

7.注意事項

(1)渡日に先立ち、日本語を学習し、日本の気候、風土、習慣、日本と母国の法制度の違い、大学の状況等について、あらかじめ承知しておくことが望ましい。

(2)渡日後、当座の生活資金として、差し当たり必要となる費用として2,000米ドル程度を用意すること。 

(3)宿舎について

  • 大学の留学生宿舎

 留学生のための専用宿舎が設置されている大学に進学する者は、希望すれば、所定の条件の下に入居することができる。ただし、居室数に限りがあり、希望者全員が入居できるとは限らない。

  • 民間の宿舎等

 上記の宿舎に入居しない場合は、大学の一般学生寮や、民間の宿舎に入居することとなる。なお、家族用の宿舎の確保は極めて困難な状況にあるので、採用者が渡日後、宿舎を確保の上、配偶者・家族を呼び寄せること。

(4)研修終了後、在籍する大学での単位認定が可能となるかどうかについては、カリキュラムの内容などについて、研修コースを実施する大学に直接問い合わせること。

(5)この募集要項に定めるもののほか、国費外国人留学生制度の実施に必要な事項は、日本政府が別に定める。

(6)この要項に記載してある事項について、不明の箇所、又はこれ以外で疑問があれば、在外公館に照会し、その指示に従うこと。

お問合せ先

高等教育局学生・留学生課留学生交流室

木谷、鈴木
電話番号:03-5253-4111(内線3027)

-- 登録:平成26年01月 --